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登記法 ○゜○゜コミュの民法法人等の清算人の追加選任登記は、

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民法法人等の清算人の追加選任登記は、
従前から就任している清算人は申請できないんですね。
たとかに民法77条2項は、そう読めるね。
漁業組合登記 登記学会 146ページ 問26
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/802177/84
右矢印でUターン可能へ道交法施行規則改正へ・7.15からパプコメ開始。
登記研究564号68ページに登記学研究録11号明治33年が引用されているが
国会図書館にもない。
登記学会が発行していたようです。
http://www.lib.shizuoka.ac.jp/shiryo/mokuroku/kakegawa.pdf
7.15は待望の更新料最高裁判決ですね。
根抵当権と抵当権の一括移転や一括抹消は可能。登記研究564-69。
7.14最高裁判決 23受332中断期間のある場合は過払い金を後の債務の弁済に充当できない。
7.14最高裁判決 21行ヒ401介護指定が虚偽申請でも給付の返還義務はない。
鹿児島きもつき農協が畜産連を合併というミス公告
青山学院大や国連大のところは明治22まで赤坂区青山7丁目だったが豊多摩郡へ割譲された。
民事月報4月号191ページ 23.2.9民1−320 フランス法の縁組
新様式の登記事項の記載された登記完了証なら前登記事項証明書として使えるよね。
合併公告
左記農業協同組合及び連合会は合併し、甲は乙
の権利義務及び財産の全部を承継して存続し乙は
解散することにいたしました。
承認決議は、甲が平成二十三年七月十三日の総
代会で、乙が平成二十三年六月三十日の総会で終
了しております。
この決議に異議のある債権者は、本公告掲載の
翌日から一箇月以内に当該組合又は当該連合会に
お申し出下さい。
なお、農業協同組合法第四十九条第一項の財産
目録及び貸借対照表は、同項の規定に基づき、甲、
乙それぞれの主たる事務所に備え置いておりま
す。
平成二十三年七月十四日
鹿児島県鹿屋市白崎町一番一号
(甲)鹿児島きもつき農業協同組合
代表理事組合長
有里
正心
鹿児島県鹿屋市田崎町一一四七番地一
(乙)肝属畜産農業協同組合連合会
代表理事会長
北郷

事件番号 平成23(受)332 事件名 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成23年07月14日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 名古屋高等裁判所 原審事件番号 平成22(ネ)638 原審裁判年月日 平成22年11月11日
判示事項  裁判要旨 金銭消費貸借に係る基本契約が順次締結されて借入れと弁済が繰り返された場合において,取引の中断期間があるにもかかわらず,各契約に当事者からの申出がない限り契約を継続する旨の定めがあることを理由に先の基本契約に基づく過払金を後の基本契約に基づく借入金債務に充当する合意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81503&hanreiKbn=02
事件番号 平成21(行ヒ)401 事件名 損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判年月日 平成23年07月14日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 大阪高等裁判所 原審事件番号 平成20(行コ)38 原審裁判年月日 平成21年07月23日
判示事項  裁判要旨 介護保険法上の指定居宅サービス事業者等の指定を受けた事業者が,不正の手段によって当該指定を受けた場合であっても,市から受領した居宅介護サービス費等につき介護保険法22条3項(平成17年法律第77号による改正前のもの)に基づく返還義務を負わないとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81502&hanreiKbn=02
社会保障改革に関する集中検討会議(第十一回) 議事次第
平成23年7月14日(木)
16:30〜17:15
官邸4階大会議室
 

1.開会

 

2.討議

 

3.閉会

 

配布資料:
(資料1)社会保障改革に関する集中検討会議 委員名簿

(資料2)社会保障・税一体改革の検討経過について

(資料3)社会保障・税一体改革成案

(資料4)社会保障・税一体改革の概要

(資料5)社会保障・税一体改革成案における改革項目(参考資料)

(資料6)社会保障・税一体改革成案における改革項目の着実な推進について

 

 赤石委員・有吉委員・小川委員・生水委員・湯浅委員提出資料

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/syutyukento/dai11/gijisidai.html
社会保障改革に関する集中検討会議(民間幹事委員との意見交換) 議事次第
平成23年7月11日(月)
11:00〜12:00
官邸4階大会議室
 

1.開会

 

2.討議

 

3.閉会

 

配布資料:
(資料1)社会保障・税一体改革成案

(資料2)社会保障・税一体改革の概要

(資料3)社会保障・税一体改革成案における改革項目(参考資料)

(資料4)社会保障・税一体改革成案における改革項目の着実な推進について
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/syutyukento/ikenkoukan3/gijisidai.html
「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」による「預保納付金の具体的使途に関するプロジェクトチーム案」の公表及びプロジェクトチーム案に係る御意見の募集について
「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」においては、本日、「預保納付金の具体的使途に関するプロジェクトチーム案」をとりまとめましたので、公表いたします。

つきましては、同プロジェクトチーム案について、広く御意見を募集します。実際に振り込め詐欺等の被害に遭われた方からの御意見も含め、国民の皆様から幅広い御意見を頂戴したいと存じます。なお、匿名での御意見提出も可能です。

預保納付金の具体的使途に関するプロジェクトチーム案(概要)(PDF:248k)
預保納付金の具体的使途に関するプロジェクトチーム案(PDF:270k)
1.お寄せいただきたい御意見
預保納付金の具体的使途としての「犯罪被害者の子供に対する奨学金貸与」について
預保納付金の具体的使途としての「犯罪被害者等支援団体に対する助成」について
「犯罪被害者の子供に対する奨学金貸与」と「犯罪被害者等支援団体に対する助成」の両事業の担い手に求められる条件について
自らが「犯罪被害者の子供に対する奨学金貸与」と「犯罪被害者等支援団体に対する助成」の両事業の担い手となることについて(注)
その他
(注)「犯罪被害者等支援団体に対する助成」の担い手は、あくまで団体に対する資金助成を行う担い手であり、担い手の要件としてプロジェクトチーム案中に記載されているように、自らを助成の対象とすることはできませんのでご留意願います。

2.御意見の提出期限
平成23年7月28日(木)正午 必着
(郵送の場合も同日必着)

http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110714-1.html
登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について平成23年7月14日
法務省民事局  競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」といいます。)第33条の2第6項の規定に基づき,下記のとおり登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務(以下「本件委託業務」といいます。)の停止を命じましたので,お知らせします。
 なお,停止期間中における登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)は,国の職員が実施しますので,法務局の窓口における取扱業務に変更はありません。

1 停止を命じた事業者
(1) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
    商号:ATG company株式会社
(2) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
    商号:アイエーカンパニー合資会社

2 停止を命じた業務の内容
 次の(1)及び(2)の各登記所における本件委託業務


(1) ATG company株式会社が本件委託業務を実施している登記所
 ア さいたま地方法務局 志木出張所
 イ   同局  川越支局
 ウ   同局  所沢支局
 エ   同局  飯能出張所
(2) アイエーカンパニー合資会社が本件委託業務を実施している登記所
 ア 東京法務局 江戸川出張所
 イ   同局  府中支局
 ウ   同局  田無出張所
 エ   同局  西多摩支局
 オ 横浜地方法務局 青葉出張所
 カ   同局  栄出張所
 キ 和歌山地方法務局 岩出出張所


3 停止期間
 平成23年7月19日(火)から同年9月16日(金)まで
4 停止理由
 上記1の事業者に対し,本年4月22日付けで,本件委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため,法第27条第1項の規定に基づき,以下の(1)から(3)までの事項について指示をしましたが,このうち(2)及び(3)の事項について,当該指示どおりに履行がされませんでした。
 これは,法第33条の2第6項第5号の「第27条第1項の規定による指示に違反したとき」に該当するものです。
 そこで,同項の規定に基づき,上記2の登記所について,上記3の期間を定めて本件委託業務の停止を命じることとしました。
  (1) コンプライアンスに係る研修を実施すること
  (2) 新たなコンプライアンス体制を構築すること
  (3) コンプライアンスに係る取組計画を策定した上で,実践・報告を行うこと
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00017.html
平成23年8月15日から登記事項を磁気ディスクに代えて登記・供託オンライン申請システムにより提出することができるようになります第1 はじめに
  平成23年8月15日から,登記事項を登記・供託オンライン申請システムにより提出することができるようになります。
  現在は,書面によって商業・法人登記の申請を行う場合には,登記事項を磁気ディスク(CD,FD)に記録して提出する方式等によって申請していただいておりますが,この新方式は,磁気ディスクの提出に代えて,登記事項をあらかじめ登記・供託オンライン申請システムを利用して送信して提出していただくことができるようにするものです。

※ 登記の申請は,別途書面によりする必要があります。
※ 平成23年8月15日以降も,引き続き,登記事項を磁気ディスクやOCR用紙によって提出していただくことも,可能です。


第2 本方式の特徴
本方式には,次のような特徴があります。

・ 申請用総合ソフト等を用いることにより,申請書を簡単に作成することができます。
・ 磁気ディスクやOCR用紙を用意する必要がありません。
・ オンラインによって,受付番号,補正,手続終了等のお知らせを受けることができます(オンラインによって補正をすること自体はできません)。
・ 電子署名及び電子証明書の添付は,必要ありません。

第3 手続の流れ
1 登記事項提出書の作成・送信

申請用総合ソフト等を用いて,登記事項提出書を作成し,登記・供託オンライン申請システムに送信してください。

※ 登記事項提出書の送信に当たっては,電子署名を付し,電子証明書を送信することは,必要ありません。
※ 登記事項提出書が登記・供託オンライン申請システムに到達した後,到達通知をお送りします。


2 申請書の作成・登記所への提出

  登記事項提出書を印刷すると,申請書の様式で印刷されますので,その申請書に押印をし,必要に応じて登録免許税又は登記手数料分の領収証書又は収入印紙を貼付して,添付書面及び印刷した到達通知と共に登記所に提出してください。

※ 添付書面情報の送信や電子納付はできません。また,本方式には,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5の規定による登録免許税の特別控除の適用はありません。
※ 登記の申請の受付がされるのは,登記官が書面による登記の申請書を受け取ったときです。


3 お知らせ

登記申請受付後,処理状況に応じて,申請用総合ソフト等の処理状況表示画面で以下のお知らせを確認することができます。
  ・ 受付番号のお知らせ
  ・ 補正があれば,補正のお知らせ
  ・ 手続が終了すると,手続終了のお知らせ

※ オンラインによって補正自体をすることはできません。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html
7月14日法制審議会民法(債権関係)部会第27回会議議事録
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900076.html
法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会第1回会議(平成23年7月13日開催)○議題等
 1 部会長の選出等について
 2 ハーグ条約の締結に当たっての具体的な検討課題について
○ 議事概要
1 部会長の選出等について

事務当局から,諮問第93号「「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を締結するに当たって,同条約を実施するための子の返還手続等を整備する必要があると思われるので,その要綱を示されたい。」を調査・審議するために,本部会が設置されたことについて説明が行われた後,高橋宏志委員が部会長に互選され,法制審議会会長から部会長に指名された。



2 ハーグ条約の締結に当たっての具体的な検討課題について

辻阪幹事から,ハーグ条約の概要について,事務当局から,ハーグ条約の締結に当たっての具体的な検討課題についてそれぞれ説明が行われた後,委員・幹事相互間で意見交換が行われた。

○ 議事録等
議事録 (準備中)

資料
 部会資料1 ハーグ条約の締結に当たっての具体的な検討課題[PDF]
 参考資料1 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約[PDF]
 参考資料2 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)[PDF](外務省作成)
 参考資料3 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結に向けた準備について[PDF]
 参考資料4 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律骨子案[PDF]
          (中央当局の任務と子の返還命令に係る手続)
 参考資料5 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の調査研究報告書[PDF]
          (九州大学大学院法学研究院・西谷祐子教授作成)
 参考資料6 ハーグ条約「担保法」検討のための基本的視点[PDF]
          (大谷美紀子委員,相原佳子委員,磯谷文明幹事作成)
 参考資料7 各国担保法検討一覧[PDF]
          (日本弁護士連合会ハーグ条約に関するワーキンググループ作成)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900079.html

コメント(4)

仙台法務局名取出張所
の統合時期については,現時点において未定です。

仙台法務局の支局・出張所で取り扱っている商業・法人登記事務を本局に集中化する予定につきましても同様に,その実施時期は,現時点において未定です。





平成23年7月14日

仙台法務局庶務課(担当 大江)

電話022-225-5611
国民生活センターの在り方の見直しに係る公開シンポジウム
 「国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース」における検討内容について、有識者と議論するため、公開シンポジウムを開催いたします。詳細につきましては、こちらをご覧ください。



 第1回「国民生活センターの在り方の見直しに係る公開シンポジウム」



 公開シンポジウムへの参加をご希望の方は、(1)インターネット、(2)ファクシミリのいずれかの応募方法によりお申込みください。

 【応募方法】

  (1)インターネット-> 応募フォームはこちら。

  (2)ファクシミリ  -> FAX送付先 : 03-3507-9286  消費者庁 地方協力課



  ※ファクシミリの場合には、こちらの様式をご使用ください。



  関係する資料は以下に掲載しております。

http://www.caa.go.jp/region/index6.html#h05
総務省 政務三役会議 議事概要
日時:平成23年7月12日(火) 15:35〜16:35
場所:総務大臣室
議題:
(報告事項)
○「ICTグローバル展開の在り方に関する懇談会」報告書(案)について
○「デジタルコンテンツ創富力の強化に向けた懇談会」中間とりまとめ(案)
について
○原子力被災地域への対応(地方税制等)に関する意見交換会概要報告
http://www.soumu.go.jp/main_content/000121795.pdf
「建設業電子商取引(CI-NET)導入検討事例集」の公開について平成23年7月14日

 平成22年度の建設業電子商取引導入支援事業において、厳しい経営環境におかれている建設産業の経営の効率化を図るため、電子商取引(CI−NET)の導入を意欲的に検討している総合工事業者、専門工事業者等により構成される企業グループを設置し、電子商取引(CI−NET)の導入による業務内容への影響度の有無や導入後の費用対効果、また具体的な導入の手法等について分析を行いました。 その成果として、電子商取引(CI−NET)の導入における具体的な導入ポイントや導入効果をまとめた 「建設業電子商取引導入検討事例集」を作成しました。 建設業の電子商取引の普及促進のため、電子商取引(CI−NET)の導入を検討されている総合公事業、専門工事業の方々に事例集を広く参照頂き、建設業のIT活用や生産効率化、取引の適正化の促進に資すれば幸いです。  

検討事例集を閲覧する際は、以下をクリックしてください。

・導入検討事例集(全編)

・導入事例集の目的等について
・企業グループ[1] 中堅総合建設業者を中心とした協議会の事例
・企業グループ[2] 地域総合建設業者を中心とした協議会の事例
・企業グループ[3] 設備工事業者(電気設備)を中心とした協議会の事例
・企業グループ[4] 設備工事業者(空調設備)を中心とした協議会の事例

なお、CI-NETについてより詳細な情報を知りたい方はこちらのページをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo14_hh_000218.html

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