ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの7.5第2次補正予算・南スーダン承認閣議決定・松本復興担当大臣辞任。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
7.5第2次補正予算・南スーダン承認閣議決定・松本復興担当大臣辞任。
原発賠償審査会次回は7.14開催。
戸籍時報6月号55ページ 筆頭者または配偶者の一方が意思表示できないときは他の一方は単独で転籍届出できる。
大船渡出張所建物内に分室開設・火曜日・木曜日のみ受付。
自民党が離島振興法改正へ
外国人女性と再婚しても外国人女性の連れ子の国籍・戸籍は変動ありません。
復興担当大臣に平野復興担当副大臣
金融法務事情6.25号119ページ 東京地裁22.9.16判決 21ワ20256
預金解約後も5年間は取引開示義務を負う。保管は10年間だけど。
戸籍時報6月臨時増刊号16ページ 東京家裁で11人・仙台家裁で1人の家事調停官がいる。

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案
 (趣旨)
第一条 この法律は、東日本大震災により生じた災害廃棄物(東日本大震災により特にその処理が必要となった廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)をいう。以下単に「災害廃棄物」という。)の処理が著しく停滞し、被災地域の復旧復興が著しく遅延している現状に鑑み、災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するため、災害廃棄物の処理に関し、国の責務を明らかにするとともに、国による代行に関する規定を設け、当該処理に要する費用の全部を国が補助することとし、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定めるものとする。
 (国の責務等)
第二条 国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、災害廃棄物の処理の内容及び実施時期等を明らかにした工程表を定め、これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有する。
2 国は、災害廃棄物の処理に関する措置を講ずるに当たっては、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体の意向を最大限に尊重するものとする。
 (国による災害廃棄物の処理の代行)
第三条 国は、被災市町村(東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。以下同じ。)の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における災害廃棄物の処理の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認められるときは、当該被災市町村に代わって自ら災害廃棄物の処理を行うものとする。
2 前項の規定により国が災害廃棄物の処理を行う場合においては、当該処理に関する事務を所掌する大臣は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
3 第一項の規定により国が行う災害廃棄物の処理に要する費用は、国の負担とする。
 (災害廃棄物の処理等に係る費用の補助)
第四条 国は、被災市町村に対し、災害廃棄物の処理を行うために要する費用について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条の規定にかかわらず、その全部を補助する。
2 国は、前項に規定するもののほか、被災市町村に対し、災害廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を行うための施設の整備、運営等に要する費用についても、他の法令の規定にかかわらず、その全部を補助する。
3 前二項の規定による補助の対象となる事業及び施設の基準その他の事項については、政令で定める。
 (災害廃棄物の処理に関して国が講ずべき措置)
第五条 国は、災害廃棄物に係る一時的な保管場所及び最終処分場の早急な確保及び適切な利用等を図るため、被災市町村以外の地方公共団体に対する広域的な協力の要請及びこれに係る費用の負担、私人が所有する土地の借入れ等の促進、災害廃棄物の搬入及び搬出のための道路その他の輸送手段の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、災害廃棄物の再生利用等を図るため、東日本大震災からの復興のための施設の整備等への災害廃棄物の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 国は、被災者の財産、遺留品等の適切な取扱いに要する費用、災害廃棄物の処理に係る業務に従事する労働者の賃金、受注者の資金繰りに配慮した支払の方法、受注後の事情変更への対応等を勘案して、災害廃棄物の処理に要する費用の算定に係る適正な単価その他の災害廃棄物の処理に係る契約の内容に関する統一的な指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 国は、災害廃棄物の処理に係る業務に従事する労働者等に関し、石綿による健康被害の防止その他の労働環境の整備のために必要な措置を講ずるものとする。
5 国は、海に流出した災害廃棄物に関し、その処理について責任を負うべき主体が必ずしも明らかでないことに鑑み、国の責任において、その処理を行うべき主体の明確化を含めた指針を策定するとともに、早期に処理するよう必要な措置を講ずるものとする。
6 国は、津波による堆積物その他の災害廃棄物に関し、感染症の発生の予防及び悪臭の発生の防止のために緊急に必要な措置を講ずるとともに、国の責任において、早期に、無害化処理を行った上での復旧復興のための資材等としての活用を含めた処理等を行うよう必要な措置を講ずるものとする。
7 東日本大震災により特にその処理が必要となった廃棄物のうち放射性物質によって汚染された廃棄物の処理に関しては、特段の配慮を要することに鑑み、別に法律で定めるところによる。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
 (国による災害廃棄物の処理の代行に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に被災市町村が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定により災害廃棄物の処理を他の地方公共団体に委託している場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「被災市町村(東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。以下同じ。)の長」とあるのは、「被災市町村(東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。以下同じ。)の長及び当該被災市町村から委託を受けて災害廃棄物の処理を行っている地方公共団体の長」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 (災害廃棄物の処理等に係る費用の補助に関する経過措置)
第三条 第四条の規定は、この法律の施行前に実施された災害廃棄物の処理等についても、適用する。
 (復興庁が設置されるまでの間における体制整備等)
第四条 政府は、東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二十四条第一項に規定する復興庁が設置されるまでの間においても、その体制を整備し、この法律の規定に基づく災害廃棄物の処理を迅速かつ適切に実施するものとする。
 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第五条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
  第三条第一項第六号を次のように改める。
  六 削除
  第百三十九条を次のように改める。
 第百三十九条 削除
 (政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
     理 由
 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理が著しく停滞し、被災地域の復旧復興が著しく遅延している現状に鑑み、災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するため、災害廃棄物の処理に関し、国の責務を明らかにするとともに、国による代行に関する規定を設け、当該処理に要する費用の全部を国が補助することとし、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
   本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、約一兆円の見込みである。
平成23年7月5日(火)定例閣議案件
一般案件

南スーダン共和国の承認について

(外務省)

平成23年度一般会計補正予算(第2号)等について

(財務省)

政 令

外務省組織令の一部を改正する政令

(外務省)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令

(環境省)

○盛岡地方法務局では,下記のとおり特設登記所を開設します。

  登記の相談,各種登記(土地・建物,会社・法人)申請の受付,会社・法人の改印・印鑑カードに関する事務を取り扱います。
                       記1 開設場所  大船渡市盛町字宇津野沢8番地1
          大船渡法務合同庁舎2階

2 受付時間  平日 午前10時00分から正午まで
              午後1時00分から午後3時00分まで

3 開設予定日  平成23年7月5日から毎週火・木曜日に開設
http://houmukyoku.moj.go.jp/morioka/frame.html
◆政調、離島振興特別委員会
  16時(約1時間) 706
  議題:離島振興法の改正について全国離島振興協議会より提言ヒアリング

「金融商品取引業者等の自己資本規制比率に関する告示等の一部改正(案)」の公表について
金融庁では、平成21年7月にバーゼル銀行監督委員会より、バーゼルIIの枠組みの強化に関する最終文書が公表されたことを踏まえ、平成23年5月27日付をもって、最終指定親会社の連結自己資本規制比率に関する告示の改正を行ったところです。

今般、上記改正に併せ、「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」及び「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」の見直しを行うとともに、「金融商品取引業等に関する内閣府令」についても必要な手当てを行い、別紙のとおり改正案を取りまとめましたので、公表します。

具体的な内容については(別紙1)から(別紙3)をご参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成23年8月5日(金)12:00(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110705-1.html
第6回食品表示連絡会議の議事要旨の掲載について
http://www.caa.go.jp/foods/index7.html
平成23年度総務省所管第2次補正予算(案)の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kanbo04_03000028.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei02_01000029.html
死刑の在り方についての勉強会(第6回)の開催について平成23年6月24日  本日,法務省は,死刑の在り方についての勉強会(第6回)を開催いたしました。
資料
 死刑制度の存廃に関する議論の状況〔PDF〕
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00032.html
法制審議会民法(債権関係)部会第29回会議(平成23年6月28日開催)議題等
  関係団体からのヒアリング
議事概要
  以下の各団体からのヒアリングを実施した。

   ・ 日本損害保険協会

   ・ 日本賃貸住宅管理協会

   ・ 日本弁護士連合会(消費者問題対策委員会)

議事録等
  議事録(準備中)



  資 料



   参考人説明資料

    日本損害保険協会の説明資料「中間利息控除について」【PDF】

    日本賃貸住宅管理協会の説明資料「「民法(債権法)の改正に関する中間的な論点整理」への意見」【PDF】

    日本弁護士連合会(消費者問題対策委員会)の説明資料「「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対する意見書〜消費者の観点から〜」【PDF】,「補足説明資料」【PDF】,「消費者概念導入問題フローチャート」【PDF】



   事務当局によるヒアリングの概要

    電子情報技術産業協会【PDF】

    預金保険機構・整理回収機構【PDF】

    日本クレジット協会【PDF】

    流動化・証券化協議会【PDF】

    eビジネス推進連合会【PDF】

    生命保険協会【PDF】

    日本自動車リース協会連合会【PDF】

    日本フランチャイズチェーン協会【PDF】

    自動車工業会【PDF】



   参考資料5−4  譲渡禁止特約に関する実態調査結果報告(経団連)【PDF】

   参考資料7−2  譲渡禁止特約に関する実態調査結果報告(経団連)【PDF】



   会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900078.html
平成23年度補正予算(第2号)が閣議決定されました
本日の閣議において、平成23年度補正予算(第2号)が閣議決定されました。

○ 平成23年度一般会計補正予算(第2号)等について(105KB)

○ 平成23年度一般会計補正予算(第2号)フレーム(63KB)

○ 平成23年度補正予算(第2号)の概要(349KB)
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2011/sy230705press.htm
本日閣議決定された平成23年度第2次補正予算案について、文部科学省所管分の概要をお知らせいたします。

平成23年度文部科学省 補正予算(第2号)案の概要(PDF:357KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/07/1308104.htm
原子力損害賠償紛争審査会(第10回)の開催について標記の審査会を下記のとおり開催いたします。本審査会は一般に公開する形で行います。



1.日時平成23年7月14日(木曜日)12時30分〜15時00分

2.場所文部科学省(中央合同庁舎7号館東館) 3階講堂

3.議題(1)専門委員による調査の結果について
(2)中間指針の論点について
(3)その他

http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1308063.htm
平成23年度第2次農林水産関係補正予算の概要について
平成23年度第2次農林水産関係補正予算の概要についてお知らせします。


概要
平成23年度補正予算(第2号)について、本日概算決定されました。

第2次農林水産関係補正予算の概要については、添付資料をご覧ください。





また、資料は当省ホームページからもご覧いただけます。
URL:http://www.maff.go.jp/j/budget/index.html




<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

平成23年度第2次農林水産関係補正予算の概要(PDF:1,423KB)
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/110705.html
平成23年度経済産業省関連二次補正予算の概要
2011年7月5日
大臣官房会計課

2011年7月5日、平成23年度経済産業省二次補正予算案の概要について閣議決定いたしましたので、公表いたします。

平成23年度経済産業省関連二次補正予算等概要(PDF形式:217KB)
http://www.meti.go.jp/main/yosan2011/index.html
大臣発言(平成23年度第2次補正予算について)
閣議後の記者会見を始めさせていただきます。
今日の閣議において、平成23年度の第2次補正予算を閣議決定いたしました。
総額1兆9,988億円ということでございます。
中身については、原子力損害賠償法等の関係経費、被災者支援関係経費、東日本大震災復興対策本部運営経費、東日本大震災復旧・復興予備費、地方交付税交付金で、その中でも大きなウェートを占めているのは復旧・復興予備費が8,000億円、地方交付税交付金が5,455億円等、残りが原子力損害賠償法関係、被災者支援関係の経費でございます。
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_001592.html
災害廃棄物の迅速な処理のため、被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合に受託者による処理の再委託を認めることを内容とする「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日7月5日(火)閣議決定されました。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13970

コメント(3)

呉合庁、年内にも新築工事


 中国地方整備局は年内にも、呉市内の国の出先機関を集約する呉地方合同庁舎の新築工事を始める。中央3丁目の呉法務合同庁舎を解体して建て替え、13年3月までに完成させる予定。法務合同庁舎に入っている広島法務局呉支局などは一時、仮庁舎に移転する。

 新築する呉地方合同庁舎は地上7階、地下1階で延べ約7400平方メートル。太陽光発電などを取り入れた環境配慮型の建物で、総事業費約28億円を見込む。

 現在、法務合同庁舎に入っている法務局呉支局と地検呉支部・区検察庁のほか、それぞれ別に庁舎を構える呉税務署、中国財務局呉出張所、呉労働基準監督署を集約する予定。

 呉法務合同庁舎は1978年に建設された。今回集約する施設の跡地は売却を検討する。

【写真説明】呉地方合同庁舎の完成予想図
平成24年度 税制改正要望に関する御意見の募集について
 国土交通省においては、平成24年度の税制改正要望事項を取りまとめるにあたり、広く御意見を募集します。

1.お寄せいただきたい御意見 
  国土交通省の所掌する施策に係る税制のうち、平成24年度の税制改正要望に関するもの(国税・地方税)。

2.御意見の提出期限
  平成23年7月7日(木)正午 必着
  (郵送の場合も平成23年7月7日(木)必着)
  ※提出期限を過ぎた要望については、受理できませんので予めご了承願います。
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_001569.html
平成24年度税制改正要望に関する意見
[1]提出者名 三浦 尚久
  [2]題目 船舶税・航空機税の創設
  [3]御意見の内容(記入できる範囲内でお願いいたします。)
   1)種別(新しい税制措置に係るものか、既存の税制措置の拡充や延長に係るものかの別)償却資産の固定資産税を課税しないこととするため。
   2)税目 償却資産の固定資産税
   3)関係法律条項 地方税法
   4)御意見の詳細 自動車と同様に償却資産の固定資産税の客体から除外するために別に船舶税・航空機税を創設する。
 自家用セスナ機所有者などにも応分の負担を求める。

   5)措置を必要とする期間 期限は設けない。
   6)理由(必要性・妥当性) 海運・航空事業者の負担軽減に資する。
   7)効果(期待される効果・税収の減収見込額)国際競争力の拡充が見込まれる。
   8)その他参考となる事項 前年国土交通省は単に非課税化を求めたが、これでは無理です。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング