ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの6.20復興基本法成立

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
6.20復興基本法成立
国際会計基準適用延期へ
支配人の破産も嘱託しません。取締役の破産も嘱託する義務はありますがしないのと同じです。
なお、支配人代理権消滅・取締役退任の登記は別に申請する必要があります。
破産宣告があっても、確定しない限り消滅・退任しませんので・・
破産確定の登記はされません。長期にわたり高裁による取消などの登記がされないことが確定したというような意味に取れますが、取消嘱託漏れという可能性も否定できませんので。
複数登記所の場合も、抵当権設定ですので、すべての物件を記載します。
土地のみ・建物のみが競売された場合、マンションでも別に売買契約するとか判決による強制競売するとかしないと他の一方を取得する手段はありません。

北海道旅客鉄道の車両故障により、おおぞら・とかちの一部列車のグリーン車が連結されなくなります。
http://www.jrhokkaido.co.jp/press/2011/110620-1.pdf
登記研究5月号113ページカウンター相談
妻の生前に遺産分割協議が成立している場合に限り、父から子へ一度で申請できる。
当然だ。
子が決定書を作ってもだめだ。

昭和21.2.2司法・文部省令1号宗教法人令施行規則中改正の件附則8項
昭和21年勅令第70号附則第2項に掲ぐる宗教法人の所有する不動産に付宗教法人令施行規則第22条第1項に規定する登記を為したる場合に於て当該不動産に明治41年勅令第177号第4条の規定に依る神社財産の登記あるときは登記官吏は職権を以て其の登記を抹消すべし
宗教法人令施行規則22条1項
宗教法人令第15条の登記は宗教法人の所有する建物又は其の敷地にして当該宗教法人に於て公衆礼拝の用に供する建物又は其の敷地たるものに之を為すものとす。但し敷地については其の上に存する建物に付き第23条の登記ある場合に限る。

条文にあたらないででたらめな回答をしている人が多いからさ・・条文まで載せる羽目になったね。
復興担当大臣は兼務へ。
宗教団体法の公衆礼拝用登記は宗教法人令でもそのままだった。そして、宗教法人法でもそのままにする予定だったが、立法ミスで承継の登記の登記に抹消されることになってしまったんだ。
抹消前の対抗要件がうしなわれるから、それ以前の債権で差し押さえが可能になってしまう。
神社財産である旨の登記も抹消されてしまうから公衆礼拝用登記としての効力が1年間あるとされたが・・失われる。
6 雨水の利用の推進に関する法律案 要綱 加藤修一議員外2名 平23.6.15
7 会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 要綱 林芳正議員外7名 平23.6.17
8 国家公務員等が不正に資金を保管するために虚偽の請求書の提出を要求する行為等の処罰に関する法律案 要綱 林芳正議員外7名 平23.6.17
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm
水の利用の推進に関する法律(案)
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 基本方針等(第七条―第九条)
第三章 雨水の利用の推進に関する施策(第十条―第十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題となっていることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定めることにより、雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「雨水の利用」とは、雨水を一時的に貯留するための施設に貯留された雨水を水洗便所の用、散水の用その他の用途に使用すること(消火のための使用その他災害時における使用に備えて確保することを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものにより供給される水の原水として使用することを除く。
一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設
二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業により整備される農業用用水路
三 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設
2 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部若しくは大

部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。
3 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
(国及び独立行政法人等の責務)
第三条 国は、雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 国及び独立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)
第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水の利用の推進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
2 地方公共団体及び地方独立行政法人は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者及び国民の責務)

第五条 事業者及び国民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する雨水の利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(法制上の措置等)
第六条 政府は、雨水の利用の推進に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
第二章 基本方針等
(基本方針)
第七条 国土交通大臣は、雨水の利用の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 雨水の利用の推進の意義に関する事項
二 雨水の利用の方法(これに係る雨水の貯留の方法を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
三 健康への悪影響の防止その他の雨水の利用に際し配慮すべき事項

四 雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
五 その他雨水の利用の推進に関する重要事項
3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(都道府県方針)
第八条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する方針(以下この条及び次条第一項において「都道府県方針」という。)を定めることができる。
2 都道府県方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法)に関する基本的な事項

二 当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
三 その他当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する重要事項
3 都道府県は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
(市町村計画)
第九条 市町村は、基本方針(都道府県方針が策定されているときは、基本方針及び都道府県方針)に即して、当該市町村の区域内における雨水の利用の推進に関する計画(以下この条において「市町村計画」という。)を定めることができる。
2 市町村計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該市町村の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法)
二 当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する施策の実施に係る事項
三 その他当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する重要事項

3 市町村は、市町村計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
第三章 雨水の利用の推進に関する施策
(国及び独立行政法人等による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)
第十条 国は、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定めるものとする。
2 国土交通大臣は、あらかじめ各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)及び独立行政法人等の主務大臣と協議して前項の目標の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の目標を公表しなければならない。
4 前二項の規定は、第一項の目標の変更について準用する。
(地方公共団体及び地方独立行政法人による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)

第十一条 地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条第一項の目標に準じて、当該地方公共団体及び地方独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め、及び公表するよう努めるものとする。
(普及啓発)
第十二条 国及び地方公共団体は、災害時における身近な水源としての雨水の有用性を含め、雨水の利用に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。
(調査研究の推進等及び技術者等の育成)
第十三条 国は、雨水の利用を効果的に推進するため、雨水の利用に係る技術、雨水の利用のための施設に係る規格等に関する調査研究等の推進及びその成果の普及に努めるとともに、雨水の利用に関する技術者及び研究者の育成に努めなければならない。
(特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用の推進)
第十四条 政府は、特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用のための施設の設置を推進するため、税制上又は金融上の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(地方公共団体による助成)
第十五条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水を一時的に貯留するための施設の新設、不要となった浄化槽の当該施設への転用その他の雨水の利用のための施設の整備について、助成を行うよう努めるものとする。
2 国は、前項の助成を行う地方公共団体に対し、財政上の援助をするよう努めなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



理 由
近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題となっていることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与するため、雨水の利用の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である

コメント(4)

昭和21.2.2司法・文部省令1号宗教法人令施行規則中改正の件附則8項
昭和21年勅令第70号附則第2項に掲ぐる宗教法人の所有する不動産に付宗教法人令施行規則第22条第1項に規定する登記を為したる場合に於て当該不動産に明治41年勅令第177号第4条の規定に依る神社財産の登記あるときは登記官吏は職権を以て其の登記を抹消すべし
宗教法人令施行規則22条1項
宗教法人令第15条の登記は宗教法人の所有する建物又は其の敷地にして当該宗教法人に於て公衆礼拝の用に供する建物又は其の敷地たるものに之を為すものとす。但し敷地については其の上に存する建物に付き第23条の登記ある場合に限る。

条文にあたらないででたらめな回答をしている人が多いからさ・・条文まで載せる羽目になったね。
復興担当大臣は兼務へ。
宗教団体法の公衆礼拝用登記は宗教法人令でもそのままだった。そして、宗教法人法でもそのままにする予定だったが、立法ミスで承継の登記の登記に抹消されることになってしまったんだ。
抹消前の対抗要件がうしなわれるから、それ以前の債権で差し押さえが可能になってしまう。
神社財産である旨の登記も抹消されてしまうから公衆礼拝用登記としての効力が1年間あるとされたが・・失われる。

ブログ記事の誤りの指摘に対して、ああそうだね。というのが礼儀でしょう。

老人の怒り
 今後、みうら氏の投稿は全てについて受け付けません。
法務局の登記、オンライン申請、司法書士、土地家屋調査士等々だけでなく、全ての記事に関する投稿を拒否します。
 尚、当ブログの記事をみうら氏が使用することまでは拒否していないので、御自由に御使い下され。



http://utamarok.blog116.fc2.com/

新宗教法人に承継登記の時点で、登記官の職権による抹消登記すべきものと考えます。
 但し、昭和34年の通達により申請による抹消も可能と思慮します。その場合には、登録免許税も登記原因証明も必要はないものと思慮します。
土地に甲区順位1番で昭和12年に旧神社(神明社)名義で所有権の登記がなされて...

tyrpd552さん

土地に甲区順位1番で昭和12年に旧神社(神明社)名義で所有権の登記がなされており、順位2番で神社財産の登記がなされています。今、この土地を地縁団体に譲与したいのですが、その前提としてまず旧神社名義を

新宗教法人法に適合する神社に承継(宗教法人法附則第18項による承継)登記をする必要がありますが、神社財産の登記はその時に登記所で職権で抹消されるのか、それとも申請で抹消すべきなのか。申請で抹消することになれば、登記原因証明情報として何を添付することになるのか。登録免許税は無税だと思いますが、ご教授願います。

s3623902さん

承継による所有権移転の登記の際,登記官が職権で「昭和21年2月2日司法、文部省令第1号附則第8項の規定により抹消」を原因として,「2番神社財産登記抹消」をすることになると考えます。


この回答に投票する

違反報告
回答日時:2011/6/17 02:32:37

xxxxxxxxxxx122000さん

申請で抹消することになります。
公衆礼拝用登記がされない限り、抹消されませんのです。
登記原因証明情報は不要ということです。1年後に失効したから。



http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1064180395


登記研究5月号113ページカウンター相談
妻の生前に遺産分割協議が成立している場合に限り、父から子へ一度で申請できる。
当然だ。
子が決定書を作ってもだめだ。
原子力損害賠償紛争審査会(第8回) 配付資料
1.日時平成23年6月20日(月曜日)15時00分〜17時00分

2.場所文部科学省(中央合同庁舎7号館東館) 3階講堂

3.議題精神的損害の損害額の算定方法について
特定避難勧奨地点の指定について
東京電力(株)による仮払い等の現状について
中間指針策定に向けた今後の検討項目について
その他
4.配付資料(審8)資料1-1 東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第二次指針追補(案) (PDF:197KB)
(審8)資料1-2 慰謝料に関する参考 (PDF:113KB)
(審8)資料2-1 事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定される特定の地点への対応について(「特定避難勧奨地点」) (PDF:309KB)
(審8)資料2-2 特定避難勧奨地点の居住者等に想定される主な損害例
(審8)資料3 原子力損害に対する補償の取り組み状況等について (PDF:151KB)
(審8)資料4 中間指針策定に向けた今後の検討項目(案)
(審8)参考1 第7回原子力損害賠償紛争審査会議事録(案)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1307473.htm
東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第二次指針追補平成23年6月20日
原子力損害賠償紛争審査会

東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第二次指針追補 (PDF:185KB)
お問い合わせ先研究開発局原子力損害賠償対策室
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/1307518.htm
放送大学がBSになる。
23.10からBSで開始。スカパーは24.3で終わり。
ああああ

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング