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登記法 ○゜○゜コミュの10.17池田が北大阪へ・11.21富田林が堺へ・24.1.16岸和田が堺へ集中化

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10.17池田が北大阪へ・11.21富田林が堺へ・24.1.16岸和田が堺へ集中化

今年度,当局では,平成23年10月17日から池田出張所が北大阪支局へ,同年11月21日から富田林支局が堺支局へ,平成24年1月16日から岸和田支局が堺支局への商業集中化が予定されています。
 なお,大阪法務局以外の商業集中化につきましては,こちらでは分かりかねかねますので,御了承願います。
            
            大阪法務局総務部庶務課(担当 作下)
06−(6942)−1483

大阪地裁明治35ワ164 法律新聞204-8
登記申請書2通を重ねて出し、上から処理するように申し出た時は、先後不明ではない。
登記ねっと6月の統合・集中化掲載ー予告分だけですね。
森林法160から178が森林組合の登記の規定であり、組合等登記令でなかったので先日の先例はおかしくないです。訂正します。
昭和39改正前の非訟法195で解散・継続は取締役・監査役全員が申請。
持分会社・弁護士法人・司法書士法人等の任意清算も資格証明書・印鑑証明書に付記すべきだ。
来年3月までつなぎ法案延長へ
特定非営利活動法人法改正・原子力事故調査委員会法を自民党が提出へ
清算中は監査役を置く。解散時の監査委員をもって清算中の監査役に選任されたものとする。というような定款規定は可能でしょうか。
支配人は支店長であり、赴任を拒否できるので就任承諾は必要です。
5.24図面交換官報告示
管轄内に他の支店が残るときも、残らないときも申請書記載は同じです。なので考慮する必要はありません。
残るか残らないか余白に記載しておけばよりよいでしょうが。
174衆法20国会法改正5.17撤回
建物も解体すれば即時取得可能です。なので立木も伐採すれば同様です。
秋田局図面交換画像は訂正されていましたね。
昭和53.7.11政令286に森林組合の職務執行停止の経過措置がない。
後順位抵当権者は先順位抵当権の20年時効を主張できる。そして、債権は残っても不利にならないから債権の時効は主張できない。
会社法整備法で清算人の職務執行停止登記が追加された法人の経過措置もなかったね。
施行後に嘱託されれば受理されるのだろうね。
持分会社の社員・清算人などは経過措置あり・・引き続き登記不能。
今日時刻表発売ですね。
5.10の東京法務局ホームページ掲載資料によると、不動産登記規則195削除後も同様なシステム上の制限があるようです。
だったら改正なんかするな。

本店欄に本店移転登記を記載して、誤記抹消し、予備欄に記載して、再度誤記抹消し、本店欄に登記していた例もある。
支店も移転し、かつ、旧支店と同一場所に再度支店設置とかだったような・・
勝手に委任状を作成して登記してもそれが真実に合致しているならば抹消請求は認められない。というような趣旨の判例があります。
なので、真実に合致している限りは登記は有効です。
売買していないのに売買登記しても、後日売買されればその登記も有効になるので抹消請求できない。というのもあります。
なので死産・相続放棄などがあっても、生前売買の登記は真実に合致しているから無効にならないです。
昭和42.10.27最高裁判決 40オ583 民集21−8−2136 判例時報502-38 判例タイムズ214−153



6.1図面交換告示
http://kanpou.npb.go.jp/20110524/20110524h05560/20110524h055600000f.html
平成23年5月25日(水)
【お知らせ】登記所の管轄変更情報について

 次のとおり,登記所の管轄変更が予定されています。不動産登記又は商業・法人登記の申請・証明書の請求に当たっては,申請先の登記所にご留意願います。
 なお,管轄変更の詳細につきましては,該当局のホームページをご覧ください。

1 不動産登記事務(平成23年6月分)

管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
6月20日 秋田地方法務局 横手支局 全部 大曲支局

2 商業・法人登記事務(平成23年6月分)

管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
6月6日 さいたま地方法務局 久喜支局 全部 本局
所沢支局 全部 本局
6月13日 青森地方法務局 五所川原支局 全部 本局
八戸支局 全部 本局
6月20日 神戸地方法務局 柏原支局 全部 本局
龍野支局 全部 本局
金沢地方法務局 七尾支局 全部 本局
輪島支局 全部 本局
秋田地方法務局 横手支局 全部 本局
大曲支局 全部 本局

 また,登記所の管轄変更に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行う必要があることから,申請用総合ソフトのバージョンアップを行います。管轄変更日の直前の業務日の午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフトに更新することができます。
 バージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201105.html#HI201105240281

◆政調、内閣部会
 午後3時 本部702室
 「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案」(NPO法改正案)
 【議員立法】について

174 20 国会審議の活性化のための国会法等の一部を改正する法律案 撤回 経過 本文
第6回個人情報保護ワーキンググループの開催について



日時
平成23年6月2日(木)10時00分〜12時00分
場所
都道府県会館1階101会議室
地図
議題(予定)
?.社会保障・税番号大綱(仮称)に盛り込むべき番号制度に関する個人情報保護方策について
?.個人情報保護ワーキンググループ報告書(案)について
?.その他
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/dai6/kaisai.html
損害保険会社の合併について
本日、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社及びアドリック損害保険株式会社に対し、両社が合併することについて保険業法第167条第1項の規定に基づき認可しました。

新損害保険会社の概要
1.商号
: あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

2.本店所在地
: 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号

3.代表者
: 代表取締役社長 鈴木 久仁

(現あいおいニッセイ同和損害保険(株)代表取締役社長)

4.資本金
: 1,000億円

5.主な株主構成
: MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 100%

http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110525-1.html

消費者基本計画」の「検証・評価」(平成22年度)及び計画の見直しに対する意見募集の実施について(平成23年5月25日)NEW!
  意見募集要領 (PDF)
  提出様式 (PDF版) (WORD版)
  平成22年度の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しの素案
     総論及び施策番号1〜50 (PDF) 施策番号51〜100 (PDF)
     施策番号101〜171 (PDF)
   参考資料  「消費者基本計画」全文 (PDF)
           消費者基本法第9条の抜粋 (PDF)
http://www.caa.go.jp/planning/index.html#m01
平成23年5月25日追記



 「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」のパブリック・コメントの実施に当たって,法務省民事局参事官室の責任において,「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理の補足説明」を作成いたしました。

 また,平成23年5月10日付けで公表した「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に一部誤りがありましたので,該当箇所を修正いたしました。修正箇所は正誤表記載のとおりです。



   民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理【PDF】

   民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理の補足説明【PDF】

   正誤表【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900074.html
法律第二百四十九号(昭二六・六・二六)

  ◎森林法

目次

 第一章 総則(第一条―第三条)

 第二章 営林の助長及び監督(第四条―第二十四条)

 第三章 保安施設

  第一節 保安林(第二十五条―第四十条)

  第二節 保安施設地区(第四十一条―第四十八条)

 第四章 土地の使用(第四十九条―第六十七条)

 第五章 森林審議会(第六十八条―第七十三条)

 第六章 森林組合及び森林組合連合会

  第一節 総則(第七十四条―第七十八条)

  第二節 森林組合

   第一款 事業(第七十九条―第八十五条)

   第二款 組合員(第八十六条―第百二条)

   第三款 管理(第百三条―第百三十四条)

   第四款 設立(第百三十五条―第百四十三条)

   第五款 解散及び清算(第百四十四条―第百五十三条)

  第三節 森林組合連合会(第百五十四条―第百五十九条)

  第四節 登記(第百六十条―第百七十八条)

  第五節 監督(第百七十九条―第百八十五条)

 第七章 雑則(第百八十六条―第百九十六条)

 第八章 罰則(第百九十七条―第二百十五条)

 附則

第四節 登記

 (設立の登記)

第百六十条 組合又は連合会は、非出資組合又は会員に出資をさせない連合会にあつては設立の認可があつた日から、出資組合又は会員に出資をさせる連合会(以下「出資連合会」という。)にあつては出資の第一回の払込があつた日から、それぞれ二週間以内に、主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。

2 設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。

 一 事業

 二 名称

 三 地区

 四 事務所

 五 出資組合又は出資連合会にあつては、出資一口の金額、その払込の方法並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額

 六 存立の時期を定めたときは、その時期

 七 役員の氏名及び住所

 八 公告の方法

3 組合又は連合会は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項の事項を登記しなければならない。

 (従たる事務所の新設の登記)

第百六十一条 組合又は連合会が新たに従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第二項の事項を登記し、他の従たる事務所においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。

2 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において、新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すればよい。

 (事務所の移転の登記)

第百六十二条 組合又は連合会が主たる事務所を移転したときは、旧所在地においては二週間以内に移転の登記をし、新所在地においては三週間以内に第百六十条第二項の事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項の事項を登記しなければならない。

2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすればよい。

 (変更の登記)

第百六十三条 第百六十条第二項の事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。

2 第百六十条第二項第五号の事項中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内にすればよい。

 (解散の登記)

第百六十四条 組合又は連合会が解散したときは、合併及び破産の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に解散の登記をしなければならない。

 (合併の登記)

第百六十五条 組合又は連合会が合併したときは、合併の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する組合又は連合会については変更の登記、合併によつて消滅する組合又は連合会については解散の登記、合併によつて成立する組合又は連合会については第百六十条第二項の登記をしなければならない。

 (清算人の登記)

第百六十六条 清算人は、その就任の日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。

2 前項の規定により登記した事項の変更の登記については、第百六十三条第一項の規定を準用する。

 (清算結了の登記)

第百六十七条 組合又は連合会の清算が結了したときは、清算結了の日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算結了の登記をしなければならない。

 (管轄登記所及び登記簿)

第百六十八条 組合又は連合会の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてこれをつかさどる。

2 登記所に、森林組合登記簿及び森林組合連合会登記簿を備える。

 (設立の登記の申請)

第百六十九条 組合又は連合会の設立の登記は、役員の全員の申請によつてする。

2 前項の登記の申請書には、定款及び役員たることを証する書面並びに出資組合及び出資連合会にあつては出資総口数及び出資の第一回の払込のあつたことを証する書面を添附しなければならない。

3 合併による組合又は連合会の設立の登記の申請書には、前項の書面の外、第百四十五条第四項(第百五十九条第五項において準用する場合を含む。)において準用する第百二十四条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときはこれに対し弁済し、若しくは担保を供し、又は財産を信託したことを証する書面を添附しなければならない。

第百七十条 第百六十条第三項の規定による登記は、理事の申請によつてする。

 (事務所の新設、移転及び変更の登記の申請)

第百七十一条 組合又は連合会の事務所の新設又は事務所の移転その他第百六十条第二項の事項の変更の登記は、理事又は清算人の申請によつてする。

2 前項の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。

3 出資一口の金額の減少又は出資組合若しくは出資連合会の合併による変更の登記の申請書には、前項の書面の外、第百二十四条第二項(第百四十五条第四項及び第百五十九条第三項において準用する場合並びに第百五十九条第五項において第百四十五条第四項を準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときはこれに対し弁済し、若しくは担保を供し、又は財産を信託したことを証する書面を添附しなければならない。

 (解散の登記の申請)

第百七十二条 第百六十四条の規定による組合又は連合会の解散の登記は、第三項に規定する場合を除いて、清算人の申請によつてする。

2 前項の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。

3 組合又は連合会の解散を命ずる裁判が確定した場合には、非訟事件手続法第百三十五条及び第百九十三条第三項(裁判による会社の解散の登記)の規定を準用する。

第百七十三条 第百六十五条の規定による解散の登記は、合併によつて消滅する組合又は連合会の理事の申請によつてする。

2 前項の場合には、第百六十九条第三項及び前条第二項の規定を準用する。

 (清算人の登記の申請)

第百七十四条 第百六十六条第一項の規定による登記の申請書には、理事が清算人でないときは、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。

2 第百六十六条第二項の規定による登記は、清算人の申請によつてし、その申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。

 (清算結了の登記の申請)

第百七十五条 組合又は連合会の清算結了の登記は、清算人の申請によつてする。

2 前項の登記の申請書には、清算人が第百五十二条(第百五十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。

 (登記の期間の計算)

第百七十六条 登記すべき事項であつて行政庁の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を計算する。但し、第百四十一条第二項及び第五項(第百五十九条第四項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した時から登記の期間を計算する。

 (登記事項の公告)

第百七十七条 登記した事項は、登記所において、遅滞なくこれを公告しなければならない。

 (非訟事件手続法の準用)

第百七十八条 組合又は連合会の登記には、非訟事件手続法第百四十二条から第百五十一条ノ六まで及び第百五十四条から第百五十七条まで(商業登記の通則)の規定を準用する。





コメント(3)

債権中間整理の補足
1.民事法定利率は政令で定める。
2.土地建物譲渡の場合は、敷金は新旧所有者の連帯債務とする。
http://www.moj.go.jp/content/000074425.pdf
当初は税理士会登記令も残す予定だったんですね。組合等登記令に統合せず。
丸投げは失効ですよね・・・
外国保険事業者に関する法律が制定されたので、ふたたび外国保険会社が日本に参入できることになった。
と書いてありました。
旧保険業法の
外国保険事業者に関しては勅令で定める。
という丸投げを受けて
外国保険会社に関する件
という勅令が制定されていましたが・・
昭和22.5.2限り丸投げが失効し、昭和22法72で、22.5.3から勅令は法律とされ、
昭和22.12.31限り勅令は失効した。
というスタンスですね。。。
実にただしい。
南満州鉄道株式会社に関する件
も同様なようです。昭和57法69により丸投げ廃止前から失効扱い。
なので、船舶法の登記は勅令で定める。も失効といわざるを得ないから、
船舶登記規則も失効し、船舶登記令も無効である。


存続期間30年は登記することになります。
全部登記できるかっていう話は小笠原村なら可能です。農地法が適用されないから。
農地で永小作権登記し、永小作権の賃貸借登記し、
区分地上権登記し、地役権登記し、抵当権登記し、賃借権の質権登記し、先取特権登記
することは理論的には可能だから・・
小笠原村でそんな登記する実益ないけど

(永小作権の存続期間)
第二百七十八条  永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2  永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
3  設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。

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