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登記法 ○゜○゜コミュの平成23年度税制改正により機構融資の利用に関する税制が変更されます。

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平成23年度税制改正により機構融資の利用に関する税制が変更されます。
2010年12月16日現在

  平成22年12月16日に閣議決定された「税制改正大綱」において、機構融資の利用に関する登録免許税の非課税措置、不動産取得税の特例措置については、平成23年度から廃止することとされました。
  なお、平成23年3月31日までに機構融資の申込みを受け付けた方に対する経過措置の詳細は未定です。


【(参考)現行の税制】

1 登録免許税
  住宅金融支援機構の直接融資のための抵当権設定に必要となる登録免許税は、非課税
 となっています。

2 不動産取得税
  住宅金融支援機構の融資を受けて賃貸又は譲渡する事業者が取得する不動産について
 は、取得価額に対する機構融資額の割合の軽減が受けられます。
http://www.jhf.go.jp/topics/ct_jhf_000000.html


株主の死亡と相続人不存在
2011-05-16 12:04:36 | 会社法(改正商法等) 東日本大震災によって被災した株式会社において,当該株式会社が1人会社である場合等に株主が死亡し,当該株主の相続人が不存在である場合が想定される。

 この場合の解決策としては,利害関係人から,相続財産管理人の選任の申立てをすることが第1歩となる(民法第952条第1項)。

 問題となるのは,相続財産管理人が選任された場合に,当該相続財産管理人が相続財産に属する株式に関して,議決権を行使することができるのか,である。

 相続財産管理人の職務は,財産の管理行為であって,家庭裁判所の許可を得て行うことができる権限外行為(民法第953条によって準用する民法第28条前段)も,財産の管理行為の範疇に属するものである必要があり,これに該当しないものは行うことができないと解される。

 そして,株式の議決権の行使は,財産の管理行為には含まれない。

cf. 平成20年8月19日付「会社法と成年後見」

 例えば,破産管財人は,オールマイティのような感があるが,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権限を有する(破産法第78条第1項)のであって,会社組織に係る行為等については,取締役又は監査役が権限を行使し得る(最高裁平成16年6月10日第一小法廷判決)とされ,破産管財人の権限外である。そして,破産財団に属する株式に関して,議決権を行使することができるのは破産管財人ではなく株主であるとして,株主総会の招集通知を株主宛に送付すべきであるとした裁判例もある(大阪地裁昭和32年12月6日判決)。

 この理からしても,相続財産管理人は,相続財産に属する株式に関して議決権を行使することができない(権限外行為として許可を得る対象にもならない。)というべきである。

 したがって,当該株式につき,議決権の行使が期待されるのであれば,相続財産管理人が家庭裁判所の許可を得て第三者に当該株式を売却し,当該第三者が株主となることによらざるを得ないということになる。

 株主が所在不明であることから,不在者財産管理人の選任がされたケースも同様である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c9d20ae48164994bb7c5fd41ca6c2ed7
小生はそう思うわないがね。
震災第2弾としてバイクの取得税・重量税措置だそうです。
さいたま局のホームページに6.6所沢集中化が出ていないが延期だろうか。

コメント(1)

第5回東日本大震災復興構想会議(平成23年5月14日)
議事次第


発表資料


討議用資料


提出資料


佐藤委員提出資料


村井委員提出資料


http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/#05

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