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登記法 ○゜○゜コミュの4.1からの図面交換開始は、伊勢原ではなく伊勢崎です。訂正します。

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4.1からの図面交換開始は、伊勢原ではなく伊勢崎です。訂正します。
3.29予算成立へ・参院で否決・両院協決裂で・・
みんなの党が、こども手当てを被災地だけ延長する対案を出す。
原発レベル6
銀行の本人確認の弾力化措置ー金融庁
製造所固有記号などの弾力化措置ー消費者庁
引用もとのアドレスだけではなく、サイト名などの明示も必要か。わたしは否定するが・・
日本語表示のない飲料水の販売も可能へ
法人税5パーセント引き下げは見送りへ
地方交付税法・家畜伝染病予防法改正は修正可決
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表について
本日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公表・施行されました(詳細は警察庁のホームページを参照してください。)。

本件の概要は、以下のとおりです。

1.趣旨
東北地方太平洋沖地震による被害の状況等に鑑み、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人確認方法等に関し、特例を設けることとするもの

2.概要
(1)被災者の本人確認方法の特例

東北地方太平洋沖地震で被災した顧客であって、正規の本人確認方法によることが困難であると認められるものに係る本人確認方法は、暫定的な措置として、当分の間、当該顧客から申告を受ける方法とすることできることとする。

この場合において、特定事業者は、当該顧客について、正規の本人確認方法によることができることとなった後、遅滞なく、その方法による本人確認を行うものとする。

(2)寄附金の振込に際しての本人確認対象取引の特例

東北地方太平洋沖地震に係る寄附のために行われる現金送金(送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものに限る。)については、その額が200万円以下のものに限り、本人確認義務の対象取引から除くこととする。

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110325-2.html
平成23年3月25日
食品事業者のみなさまへ〜東北地方太平洋沖地震を受けた食品表示の運用について〜


平成23年3月25日
東北地方太平洋沖地震に伴う容器入り飲料水に係るJAS法の運用について[PDF:50KB]


平成23年3月25日
東北地方太平洋沖地震に伴う容器入り飲料水に係る食品衛生法に基づく表示基準の運用について[PDF:138KB]
 別添届出様式[PDF:110KB] [word:41KB]


平成23年3月24日
東北地方太平洋沖地震を受けた製造所固有記号の表示の運用について[PDF:106KB]
 別添1[PDF:87KB] [word:41KB]
 別添2[PDF:119KB] [word:42KB]
 別添3[PDF:110KB] [word:41KB]
 別添4[PDF:109KB] [word:40KB]
 別添5[PDF:116KB] [word:37KB]
 別添6[PDF:106KB] [word:39KB]


平成23年3月24日
東北地方太平洋沖地震を受けたJAS法に基づく品質表示基準の経過措置の運用について[PDF:138KB]


平成23年3月24日
東北地方太平洋沖地震を受けた食品衛生法に基づく表示基準の経過措置の運用について[PDF:112KB]
http://www.caa.go.jp/jisin/index.html#m05
ところが、実務上最もニーズのある「2週間を超え、2箇月内の期限付解散の登記の受否」については、土手連絡も、カウンター相談でも明言を避けていますが、カウンター相談の論調から判断して、2週間を超える期限付解散の登記の申請は、受理すべきでないというように解釈できます。しかし、土手連絡の「株主総会の決議の効力の発生を条件または期限にかからしめることは、法律の規定、趣旨または条理に反しない限り、原則として許される(最判昭37・3・8民集16卷3号473頁)」ところ、「株主総会が自由に期限付解散決議をすることができるとすると、定款で存続期間を定めたことと何ら変わりはないにもかかわらず、その旨を登記しなくてもよいことになり、存続期間を登記事項とし、これを公示することにより、取引の安全を図ろうとした会社法の趣旨に反する。」という論旨から判断すれば、ここでポイントになるのは、期限付解散の決議が存続期間の定めの定款変更の決議と法的に同様の評価ができるか否かだと考えます。経済界の実態と常識から判断して(当職も2法人を経営しています)、1箇月や2箇月の存続期間の定めはありえないものと考えます。このことは、カウンター相談が実務上最も事例の多い1箇月後や2箇月後の期限付解散の決議ではなく、官報公告にもほとんど例を見ない6箇月後の期限付解散の決議に設定していることからも明らかといえます。したがって、土手連絡は、2週間を超え、2箇月内の期限付解散の登記の申請の受否は、個々の事案ごとに登記官が判断すべきものとしていると解するのが当職の見解です。

http://www5a.biglobe.ne.jp/~legal/public/mp2/mp2041.htm
 地方交付税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 地方交付税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち地方交付税法別表第一の改正規定のうち同表道府県の項第六号3中「九八九」を「七六一」に改め、同表市町村の項第六号3中「三、一九〇」を「二、二三〇」に改める。
 附則第二条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の地方交付税に限り、新地方交付税法第六条の二第二項及び第三項並びに第十五条第二項の規定の適用については、新地方交付税法第六条の二第二項中「百分の九十六」とあるのは「百分の九十四」と、同条第三項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、新地方交付税法第十五条第二項中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する修正案
 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定を次のように改める。
 目次中「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に、「第四章 輸
                   「第四章 輸出入検疫等(第三十六条―第四十六条の四)
出入検疫(第三十六条―第四十六条)」を
                    第五章 病原体の所持に関する措置(第四十六条の五―第四十

        に、「第五章」を「第六章」に、「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に、「第六章
六条の二十二)」
 罰則(第六十三条―第六十六条)」を「第七章 罰則(第六十三条―第六十九条)」に改める。
 第二十一条に二項を加える改正規定のうち同条第六項中「指導」の下に「、補完的に提供する土地の準備」を加える。
 附則第一条中「六月」を「三月」に改め、同条ただし書を次のように改める。
  ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 公布の日
二 目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分を除く。)、第五条第四項の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十二条の三の改正規定、第十二条の四の改正規定、第二章中同条を第十二条の六とし、第十二条の三の次に二条を加える改正規定、第十三条の次に一条を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定、第二十八条の改正規定、第四章の章名の改正規定、同章中第四十六条の次に三条を加える改正規定、第六十三条に一号を加える改正規定、第六十四条の改正規定、第六十六条の改正規定、同条を第六十七条とする改正規定、第六十五条の改正規定(第二十八条の二第一項に係る部分を除く。)、第六十五条を第六十六条とし、第六十四条の次に一条を加える改正規定、本則に二条を加える改正規定、第六章を第七章とする改正規定、第五十一条の改正規定、第五十二条の改正規定、第五十六条の改正規定、第六十一条の改正規定及び第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び附則第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 附則第十八条の規定 この法律の公布の日又は民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日
 附則第二条中「この法律の施行前」を「前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前」に、「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「一部施行日」に改める。
 附則第三条を削る。
 附則第四条中「この法律の施行」を「一部施行日」に改め、同条を附則第三条とする。
 附則第五条中「この法律の施行後」を「一部施行日以後」に改め、同条を附則第四条とする。
 附則第六条中「この法律の施行」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に改め、同条を附則第五条とする。
 附則第七条第一項中「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に、「施行日」を「一部施行日」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に改め、同条第五項中「附則第七条第一項」を「附則第六条第一項」に改め、同条第六項中「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に改め、同条を附則第六条とし、附則第八条を附則第七条とする。
 附則第九条第一項各号列記以外の部分中「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に、「施行日」を「一部施行日」に改め、同項第一号中「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に改め、同項第二号中「この法律の施行前」を「一部施行日前」に、「この法律の施行後」を「一部施行日以後」に改め、同項第三号中「この法律の施行前」を「一部施行日前」に、「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に改め、同項第四号中「この法律の施行の際」を「一部施行日において」に改め、同条を附則第八条とする。
附則第十条第一項中「この法律の施行」を「施行日」に改め、同条第二項中「この法律の施行後」を「施行日以後」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「この法律の施行」を「施行日」に改め、同条第七項中「この法律の施行後」を「施行日以後」に改め、同条を附則第九条とする。
 附則第十一条中「の施行前」を「(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前」に、「附則第四条」を「附則第三条」に、「この法律の施行後」を「一部施行日以後」に改め、同条を附則第十条とし、附則第十二条を附則第十一条とする。
 附則第十三条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、同条を附則第十二条とし、附則第十四条から第十六条までを一条ずつ繰り上げる。
 附則第十七条第一項及び第二項中「この法律の施行」を「施行日」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「この法律の施行前」を「施行日前」に、「この法律の施行後」を「施行日以後」に改め、同条を附則第十六条とする。
 附則第十八条のうち第一条第一項の改正規定中「附則第十七条第四項」を「附則第十六条第四項」に、「附則第十六条」を「附則第十五条」に改め、附則第十八条を附則第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (民法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 民法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
 附則第一条第二号中「の施行」を「附則第一条第二号に掲げる規定の施行」に改める。

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