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登記法 ○゜○゜コミュの国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案

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国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、平成二十三年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十三年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する税負担軽減措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講ずるため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正について定めるものとする。
 (地方税法の一部改正)
第二条 地方税法の一部を次のように改正する。
  附則第九条第八項及び第十項、第十条第一項及び第三項から第五項までの規定、第十一条第一項、第二項、第四項から第九項までの規定、第十一項、第十三項から第十八項までの規定及び第二十三項、第十一条の四第一項、第三項及び第五項並びに第十四条第三項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  附則第十五条第一項、第五項から第八項までの規定、第十四項から第十六項までの規定、第十八項から第二十項までの規定、第二十二項、第二十四項、第二十六項、第二十七項、第二十九項、第三十一項、第三十二項、第三十五項から第三十七項までの規定及び第三十九項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改め、同条第四十三項中「平成二十一年度分及び平成二十二年度分」を「平成二十三年度分」に改め、同条第四十四項及び第四十五項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  附則第十五条の八第三項から第五項までの規定及び第十六条の二第三項から第七項までの規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  附則第三十三条第四項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改め、同条第五項中「第五条第一項」を「第五条第二項」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第二条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「第五条第一項」を「第五条第二項」に改める部分に限る。) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第   号)の公布の日
 二 次条の規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の公布の日
 三 附則第三条の規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の公布の日
 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の一部を次のように改正する。
  第一条のうち地方税法附則第九条第八項、第十条第一項及び第三項、同条第四項並びに第十一条第一項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十一条第四項、第八項及び第九項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に、「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日の翌日」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十一条第十一項及び第二十三項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十一条の四第一項及び第五項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に、「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日の翌日」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十四条第三項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十五条第一項及び第八項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に、「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日の翌日」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十五条第十三項を同条第十項とし、同項の次に一項を加える改正規定中「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日の翌日」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十五条第十九項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に、「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日の翌日」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十五条第二十項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十五条第二十四項、第二十七項及び第二十九項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に、「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日の翌日」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十五条第三十一項、第三十五項及び第三十六項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十五条第四十三項の改正規定中「「平成二十一年度分及び平成二十二年度分」を「平成二十三年度分及び平成二十四年度分」に改め」を「「平成二十三年度分」の下に「及び平成二十四年度分」を加え」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十五条第四十四項及び第四十五項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十五条の八第三項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に、「平成二十三年四月一日」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日の翌日」に改める。
  第一条のうち地方税法附則第十五条の八第四項及び第五項、第十六条の二第六項並びに第三十三条第四項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  附則第一条第九号から第十一号までの規定及び第十三号中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  附則第十九条の次に次の一条を加える。
  (この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
 第十九条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
  附則第一条第一号中「附則第十五条第二十二項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)」の下に「並びに附則第三条の二の規定」を加える。
  附則第三条の次に次の一条を加える。
  (地方税法の一部改正に伴う調整規定)
 第三条の二 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日前である場合には、同号中「附則第十一条第六項」とあるのは「附則第十一条第十項」と、「附則第十五条第二十二項」とあるのは「附則第十五条第三十項」とし、前条のうち、地方税法附則第十一条第六項の改正規定中「附則第十一条第六項」とあるのは「附則第十一条第十項」と、同条第八項の改正規定中「同条第八項」とあるのは「同条第十二項」と、同法附則第十五条第二十二項の改正規定中「附則第十五条第二十二項」とあるのは「附則第十五条第三十項」と、同条第二十五項の改正規定中「同条第二十五項」とあるのは「同条第三十四項」とする。
 2 前項の場合において、この法律の施行の日が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日後であるときには、前項の規定により読み替えられた前条のうち、地方税法附則第十一条第十項の改正規定中「附則第十一条第十項」とあるのは「附則第十一条第六項」と、同条第十二項の改正規定中「同条第十二項」とあるのは「同条第八項」と、同法附則第十五条第三十項の改正規定中「附則第十五条第三十項」とあるのは「附則第十五条第二十二項」と、同条第三十四項の改正規定中「同条第三十四項」とあるのは「同条第二十五項」とする。

     理 由
 平成二十三年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案については、政府与党の責任において早期に成立を図るべきところ、平成二十三年三月三十一日を目前にしてもその成立の見通しが立っていないことに鑑み、国民生活等の混乱を回避するため、異事異例の措置として、同日に期限の到来する税負担軽減措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
事件番号 平成22(行ツ)207
事件名 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成23年03月23日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成21(行ケ)20
原審裁判年月日 平成22年02月24日
判示事項
裁判要旨 1 平成21年8月30日施行の総選挙当時において,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準のうち,同条2項のいわゆる1人別枠方式に係る部分は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており,同基準に従って平成14年に改定された公職選挙法13条1項,別表第1の定める選挙区割りも,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたが,いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。
2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動を認める公職選挙法の規定は,憲法14条1項に違反するとはいえない。

参照法条
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81179&hanreiKbn=01
情報連携基盤技術WG(第3回)
議事次第
平成23年3月23日(水)
15:00〜17:00
於:三田共用会議所 講堂


開会
議事
(1) 情報連携基盤技術に関する論点項目
(2) 情報連携基盤技術に係る骨格案(個人認証とマイポータル・ICカード等の活用、法人に対する付番)
(3) 今後の開催日程
配布資料:
(資料1) 主要な論点リスト(案)
(資料2) 社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度における情報連携基盤技術の骨格案(その2)
(資料3−1) 第2 2.(1)マイ・ポータルの機能
(資料3−2) 第2 2.(3)?マイ・ポータルへのログインの手順 (a)利用者フォルダ取得のフロー
(資料3−3) 第2 2.(3)?マイ・ポータルへのログインの手順 (b)ログインフロー
(資料4) 情報連携基盤技術WGの今後の開催日程について
(資料5) マイポータル機能の開発に留意すべきこと(山口構成員提出資料)
 
参考資料:
(参考資料1) 第2回情報連携基盤技術WG提出資料(番号制度 番号連携イメージ)
(参考資料2) 第2回情報連携基盤技術WG提出資料(骨格案  その1)
(参考資料3) 第3回個人情報保護WG提出資料(個人情報保護方策の概要 座長試案)
(参考資料4) 東北地方太平洋沖地震等に際しての住民基本台帳ネットワークシステムの活用について
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai3/gijisidai.html
2011年 3月24日 株式会社ユナイテッドアローズに対する景品表示法に基づく措置命令について
第4回「栄養成分表示検討会」の延期について
第3回「栄養成分表示検討会」議事録の掲載について
http://www.caa.go.jp/foods/index9.html#m01
災害復旧における境界標識の保存について東北地方太平洋沖地震による被災地において,倒壊家屋等の撤去等の復旧作業が開始されているところですが,復旧作業に際しては,土地にコンクリート杭,金属鋲などが埋設されていないかどうか注意するようお願いします。
これらは,土地の境界を示す「境界標」であるかもしれません。
境界標は,たとえ地震により位置がずれていたとしても土地の境界を特定するために役立つもので,紛争の予防・解決にも重要な役割を果たします。今後の被災地の復興のために,可能な限りその保存が図られるよう配慮をお願いします。
境界標識のほか,塀・石垣の基礎部分や側溝なども土地の境界を特定するために役立つものですので,可能な限りこれらの保存についても,留意されるようお願いします。

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0008.html
3月24日検察の在り方検討会議(第11回)議事録の掲載について 
3月24日法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第33回会議議事録  http://www.moj.go.jp/

コメント(4)

ハイパーインフレであって、国会承認が間に合わないような事態に備える。というような趣旨だったようです。
なので、時間があれば国会承認は得るべきですね。
定時株主総会の開催時期について
東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況となっている株式会社があると考えられますので,会社法の関連規定について,以下のとおりお知らせします。



会社法第296条第1項は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものと規定していますが,会社法上,事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会を招集しなければならないものとされているわけではありません。

東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じている場合には,そのような状況が解消され,開催が可能となった時点で定時株主総会を開催することとすれば,上記規定に違反することにはならないと考えられます。

なお,議決権行使のための基準日を定める場合,基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます(会社法第124条第2項)。したがって,定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合に,議決権行使の基準日を定めるためには,当該基準日の2週間前までに,当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。

また,定款に剰余金の配当の基準日を定めている場合に,その基準日株主に剰余金の配当をするためには,当該基準日から3か月以内の日を効力発生日とする剰余金の配当に係る決議(会社法第454条第1項等)をする必要があります。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0011.html
金曜日のつなぎ法案衆院可決見送りへ
GALA湯沢スキー場」営業終了に伴う
上越新幹線区間運休および企画商品の発売停止について
http://www.jreast.co.jp/press/2010/20110316.pdf
とうとう緊急入院で葬儀へ・・とならず振り出しに・・ああああ
震災により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例
 「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(平成17年法律第31号)では、携帯音声通信事業者等に対し、契約の相手方の本人確認等が義務づけられています。
 このたびの東北地方太平洋沖地震により、被災者が本人確認書類を消失し、携帯電話の契約に際して本人であることを確認できる書類がない場合が想定されます。
 このような場合において、被災者が携帯電話の契約を行うことができるよう、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」(平成17年総務省令第167号)を改正し、本日から本年8月31日までの間、本人確認の方法等に関する特例を設けることとしましたのでお知らせします(一部改正省令の概要については別紙1、一部改正省令については別紙2を参照)。


別紙1

「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要」

別紙2

「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000021.html
アルコール検知器使用の義務化の実施時期を延期します。平成23年3月25日

 東北地方太平洋沖地震によるアルコール検知器の生産・出荷への影響を踏まえ、自動車運送事業者の点呼における運転者の酒気帯びの確認のためのアルコール検知器使用の義務化の実施時期を4月1日から5月1日に延期することとしましたのでお知らせします。

 事業用自動車の運転者の飲酒運転を根絶するため、旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正等により、本年4月1日から、自動車運送事業者の点呼において運転者の酒気帯びの有無の確認を行う際に、アルコール検知器を使用することを義務化することを予定していたところ、3月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震の影響により、アルコール検知器製造・販売事業者におけるアルコール検知器の生産・出荷に一部遅れが生じていることが確認されました。

 これを踏まえ、義務化の実施時期を4月1日から5月1日に延期することにしました。

 なお、延期のために必要となる旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正は、3月31日に公布予定です。
添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000047.html

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