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登記法 ○゜○゜コミュの信用保証協会の抵当権なども7.1から引き上げへ

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信用保証協会の抵当権なども7.1から引き上げへ
三浦尚久様



この度は,大分地方法務局のホームページにご意見をいただき
ありがとうございます。
ご指摘がありましたとおり,当局臼杵支局の鉱業財団の官報公告の
掲載文中,「鉱業事務所」を遺漏しておりましたので,
早速官報公告の訂正手続をいたしましたことをご報告させていただきます。



                          大分地方法務局
東京都知事選告示 街頭で支持訴え
日本テレビ系(NNN) 3月24日(木)14時49分配信

 注目の東京都知事選挙が24日に告示され、候補者たちが朝から街頭などで支持を訴えた。

 渡辺美樹氏「政治に信を取り戻したい。国民が安心して年を取り、安心して介護を受け、安心して医療を受けられる国にしたい」

 石原慎太郎氏「東京がガタガタになったら、この国が終わる。東京は日本の心臓であり、頭でダイナモだ。東京がガタガタにするわけにはいかない。みんなで頑張りましょう!」

 東国原英夫氏「こういう時期だからこそ、この東京が元気にならなければいけない。この東京から、活力を全国に発信しなければいけない」

 小池晃氏「命を守る『防災都市東京』『福祉都市東京』をつくる、このことを選挙で訴えていきたい」

 また、ドクター・中松氏は「ものづくりを推進して、東京を活性化させたい」と訴えた。

 その他に、24日午後0時半現在、5人が立候補している。東京都知事選の投開票は、来月10日に行われる。

 立候補を届け出たのは、届け出順に以下の通り。

谷山雄二朗氏(38)

古川圭吾氏(41)

渡辺美樹氏(51)

石原慎太郎氏(78)

ドクター・中松氏(82)

マック赤坂氏(62)

東国原英夫氏(53)

小池晃氏(50)

姫治けんじ氏(59)

雄上統氏(69)

国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)に基づく子ども手当の支給が平成二十三年三月で終わることにより生ずる国民生活等の混乱を回避する観点から、同法の子ども手当について、暫定的に同年九月まで支給する措置を講ずるため、同法の一部改正について定めるものとする。
 (平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部改正)
第二条 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を次のように改正する。
  題名中「平成二十二年度」の下に「等」を加える。
  第一条中「平成二十二年度」の下に「等」を加える。
  第七条第二項中「平成二十三年三月(同年二月末日」を「平成二十三年九月(同年八月末日」に改め、同条第四項中「平成二十三年二月に」を「平成二十三年二月、六月及び十月に、」に改め、「、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ」を削る。
  第二十一条(見出しを含む。)中「平成二十三年三月」を「平成二十三年九月」に改める。
  第二十二条中「平成二十二年度」の下に「等」を加える。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
 (この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における子ども手当の支払の調整に関する経過措置)
第二条 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合において、同月から当該公布の日の属する月までの月分の児童手当等(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第四条第一項の児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付をいう。以下この条において同じ。)の支払が行われたときは、その支払われた児童手当等は、当該月分として支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。
 (特別会計に関する法律等の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」を「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」に改める。
 一 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三十一条の二
 二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第八条の二(見出しを含む。)
 三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第八条の二(見出しを含む。)
 四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の項
 五 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十九条
 六 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十九号の二
 七 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第一条
 八 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)附則第四項(見出しを含む。)
 九 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)附則第三条(見出しを含む。)
 十 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)附則第六項(見出しを含む。)
 十一 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)附則第六項(見出しを含む。)
 十二 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第七十五条(見出しを含む。)
 十三 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第六条
 (住民基本台帳法の一部改正)
第四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  附則第八条の見出し中「平成二十二年度」の下に「等」を加え、同条中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年九月三十日」に、「第七条第十一号の二中」を「同号中」に改め、「平成二十二年度」の下に「等」を加える。
 (地方独立行政法人法の一部改正)
第五条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
  附則第五条の見出し中「平成二十二年度」の下に「等」を加え、同条中「平成二十二年度」の下に「等」を加え、同条第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年九月三十日」に改める。


     理 由
 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律に基づく子ども手当の支給が平成二十三年三月で終わることにより生ずる国民生活等の混乱を回避する観点から、同法の子ども手当について、暫定的に同年九月まで支給する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、平成二十三年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十三年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講ずるため、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)等の一部改正について定めるものとする。
 (租税特別措置法の一部改正)
第二条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
  第十条の二の二第六項、第十条の四第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項及び第三項、第十一条の四第一項、第十一条の五第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第十五条第一項、第三十七条の九の二第一項並びに第四十二条の三の二第一項及び第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  第四十二条の四の二第一項及び第二項第二号中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改め、同項第三号中「平成二十三年四月一日」を「平成二十三年七月一日」に改め、同条第五項第二号中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改め、同項第三号中「平成二十三年四月一日」を「平成二十三年七月一日」に改める。
  第四十二条の五第六項、第四十二条の七第一項及び第五項、第四十三条の二第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の三第一項及び第三項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条の二第一項から第三項までの規定並びに第四十六条の二第一項及び第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  第四十六条の四第一項中「第十二条第四項」を「第十六条第一項」に、「の同条第一項」を「の同法第十二条第一項」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十八条第一項、第五十二条第一項、第五十五条の六第一項及び第九項、第五十七条の十第三項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項、第六十五条の九、第六十五条の十三第一項、第六十六条の十第一項、第六十八条の二第二項、第六十八条の四並びに第六十八条の八第一項及び第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  第六十八条の九の二第一項及び第二項第二号中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改め、同項第三号中「平成二十三年四月一日」を「平成二十三年七月一日」に改め、同条第五項第二号中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改め、同項第三号中「平成二十三年四月一日」を「平成二十三年七月一日」に改める。
  第六十八条の十第六項、第六十八条の十二第一項及び第五項、第六十八条の十七第一項、第六十八条の十九第一項、第六十八条の二十第一項、第六十八条の二十一第一項及び第三項、第六十八条の二十四第一項、第六十八条の二十六第一項、第六十八条の二十九第一項から第三項までの規定並びに第六十八条の三十一第一項及び第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  第六十八条の三十三第一項中「第十二条第四項」を「第十六条第一項」に、「の同条第一項」を「の同法第十二条第一項」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  第六十八条の三十四第一項、第六十八条の三十五第一項、第六十八条の三十六第一項、第六十八条の三十八第一項、第六十八条の四十五第一項及び第八項、第六十八条の五十九第三項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の七十八第一項、第六十八条の七十九第一項、第六十八条の八十、第六十八条の八十四第一項、第六十八条の九十四第一項、第七十二条の二、第七十三条、第七十四条、第七十六条から第七十九条までの規定、第八十一条第五項、第八十二条、第八十三条第一項及び第二項、第八十三条の二第一項、第八十四条の五、第八十七条の五第一項、第八十八条の二第一項、第九十条の四第一項、第九十条の四の二第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の九第一項から第六項までの規定並びに第九十一条中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
  附則第五十五条第三項及び第五項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の公布の日から施行する。
 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の一部を次のように改正する。
  第二十条のうち租税特別措置法第十一条の四第一項、第十一条の五第一項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第十五条第一項、第三十七条の九の二第一項、第四十二条の三の二、第四十三条の二第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条の二第一項、第四十六条の二第一項、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十八条第一項、第五十七条の十第三項、第六十一条の二第一項、第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項、第六十五条の九、第六十五条の十三第一項、第六十六条の十第一項、第六十八条の四、第六十八条の八、第六十八条の十七第一項、第六十八条の二十第一項、第六十八条の二十四第一項、第六十八条の二十六第一項、第六十八条の二十九第一項、第六十八条の三十一第一項、第六十八条の三十四第一項、第六十八条の三十五第一項、第六十八条の三十六第一項、第六十八条の五十九第三項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の七十八第一項、第六十八条の七十九第一項、第六十八条の八十、第六十八条の八十四第一項、第六十八条の九十四第一項、第七十二条の二及び第七十三条、第七十四条、第七十七条第一項、第七十八条、第七十九条、第八十二条、第八十三条第一項、第八十三条の二第一項、第八十四条の五、第八十七条の五第一項、第八十八条の二第一項、第九十条の四第一項、第九十条の四の二第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の九並びに第九十一条の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  附則第一条第二号ロ、第八号及び第十二号中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。
  附則第九十一条及び第百十八条中「施行日前」を「平成二十三年四月一日前」に、「施行日以後」を「同年七月一日以後」に、「同日」を「同年七月一日」に改める。
  附則第百六十八条の次に次の一条を加える。
  (この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
 第百六十八条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由
 平成二十三年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案については、政府与党の責任において早期に成立を図るべきところ、平成二十三年三月三十一日を目前にしてもその成立の見通しが立っていないことに鑑み、国民生活等の混乱を回避するため、異事異例の措置として、同日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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