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登記法 ○゜○゜コミュの3.22別府・鶴崎が本局へ統合

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3.22別府・鶴崎が本局へ統合

1.14非訟 親権者変更・後見人変更などは子に告知せず・抗告権なしに変更。
親権喪失は子に申し立て権・抗告権ともに認める。
火曜日の閣議ー農林省設置法・都市再生法・高齢者すまい法・国鉄債務法・防衛設置法改正閣議決定
ぷりか内閣府令等のばぶこめ開始
社長が実印をなくした場合、緊急に廃印することがあります。
しかし、後日別の印を届けるわけですし、その間電子証明書が使えないのは困るわけですね。
私印にでも改印しておくという手もありますけどね。
本日家事審判規則改正 登記印紙を収入印紙に改正 成年後見登記関係です。
保全法の場合は、保全規則に規定がないのだけれどどうしていたのだろうか。現金でですかね。それ以外は規定上はできない。
成年後見人に対する保全法の保全命令は禁止されていない。
行政不服審査法46の選択
政令市以外の住民票・青色申告などをいう。
債権買取は、1円で売って、1万円手数料を払う。とか・・損失の確定で相手は手数料稼ぎ
南部スーダン独立が決定
戸籍時報1月号78ページ
縁組無効判決で、協議離縁・続氏は当然に訂正できるので、追完させる。職権でもできる。
ーー
養父母戸籍からの分籍は当然には訂正できないというがどう違うのだろうか。
縁組が無効なら分籍も無効ではないか。
平成23年2月8日(火)定例閣議案件
一般案件


文化芸術の振興に関する基本的な方針について

(文部科学省)

地方自治法第156条第4項の規定に基づき,地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの設置に関し国会の承認を求めるの件

(農林水産省)

法律案


農林水産省設置法の一部を改正する法律案

(農林水産省)

都市再生特別措置法の一部を改正する法律案

(国土交通省・内閣官房・財務省)

高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案

(国土交通・財務・厚生労働省)

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案

(国土交通・財務省)

防衛省設置法等の一部を改正する法律案

(防衛省)

「前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.本件の概要は以下のとおりです。

(1)「前払式支払手段に関する内閣府令」の改正

前払式支払手段発行者と発行保証金保全契約を締結することができる保険会社が満たすべき要件について現行の基準を明確化します。

(2)「資金移動業者に関する内閣府令」の改正

資金移動業者と履行保証金保全契約を締結することができる保険会社が満たすべき要件について現行の基準を明確化します。

2.施行期日等

平成24年3月31日からの施行を予定しています(「資金移動業者に関する内閣府令(案)」の目次の改正については公布日施行を予定)。

http://www.fsa.go.jp/news/22/20110208-1.html
国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボード ガバナンス改革に関する市中協議文書の公表について
平成23年2月7日、金融庁長官を含む当局代表者から構成される国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボードは、IFRS財団のガバナンス改革に関する市中協議文書を公表しました。

当市中協議文書は、モニタリング・ボード ガバナンス改革ワーキング・グループ(議長は、金融庁総務企画局 河野正道 総括審議官(国際担当))において検討されていたものです。

内容については、以下をご覧ください。

(資料1)モニタリング・ボード 市中協議文書公表に関するプレスリリース(仮訳)(PDF:99K)

(資料2)モニタリング・ボード 市中協議文書公表に関するプレスリリース(原文)(PDF:27K)

(資料3)モニタリング・ボード ガバナンス改革に関する市中協議文書(原文)(PDF:143K)

( 参考 )モニタリング・ボードのホームページ

本市中協議文書に対するコメントは、2011年4月8日までに、プレスリリースに記載されている問い合わせ先に電子メールにてご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20110208-1.html
法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第32回会議(平成23年1月14日)議題等
  家事事件手続に関する要綱案(案)について
議事概要
家事審判法の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けて,家事事件手続に関する要綱案(案)の「第3 家事審判に関する手続(各則)」のうち「8 親権に関する審判事件」から「18 遺言に関する審判事件」まで,「第4 家事調停に関する手続」及び「第5 罰則」について検討を行った。

議事録等
配布資料36 家事事件手続に関する要綱案(案)の補足説明(2)[PDF:191KB]
配布資料37 非訟事件手続及び家事事件手続に関する要綱案(案)における再検討事項について[PDF:166KB]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900066.html
都市再生特別措置法の一部を改正する法律案について平成23年2月8日

標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
1.背景
官民の連携を通じて、都市の国際競争力及び魅力を高め、都市の再生を図るため、特定都市再生緊急整備地域制度の創設、都市開発事業の一層の促進を図るための新たな金融支援制度の創設、都市の再生に貢献する工作物に係る道路占用許可基準の特例制度の創設等の所要の措置を講ずる。

2.概要
1.特定都市再生緊急整備地域制度の創設
(1)都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域を、特定都市再生緊急整備地域(以下「特定地域」という。)として政令で定めることとする。
(2)整備計画の作成及びその実施等
[1]都市再生緊急整備協議会は、特定地域における都市開発事業等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができることとし、当該整備計画に都市開発事業等の実施主体として記載された者は、これに従い、事業を実施しなければならないこととする。
[2]整備計画に記載された都市開発事業等の実施のために必要な都市施設等に関する都市計画には、施行予定者及び施行予定者である期間を定めることができることとする。
[3]整備計画に記載された下水熱利用のための設備を有する熱供給施設の整備等に関する事業を実施する者は、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道の排水施設から下水を取水し、及び当該排水施設に当該下水を流入させることができることとする。
[4]協議会は、整備計画に一定の許認可等を要する都市開発事業等を記載しようとするときは、許認可等権者の同意を得ることができることとし、当該整備計画が公表されたときは、当該都市開発事業等の実施主体に対する許認可等があったものとみなすこととする。
(3)国土交通大臣は、特定地域内における民間都市再生事業計画の認定について、45日以内において速やかに、処分を行わなければならないこととする。
(4)特定地域内の都市再生特別地区において位置付けられた建築物等の敷地として併せて利用する都市計画施設である道路の区域の上空等について、建築物等を建築できることとする。

2.都市再生事業等の推進
(1)国土交通大臣の認定に係る都市再生事業及び都市再生整備事業の施行に要する費用の一部について、資金の貸付けによる支援を行うことができることとする。
(2)政府は、(1)の貸付け等に要する資金の財源に充てるための借入金又は債券に係る債務について、保証契約をすることができることとする。

3.都市再生整備推進法人による都市再生整備計画の作成等の提案制度の創設
都市再生整備推進法人は、市町村に対し、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案することができることとし、市町村は、必要があると認めるときは、その案を作成しなければならないこととする。

4.道路占用許可基準の特例 
道路法の特例として、都市再生整備計画区域内において、都市の再生に貢献する一定の工作物に係る道路占用許可について、無余地性の基準(道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない場合であること)の適用を除外することとする。

5.都市利便増進協定制度の創設 
都市再生整備計画に定められた区域内の土地所有者等又は都市再生整備推進法人は、都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の一体的な整備又は管理に関する協定(都市利便増進協定)を締結し、市町村長の認定を申請することができることとし、認定のあった協定を民間都市機構による支援の対象とすることとする。

6.都市再生整備推進法人制度の拡充 
まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって一定の要件に該当するものを、都市再生整備推進法人の対象として追加することとする。

7.民間都市再生事業計画の認定の申請期限の延長 
民間都市再生事業計画の認定の申請期限を、平成29年3月31日までとする。

8.その他所要の改正を行うこととする。

3.閣議決定日
 平成23年2月8日(火)

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
概要(PDF ファイル)
要綱(PDF ファイル)
法律案・理由(PDF ファイル)
新旧対照条文(PDF ファイル)
参照条文(PDF ファイル)
お問い合わせ先
国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課企画専門官 奥原

TEL:03-5253-8111 (内線30-612)

国土交通省都市・地域整備局都市計画課課長補佐 角野

TEL:03-5253-8111 (内線32-682)

国土交通省都市・地域整備局下水道企画課課長補佐 堀

TEL:03-5253-8111 (内線34-122)

国土交通省道路局路政課課長補佐 富田

TEL:03-5253-8111 (内線37-332)

国土交通省住宅局市街地建築課課長補佐 佐藤

TEL:03-5253-8111 (内線39-613)

http://www.mlit.go.jp/report/press/city05_hh_000033.html
高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案について平成23年2月8日

1.背景
 高齢者の居住の安定を確保するため、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の創設等を行う。

2.法案の概要
(1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正
 [1] 「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の創設
 (ア)高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームに高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の高齢者が日常生活を営むため必要な福祉サービスを提供する事業を行う者は、都道府県知事の登録を受けることができることとする。
 (イ)都道府県知事は、登録の申請が、規模・構造・設備、サービス、契約内容等に関する一定の基準に適合していると認めるときは、その登録をしなければならないこととする。
 (ウ)登録を受けた事業者に対し、誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面の交付及び説明等を義務づけることとする。
 (エ)登録を受けた場合には、老人福祉法に規定する有料老人ホームに係る届出義務を適用除外することとする。
 [2] 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定制度及び高齢者居住支援センターの指定制度を廃止することとする。

(2) 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正
登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅の整備に関する事業の実施に要する経費に充てるため、国は、地方公共団体に対し、交付金を交付できることとする。

(3) 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正
独立行政法人住宅金融支援機構は、登録される賃貸住宅にするための既存住宅の購入に必要な資金の貸付けができることとする。



3.閣議決定日
平成23年2月8日(火)

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
概要(PDF ファイル)
要綱(PDF ファイル)
法律案(PDF ファイル)
理由(PDF ファイル)
新旧対照条文(PDF ファイル)
参照条文(PDF ファイル)
お問い合わせ先
国土交通省住宅局住宅総合整備課課長補佐 沓掛

TEL:(03)5253-8111 (内線39107)

国土交通省住宅局総務課民間事業支援調整室証券化支援対策官 瀧澤(住宅金融支援機構関係)

TEL:(03)5253-8111 (内線39716)

http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000044.html
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案について平成23年2月8日

標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
1.背景
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の特例業務勘定の利益剰余金等を活用して鉄道施策を推進するため、JR北海道及びJR四国の経営の安定化、JR北海道、JR四国、JR九州及びJR貨物の設備投資への支援、整備新幹線の着実な整備、並行在来線への支援等に関する所要の措置を講じる必要がある。

2.概要
(1)JR北海道及びJR四国の経営安定基金の積み増し(無利子貸付方式)
機構は、JR北海道及びJR四国の経営の安定を図るため、これらの会社が引き受けるべきものとして特別債券を発行するとともに、その引受けに要する資金に充てるため、これらの会社に対し、無利子貸付けを行うことができることとする。

(2)JR北海道、JR四国、JR九州及びJR貨物の設備投資に対する支援
機構は、JR北海道、JR四国、JR九州及びJR貨物の設備投資に必要な資金に充てるため、無利子貸付け又は助成金の交付を行うことができることとする。

(3)整備新幹線の着実な整備
機構は、平成23事業年度において、北陸新幹線高崎・長野間の建設のための過去の借入れに係る債務の償還・利子の支払に必要な金額を、特例業務勘定から建設勘定に繰り入れることができることとする。

(4)並行在来線の支援
機構は、並行在来線を支援するため、いわゆる貨物調整金の交付に必要な金額を、特例業務勘定から建設勘定に繰り入れることができることとする。


3.閣議決定日
平成23年2月8日(火)

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
概要(PDF ファイル)
要綱(PDF ファイル)
法律案・理由(PDF ファイル)
新旧対照条文(PDF ファイル)
参照条文(PDF ファイル)
お問い合わせ先
国土交通省鉄道局財務課企画調整官 鈴木

TEL:(03)5253-8111 (内線40503)

国土交通省鉄道局財務課JR担当室室長 堀

TEL:(03)5253-8111 (内線40661)

国土交通省鉄道局幹線鉄道課課長補佐 堤

TEL:(03)5253-8111 (内線40311)

http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo05_hh_000009.html
2.7今日新聞
2011年2月 7日 (月)
法務局事務を統合
 南立石の大分地方法務局別府出張所は3月22日に廃止となり、昨年8月末に大分市城崎町から大分市荷揚町7番5号へ移転した大分地方法務局に統合する。
 廃止については、インターネットを通じて不動産登記の申請や証明書の請求などを行える環境が整ってきたこと、国の財政状況が厳しいことなどによる。
 廃止後の跡地利用については未定だが、同局と別府市は、端末を使用して「登記事項証明書(登記簿謄本)」、「会社法人印鑑証明書」の発行が請求できる「証明書発行請求機」を、別府市役所内に設置する方向で協議調整中。
 県内では大分市三佐にある鶴崎出張所も同日に統合。杵築支局など管内7支局は現行通り。


第三者所有物の没収に関する
公告
平成23 年2月8日
札幌地方検察庁室蘭支部検察官
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関
する応急措置法第2条第2項の規定により、下記
のとおり公告する。
下記の物の所有者は、平成23年2月22日までに
被告事件の係属する裁判所に同被告事件の手続へ
の参加を申し立てることができる。

1 係属裁判所札幌地方裁判所室蘭支部
2 被告事件名漁業法違反、水産資源保護法違

3 被告人氏名佐藤孝義、奈良力
4 公判期日平成23年2月24日午後1時10分
5 没収すべき物の品名、数量その他その物を特
定するに足りる事項
なまこ約313•0‰の換価代金203¶450円「所有
者佐藤孝義、奈良力外」
札幌地方検察庁室蘭支部平成23年領第4号符
号1`1、2`1、3`1、4`1、5`1、
6`1
6 没収の理由となるべき事実の要旨
被告人両名は、氏名不詳者数名と共謀の上、
いずれも、いぶり噴火湾漁業協同組合の組合員
でなく、かつ、漁業権がなく、法定の除外事由
がないのに、北海道知事の許可を受けないで、
平成22年11月11日、前記漁業協同組合の第一種
共同漁業権の漁業区域内である北海道虻田郡洞
爺湖町入江300番地地先の虻田港西防波堤灯台
から真方位324度3¶500メートル付近海域におい
て、簡易潜水器を使用し、第一種共同漁業の対
象である「なまこ」約313•0‰を採捕し、もっ
て前記漁業協同組合の漁業権を侵害するととも
に、許可を受けないで潜水器漁業を営んだもの
である。

コメント(3)

文化芸術の振興に関する基本的な方針(平成23年2月8日閣議決定)
○第3次基本方針について
 文化芸術振興基本法(平成13年法律第148号)の規定に基づき,政府は,文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため,「文化芸術の振興に関する基本的な方針(第3次基本方針)」を策定しました(平成23年2月8日閣議決定)。

 第3次基本方針は,文化審議会答申「文化芸術の振興に関する基本的な方針(第3次)について」(平成23年1月31日)を受け,今後おおむね5年間(平成23年度〜平成27年度)を見通し策定されたものです。

○過去の基本方針
・ 第2次基本方針(平成19年2月9日閣議決定)
・ 第1次基本方針(平成14年12月10日閣議決定)
http://www.bunka.go.jp/bunka_gyousei/housin/index.html
米国産牛肉の混載について


・対日輸出条件を満たしているか確認できない米国産牛肉(大腸・これは特定危険部位ではない)について、米国政府に月齢の確認を求めていたところ、本日、20か月齢以下の牛由来であることが確認できない旨の回答がありました。
・厚生労働省及び農林水産省は、当該出荷施設からの輸入手続きを停止し、米国に詳細な調査を要請しました。




1.経緯
(1)2月4日、動物検疫所東京出張所が、東京港に入庫した米国産牛肉(大腸等129箱)の現物検査において、日本向け輸出条件を満たしているかどうか確認できない大腸(大腸は特定危険部位ではない)が56箱(760kg)含まれていることを確認しました。
(2)このため、動物検疫所において、当該出荷施設からの積荷について、輸入検疫証明書の発給の保留を行うとともに、在京米国大使館及び輸入者を通じ、当該大腸の月齢を確認していたところです。
 (注)貨物の概要
  (ア)出荷施設:グレーターオマハパッキング社(ネブラスカ州)
  (イ)輸入者:住金物産株式会社
  (ウ)品目:冷凍牛肉(大腸等)
  (エ)総重量:129箱(約2.1トン)
(3)本日、米国政府から、当該品目が対日輸出条件である20か月齢以下の牛由来であることが確認できない旨の回答がありました。


2.対応
 厚生労働省及び農林水産省は、当該出荷施設からの輸入手続きを停止するとともに、米国に詳細な調査を要請しました。
 両省は、米国政府からの詳細な調査結果の報告を踏まえ、適切に対応することとしています。


(農林水産省においても同時公表)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000123e4.html
白岡町  市制移行検討へ
国勢調査速報値  人口5万人突破で
 白岡町の人口が、市制移行条件となる5万人を突破する可能性が出てきた。県が2月に発表する国勢調査の速報値で確定すれば、1996年の吉川市以来となる単独移行を目指し、準備に入る方針。小島卓町長は「町民にメリットなどを説明し、各方面の理解を得ながら進めていきたい」と話している。

 市移行には、地方自治法などで規定された様々な要件があるが、国勢調査で人口5万人を超えることが大前提。移行後は、県から生活保護支給関連の手続きなど多くの事務事業が移管され、地方交付税の増加も見込まれる。町の担当者によると、進出を検討する企業などから「勤務地が町だと若い従業員が集まりにくい」といった話を聞くといい、企業誘致や定住促進などにも期待が集まっている。

 1990年に3万8319人だった町の人口は、05年の前回調査で4万8389人まで増加し、県統計課の推計値で昨年5月、初めて5万人を超えた。地元不動産会社の担当者は「町内にJRの駅が二つあり、東北道や建設中の圏央道にも近い。官民で宅地造成にも力を入れており、住みよい住環境が人口増の要因では」と分析している。

 町は速報値での5万人突破が判明し次第、町議会や県に対し、市制移行に向けた準備を始めることを報告し、協力を要請する。新年度から庁内に市制移行に関する担当部署を設け、各方面との調整や事務手続きなどを本格化させるとしている。

(2011年2月1日 読売新聞)
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東洋捕鯨は満州重工業開発株式会社になっていました。
事業は統制会社に譲渡し、抜け殻となって日本産業に合併、日本産業が満重となった。
平成22年(ヘ)第1号
次の申立人の申立てによって別紙目録表示の登
記に係る権利について公示催告をしたところ、下
記権利の届出の終期までに適法な権利の届出又は
権利を争う旨の申述がなかったので、前記の権利
は失権の効力を生ずる。
北海道帯広市西19条南3丁目18番10号
申立人阿部多歌子
権利の届出の終期平成22年6月25日
平成22年7月9日釧路簡易裁判所
(別紙) 目録
1 土地北海道厚岸郡浜中町霧多布東二条二丁
目105番
宅地119平方メートル
2 登記年月日番号釧路地方法務局大正15年6
月25日受付第169号
3 登記した権利の内容
大正15年1月9日地上権設定
目的建造物所有
存続期間大正15年1月9日より大正30年1月
8日まで
地代1ケ年金100円
支払期毎年事業開始と同時に支払う
地上権者大阪市西区川口町14番乙地
東洋捕鯨株式会社

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