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登記法 ○゜○゜コミュの自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正及び「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について

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自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正及び「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について


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 標記について、国土交通省自動車交通局長から別掲1、2のとおり通達がありましたのでお知らせ致します。


 概要は、保安基準の細目を定める告示に「立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車」について規定されたことから、自動車検査業務等実施要領の一部が改正され、自動車検査証の乗車定員欄及び車両総重量欄、備考欄について下記の事項が記載されることになりました。


 また、基準緩和自動車の認定要領の一部が改正され、「立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車」で規定された要件を満たすものに基準緩和自動車として認定されることとなりました。


 なお、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の新旧対照表は掲載していませんので、必要な方は当会指導課までお申し出下さい。


(5) 立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車にあっては、乗車定員数の算出に関し、基準緩和認定を受けた自動車を除き、乗車定員欄に立席を除いた乗車定員数を括弧書で附記するとともに、備考欄にその説明をそれぞれ記載する。

本改正規定は、平成18年10月1日から適用する。ただし、3−4−11(5)の規定は平成19年1月1日から適用することとし、3−4−19 29.のうち平成18年9月30日以前に高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車として登録された自動車であって座席ベルトの構造、取付位置に変更がない自動車に係る規定は、平成19年9月30日までは従前の例により取り扱ってよい。

http://www.oaspa.or.jp/jsj2006/12_10.html
ということで、条件緩和を特別に認められた場合以外は、高速道路でのバスの立ち席は認められないようです。
ーーーー
バスのシートベルト設置に係る基準適合性の検査の適切な実施について
平成21年7月11日に大分自動車道日出ジャンクションで大型バスが横転して、
多数の死傷者が発生した事故がありました。このバスは、本来、全ての座席に
シートベルトを設置する義務があるにも関わらず、運転者席以外の座席にシート
ベルトが設置されておらず、保安基準不適合の状態でした。




このため、国土交通省は平成21年7月16日に、バスのシートベルト設置に
ついて、検査にあたっては、基準適合性の判断を適切に行うよう、社団法人
日本バス協会、社団法人日本自動車整備振興会連合会、自動車検査独立
行政法人に対して通達しました。

国土交通省が通達した「バスの自動車検査証の備考欄等への記載に係る協力
依頼について」には、次のことが記されています。

(1)専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車(バス)については、
   立席を有するものにあっては、高速道路等を運行する場合は立席を使用
   できないことから、その旨を明確にするため、
   ・立席定員数を除く乗車定員数を自動車検査証の乗車定員欄に括弧書き
    で記載するとともに、
   ・運転席およびこれと並列の座席以外の座席(その他の座席)に座席ベル
    トを備えていないものにあっては、高速道路等を運行しない自動車であ
    ることを明確にするため、
   「高速道路等における運行をしない自動車として保安基準に適合」と自動
   車検査証の備考欄に記載することとされました。
   
   なお、乗車定員の取扱いについては、平成19年1月1日以降に製作され
   たバスに適用されます。

(2)自動車検査証の備考欄への「高速道路等における運行をしない自動車とし
   て保安基準に適合」の記載について、?のバスにあっては、各関係者にお
   いて?の措置がなされるようにすること。
  
  ? 次のすべてに該当するバス
   �� 自動車検査証の備考欄に「高速道路等における運行をしない自動車とし
    て保安基準に適合」の記載のないもの
   �� 昭和62年9月1日(輸入された自動車にあっては昭和63年4月1日)
    以降に製作されたもの
   �� その他の座席に座席ベルトを備えていないもの
  
  ? 関係者における措置 (バス使用者について)
   継続検査または構造等変更検査(継続検査等)の際はもとより、可能な限り
   定期点検整備等のあらゆる機会を利用して、使用の本拠の位置を管轄する
   運輸支局(兵庫陸運部、沖縄総合事務局の運輸事務所およびその事務所を含
   む)または自動車検査登録事務所(運輸支局等)に自動車検査証および自動
   車検査証備考欄記入申出書を提出して、自動車検査証の備考欄に「高速道路
   等における運行をしない自動車として保安基準に適合」の記載を受けること。

   また、高速道路等を運行しないバスの継続検査等を行う際は、整備事業者
   または運輸支局等にその旨を申告すること。

(3) 自動車検査証に記載のある自動車に係る取扱い
  a. 乗車定員欄に括弧書きのあるバスの立席は、高速道路等では使用すること
   ができないこと
  b. 備考欄に「高速道路等を運行しない自動車として保安基準に適合」との
   記載があるバスは、高速道路等を運行できないこと。



http://www.unso-sr.com/topics/2009/07/post-98.html

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