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登記法 ○゜○゜コミュの法務大臣臨時記者会見の概要平成22年10月6日(水)

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法務大臣臨時記者会見の概要平成22年10月6日(水)
 今日の件は,私の下に,「検察の在り方検討会議」を設置するという趣旨です。フロッピーディスクの改ざんで,大阪地検特捜部の検察官が証拠隠滅罪で逮捕されました。それを受けて,私は,最高検察庁の検証チームが最終報告をまとめる前に,第三者の意見を聞いて最終報告をまとめるようにという指示をしました。しかし,その後,逮捕された検察官の当時の上司に当たる,部長そして副部長が犯人隠避罪で逮捕されるという事態になりました。前代未聞の事態です。この事態を受けまして,検察に対する国民の信頼は地に墜ちたというふうに私自身も感じました。それ以降,国会の方やいろいろな方面からも第三者委員会を立ち上げて,検察の在り方について検証すべきではないかというお話をいただきました。そのお話を受けまして,昨夜寝ずに一生懸命に考え,今日「検察の在り方検討会議」を設置することを決め,今日皆様の前に公表した次第です。今朝決めたばかりですので,この検討会議の内容について,今,私がいろいろなことを考えているという状況にはありません。先ほども申し上げましたように,検察の信頼が地に墜ちたという状況を考えたときに,私としてもこういう会議を設置しなければならないという決断に至ったということで,皆様に御報告したいということで臨時に記者会見をお願いしたところです。具体的なことを聞かれるかも分かりませんが,具体的な内容については,今後,今日から衆議院及び参議院の本会議,来週から衆議院及び参議院の予算委員会も開かれます。各委員の皆様からいろいろな御提言や御示唆もあろうかと思いますし,いろいろな方面からもいろいろな声も聞かせてもらえることになろうかと思っていますので,そういった意見も参考にしながら詰めていきたいと思っています。

検察の在り方検討会議に関する質疑
Q:今想定されているこの会議の発足時期及び結論を得る時期をお伺いします。

A:いつ正式に発足するかですけれども,今申し上げましたように,国会の御意見も承りたいし,いろいろな方面からの御意見も承りたい。その結果を受けて,最終的に政務三役とも相談をしながら決めていきたいと思っています。ただ,捜査だけはしっかりとやって欲しいと,この考えは変わりありません。そして取りまとめの最終的な時期ですが,どういうことを検討するかということにもよりますけれども,全般的な議論をすることになるのか,どういう議論になるのか,まだその辺も私の頭の中で整理がついていないわけですし,さらに年内には最高検察庁の検証結果も出るというふうに伺っていますので,そのことも参考にしていかなければならないだろうと,そんな思いなので,出口について今言及することはできません。

Q:人選について,具体的なお名前が上がっているかどうか,どういう分野からとお考えかというのを教えて下さい。

A:先ほども言いましたように一晩寝ずに考えて,設置するということを決めましたので,これからいろいろなところから,御意見が出るだろうと,それを真しに承っていきたいと思っています。

Q:最高検察庁の検証チームとのすみわけ,違いなのですが,こちらの大臣のお考えの方はより広い検察組織とか,そういう全般について考えて,最高検察庁の検証チームの方は個別の事件をという,そういう理解でよいですか。

A:最高検察庁の検証チームは皆様,最高検察庁の方でお聞きになったかと思いますが,今回のフロッピーディスク改ざんの捜査,それと同時に検証をするということです。これは最高検察庁がおやりになることです。私が今申し上げました検討会議というのは,私の下に作るということで,最高検察庁の検証チームとは別個です。

Q:検討会議の検証の内容というのは,どういうことを検証するというふうに現時点で大臣お考えなのでしょうか。

A:何回も触れていますけれども,これから国会の審議もあります。国会議員の皆様もいろいろなことを御指導してくれると思いますので,そのことも十分承りたいし,各方面からいろいろな意見も寄せられるだろうと思いますので,それを含めて考えていきたいと思います。最終的にこの検討会議のメンバーが決まった段階で,メンバーの方からもいろいろな意見が出るだろうと,その辺も含めてトータルして考えていくべきではないかというのが現時点の私の考えです。

Q:検察組織の在り方についてということも含まれるという理解でよろしいでしょうか。

A:もろもろの意見も聞いて最終的に決めていきたいと思います。何度も言いますけれども,今朝,いろいろな意見を聞いて,法務大臣の下にこういう検討会議を作るということを決めさせていただきました。今までの記者会見では,捜査をしっかりやっていただきたいと同時に最高検察庁の検証もしっかりやっていただきたい,そのことを見守っていきたいと申し上げましたけれども,当時の上司に当たる二人も逮捕されたという事態を受けて,これは何とかしなければならないという思いが強くなりましたので,検討会議を設置するということを今朝決めましたが,内容についてはこれからいろいろな人の意見を聞いて,決めさせていただきたい,そういうことです。

Q:人選については,副大臣,政務官と協議なさった上で,大臣が決定されるということでよろしいですか。

A:そうです。

Q:今回の郵便不正事件と,その後続きました証拠改ざん事件,この事件に限定しての検討なのでしょうか。それとも検察の在り方,あるいは特捜検察の在り方,その他の案件も含めて検証する,考え直す,こういう広い範囲を指すのでしょうか。

A:何回も繰り返しますけれども,こういうこともすべきではないかと言っていただければ,そのことも十分配慮していきます。

Q:検察審査会の在り方とか,一連の小沢氏の捜査の在り方とかを含みますか。

A:それも皆様の声で,これもすべきだ,こういうふうに考えたらどうだという御示唆があれば,今後聞かせてもらいます。

Q:今朝突然思い立ったのはどういう理由からでしょうか。

A:今朝突然思いついたのではなくて,以前から皆様の話もありまして,最高検察庁の中の検証チームだけでは不十分ではないかと,各方面からも意見がありましたし,与党の議員からも大分その声が上がってまいりました。そういう声を受けて,最終的に今朝検討会議を設置するということを決めさせていただきました。ですから,具体的な内容については,これからいろいろな意見を聞かせてもらって進めていきたいというのが現在のスタンスです。

Q:いろんな意見を聞きながら大臣が設置をお決めになる時期としては少なくとも臨時国会中にとか,あるいは年内にとか,そういうのはありますか。

A:そんな遅くありません。そんなのんびりする頭はありません。

Q:月内とかそういうイメージを持っているのですか。

A:先ほど申し上げましたように,捜査だけはしっかりやっていただきたいと思っています。

Q:大臣としてはいろいろ聞かなければいけないけれども,できればいつくらいにやりたいということがイメージとしてありますか。

A:捜査はしっかりやっていただく。これは大前提です。と同時にのんびりするつもりはありません。スピード感を持ってやらせてもらいます。

Q:捜査のひと区切りというところを,例えば関係者が起訴されると,そういうところをイメージしていらっしゃるのでしょうか。

A:今朝決めたばかりですので,追及されても困るのですが,いずれにしてものんびりやるつもりは一切ありません。スピード感を持ってやらせていただきます。

Q:人選なのですが,イメージで,民間人を主体にということでよろしいですか。最高検察庁とは別にということですから。

A:私自身としては,外部の有識者等と思っていまして,できればいろいろな方かなと,今のところぼんやりとしか考えていません。ですからいろいろな意見を聞かせてもらいたいと思っています。

Q:法務省の法務官僚,最高検察庁の検察官も入ることもあるということですか。

A:最高検察庁が自ら検証しているわけですからね。場合によっては入れろという御意見も多ければ考慮しなければなりませんよね。これは国民の信頼を1日も早く回復しなければならない案件ですので,いろいろな意見を聞かせてもらいたいと,その上で決めますと。私がこういう人を入れますといって,皆様に報告するよりは,意見を聞いて,スピード感を持って発足させた方が,私は良いのではないかという考えです。

Q:最高検察庁の検証だけでは不十分だというのは,いろいろ御意見があったなかで,大臣御自身もそのようにお考えになったのでしょうか。

A:大臣自身もというのが分かりませんが,今朝,その決断をしたと。今日皆様に急にお集まりをいただいて,こういう御報告を申し上げました。

Q:先日川崎市内で,こういったものをやろうという話をされましたけれども,かなり早く検討会議の設置を決めていらっしゃるかと思うのですが,大臣として危機感というか,早く設置しなければならないと,今日にでも打ち出さなければならないと,そういうふうに考えた理由をもう少しお聞かせいただければと思います。

A:さっきも触れましたように,最高検察庁の検証の話はしました。あれは,一人だけの逮捕の時点でそういうことを決めましたけれども,その後上司の二人が逮捕され,さらなる検察への批判が強くなりましたし,国民の信頼も地に墜ちたという状況もいろいろな方から聞かせてもらいました。当初私は捜査をしっかりとやって欲しいし,それを見守っていきたいと言っていましたけれども,いろいろ考えた結果,そうもしていられないと,立ち上げということを早く皆様に報告して,その上でいろいろな意見を聞かせてもらって,速やかに立ち上げていきたいということで決めたことです。

Q:大臣の下に設置されるチームは独自の調査能力を持ち,実際に調査を行うのでしょうか。またその対象に高等検察庁とか地方検察庁だけはなく,最高検察庁の在り方も検証の対象になるのでしょうか。

A:そういうことを聞かれるよりは,行った方が良いのではないでしょうかという御意見を今は聞きたいと思います。

Q:実際今日,検討会議の設置を決められて,記者会見を開くまでに時間があったと思うのですが,その間に政務三役,あるいは法務省のしかるべきセクションの方に何らかの指示はされたのでしょうか。例えば人選のための体制を整えろとか,何らかの指示はされていますか。

A:週末に政務三役だけが集まって議論し,副大臣,政務官の意見も伺いました。そしていろいろなこともあったのですが,最終的には私が決めると,今日一晩くれということで,考えた結果であります。

Q:具体的に今日発表の前に何らかの指示をだれかに出すということはされたのでしょうか。

A:していません。来てからやったことは,いろんな業務の一般的処理と今日の本会議のことの打ち合わせをやらせてもらいました。ですから今からがスタートです。

Q:最高検察庁の検証とのすみわけを整理させていただきたいのですが,最高検察庁の検証チームよりもより視点を幅広く持ってといいますか,もうちょっと見直しというのも大きめな形で,大くくりに見ていきたいというお考えでしょうか。

A:ですから,そういうふうにすべきだという意見をたくさん聞きたいと思います。

Q:大臣の今のお考えはいかがでしょうか。

A:最高検察庁の検証チームとは別です。法務大臣の下において,いろいろと議論をしてもらいたいし,いろいろな案も出てくると思います。ただ,どういうことをすれば良いか,いろいろ聞かせて欲しいと思います。

Q:要するにそこら辺は,最高検察庁検証チームで行う,ある程度特化した検証よりも幅が広いということですか。

A:ですから,そういう広げてやるべきだという意見を聞かせてもらいたいと思います。

Q:発言されていることはよく分かるのですが,ただ,最高検察庁と同じ検証ではあまり意味がないと思うのですが。

A:同じになるわけがありません。皆様が最高検察庁と同じことをやれと言えばそうなるかもしれないけれども,そうではないと思います。

Q:ということは,やはり視点は広げて考えるということですよね。

A:当然です。国会の審議で国会議員からの意見が,最高検察庁の検証と同じということになると思っていませんので。

Q:国会議員のこれまでの意見でそういった組織の在り方への言及もありますが,いかがでしょうか。

A:いろいろな意見があることは聞いています。今度は予算委員会の中でも発言があろうかと思いますので,今は,しっかりと聞かせてもらいたいというスタンスです。

Q:その辺は法務大臣の視野に入っているということですか。

A:視野にではなくて,聞かせてもらいたいということです。

Q:広く御意見を寄せられるという中には広く国民からパブリックコメントを求めるという手もある,耳を傾けるということもあるのでしょうか。

A:一番重要なのはスピード感だろうと思っていますので,そこまで出来るかどうか,時間があるかどうか考えたいと思います。

Q:大臣がおっしゃっているのはつまり,国会などでの議論も踏まえて,どういうことも検証したほうがよいのではないかというのを間口を広げて待っていると,それでどういうことをやっていくかというのを考えていくという理解でよいのでしょうか。

A:そうです。ですから人選についてもいろいろな御意見も出るでしょうし,どういうことをやれといういろいろな意見も出るでしょうし,その辺はお聞きしたいというのが,今の段階でのスタンスです。

Q:それをどの時期までに大体まとめたいと思っていらっしゃるのでしょうか。

A:何回も繰り返しますが捜査はしっかりやっていただきたい。スピード感を持ってやりますということです。

Q:2000年に警察のほうで神奈川県警とか新潟県警とか埼玉県警とか一連の不祥事があったときに警察の刷新会議というような,有識者の会議ができたのですが,大臣のイメージとしてはそういうようなものということですか。そのあたりは参考にされるのでしょうか。

A:しっかりと内容は読んでみたいと思います。

Q:前田さんとか大坪さんとか一連の方々からも話を聞くような機会は基本的に難しいと思うのですが,今後,刑事裁判になるにあたって,過去の供述も証拠になって,それを閲覧なりすることが困難な状況において,議論の素材としてはどういうようなものをお考えですか。

A:今聞かれても困ることですね。後々聞いてください。

Q:最高検察庁の調査チームの結論と大臣の指揮する独自のチームの調査・検証の結論が大幅に食い違うことがあった場合,これはどういうふうにお考えでしょうか。

A:最終的にいろいろな議論があるのでしょうけれども,私としては最高検察庁の検証チームの最終的な取りまとめも参考にするべきではないのかなと,今はそんな感じは持っています。

Q:最高検察庁は結論を年内を目途としていますけれど,大臣の下の検討会はそれよりも後に結論を出すということでしょうか。

A:最高検察庁がやっている事を無視するつもりもありません。しっかりとやってくれるでしょうから,それの御意見も参考にしたほうが良いのではないかなと思っています。

Q:最高検察庁の結論が出てからということになるのでしょうか。

A:大体そうなるでしょうね。無視することは出来ません。無視するつもりもありません。

Q:来年の早い時期にということですね。

A:スピード感を持ってやります。

Q:より上位にあるのは大臣のチームですね。

A:それが普通じゃないですか。

Q:確認ですけれども,捜査はしっかりとやっていただきたいということは,捜査にある程度目途がついた時点,例えば起訴とかの目途が付いた時点でスタートさせる,そういう感覚でよいのでしょうか。

A:何回も繰り返します。捜査はしっかりやっていただきたい。スピード感を持って設置をして議論のスタートをさせてもらいます。

Q:会議の中での大臣のお立場なのですけれども,会議の中で例えば座長という形で中に大臣もおられるということでよいのでしょうか。

A:私の下に作りますので,そういう感じになるのかとは思います。ただ,国会対応とか業務とかいろいろとありますので,常時出られるのかどうか心配もないわけではありません。ですから,100パーセント会議に出席したいという思いはあっても,国会が急に入りますので,その場合にはそちらを優先せざるを得ませんので,その辺もいろいろと検討したいとは思っています。

Q:大臣の下でということは諮問機関のようなもので,意見の取りまとめは大臣がするというような形を取ることになるのでしょうか。

A:はい。

Q:任期はざっくりいって半年とか1年とかということは,これからだと思うのですけれども,現時点ではどういうイメージなのでしょうか。

A:のんびりして済むような話ではないのは分かっていますので,スピード感を持ってやらせていただきます。

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00076.html

コメント(9)

平成22年10月8日(金)定例閣議案件
一般案件


「緊急雇用対策本部の設置について」等の一部改正について

(内閣官房・内閣府本府)

「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」について

(内閣府本府)

外国為替及び外国貿易法第10条第2項の規定に基づき,北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて国会の承認を求めるの件

(外務・経済産業省)

インド首相マンモハン・シン閣下及び同令夫人の公式実務訪問賓客待遇について

(外務省)



国会提出案件


平成21年度公正取引委員会年次報告書について

(公正取引委員会)

行政組織の新設改廃状況報告書について

(総務省)



法律案


郵政改革法案

(内閣官房・金融庁・総務・財務省)

日本郵政株式会社法案

(同上)

郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

(同上)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案

(総務省)

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案

(総務・財務省)

地球温暖化対策基本法案

(環境省)

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案

(環境・農林水産・国土交通省)



政 令


通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(財務省)

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)



報 告


環境基本計画の進捗状況の第4回点検結果に関する中央環境審議会の報告について

(環境省)

ーーーー
139 刑の免除を絶対的欠格とする規定は今はないが、過去には存在したか。
140 刑の免除を相対的欠格とする規定は今もあるか。
141 刑に処せられた者は、有罪に処せられた者よりも狭いか。
142 刑の言い渡しを受けた者・有罪の言い渡しを受けた者は141と同義であるか。略式命令のような言い渡しを受けない場合は含まない趣旨か。
  
かつての房総の急行列車には自由席グリーンが連結されていたそうです。
http://ameblo.jp/suganuma-tenko/theme-10002930757.html
事業仕分け第3弾 10.27から4日間と11.15から4日間で土曜も開催へ
民事月報7月号217ページ 22.6.3民商1395
措置法80の3000億までなどの証明
同216ページ 22.6.15民1-1470 タイに胎児認知制度がない。
10.14から11.14まで東京メトロのゴミ箱撤去だそうです
事業譲受け公告
当連合会は、平成二十二年九月二十八日開催の
第四回理事会において宮窪町漁業協同組合(住所
愛媛県今治市宮窪町宮窪二七〇〇番地)、
下波漁
業協同組合(住所愛媛県宇和島市下波三〇四八番
地)及び川之江漁業協同組合(住所愛媛県四国中
央市川之江町四一〇一番地の地先)から信用事業
の全部を譲り受けることの決議をいたしましたか
らこれに対して異議のある債権者は、本公告掲載
の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
平成二十二年十月八日
愛媛県松山市二番町四丁目六番地二
愛媛県信用漁業協同組合連合会
代表理事会長
高取
武則
経営管理委員会がないんですね・・
夫婦財産契約による管理者変更・分割は乙2なので調停可能ですね
家事審判規則48で分割許可があれば協議し、駄目なら処分へ
抵当権者などに参加を呼びかける公告制度がありますね。廃止も検討らしいが。
全銀協が、銀行と農林中金の裁判外紛争処理機関として指定されているそうです
農協とは別なんですね
http://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp0201.php?id=0&PHPSESSID=e539daf59296e4105fd88b8335297b51
北区神谷 4.42平方 20万 下がらないなあ・・
2010年9月15日、金融庁から「紛争解決等業務を行う者の指定について」が公表され、9月22日官報においても金融庁告示等で同様の内容が示されている。

指定紛争解決機関は、金融業界の業務別に、
・ 生命保険協会(生命保険協会に加盟する47社の生命保険業務)
・ 全国銀行協会(全国銀行協会に加盟する正会員123社等の銀行業務)
・ 信託協会(信託協会に加盟する社員5社等の信託業務)
・ 日本損害保険協会(日本損害保険協会に加盟する27社の損害保険業務)
・ 保険オンブズマン(外国損害保険協会に加盟する19社等の損害保険業務)
・ 日本少額短期保険協会(日本少額短期保険協会に加盟する正会員62社等の少額短期保険業務)
・ 日本貸金業協会(日本貸金業協会に加盟する1,720社の貸金業務)
となっている。

9月15日以降、上記の各業界団体は相次いで金融庁から紛争解決機関としての指定を受けたことをプレス発表しており、加盟各社と契約締結の上、10月1日より業務を開始する旨示している。

保険業界については、上記のとおり、
・ 生命保険については生命保険協会
・ 損害保険については日本損害保険協会または保険オンブズマン
・ 少額短期保険については日本少額短期保険協会
が指定紛争解決機関となっている(このほか、協同組合の連合会などが加盟する日本共済協会も、2010年1月26日に法務大臣により共済契約についての指定紛争解決機関として指定を受けている)。
http://www.nli-research.co.jp/report/researchers_eye/2010/eye100922.html
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について
▼金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について

金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)とは、利用者保護の充実の為に設けられた制度です。

?.紛争解決機関の指定

主務大臣は、苦情処理・紛争解決手続を実施する機関の指定を行います。

指定紛争解決機関(指定金融ADR機関)制度とは、金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR)の中核となる制度です。指定紛争解決機関制度が導入されたのは次の16の法律です。

・ 金融商品取引法
・ 無尽業法
・ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
・ 農業協同組合法
・ 水産業協同組合法
・ 中小企業等協同組合法
・ 信用金庫法)
・ 長期信用銀行法
・ 労働金庫法
・ 銀行法
・ 貸金業法
・ 保険業法
・ 農林中央金庫法
・ 信託業法
・ 資金決済法
・ 抵当証券業規制法

http://www.e-hoshino.com/works/cat85/post_77.html
法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第25回会議(平成22年9月24日)議題等
  家事事件手続及び非訟事件手続に関する検討事項について
議事概要
申立時に相手方の正確な住所等が不明である場合等,脱退,夫婦財産契約による管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分の審判事件の位置づけ,調停に代わる審判をする場合等に関して民事訴訟法第265条と同様の規律を置くこと,再審の申立人の範囲並びに専門委員についてそれぞれ検討を行った。
議事録等
配布資料26 家事事件手続及び非訟事件手続に関する検討事項[PDF:200KB]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900041.html


3 夫婦財産契約による管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分の審
判事件の位置づけについて(中間試案第2部第4の6(前注)参照)
夫婦財産契約による管理者の変更及びこれと併せて請求する共有財産の
分割に関する処分の審判事件については,いずれも調停をすることができ
ない事項についての審判事件とすることで,どうか。
(補足説明)
本文第1の3は,夫婦財産契約による管理者の変更及び共有財産の分割に関する処
分の審判事件の位置づけについて提案するものである。
- 7 -
1 民法第758条との関係
民法第758条第1項は,婚姻の届出前に締結した夫婦財産契約による財産関係を
婚姻の届出後に変更することができないことを定め,その唯一の例外として,同条
第2項では,「夫婦の一方が,他の一方の財産を管理する場合において,管理が失
当であったことによってその財産を危うくしたとき」は管理者の変更を家庭裁判所
に請求することができるとし,その管理者の変更の審判の実効性を確保するために,
同条第3項では,夫婦財産契約で共有財産とされたものについては,管理者の変更
の請求とともにその分割を請求することができるとしている。このように,民法が
事由を限定した上で,家庭裁判所への夫婦財産契約による管理者の変更の請求及び
共有財産の分割の請求を認めているのは,当事者間の協議によって管理者の変更及
び共有財産の分割をすることを許容しない趣旨であると解されるから,この趣旨か
らすると,民法第758条に基づく管理者の変更及び共有財産の分割は,いずれも調
停をすることができない事項と位置づけることが相当であると考えられる。
2 共有物分割(民法第256条第1項)との関係
上記1のとおり夫婦財産契約による管理者の変更と併せて請求することができ
るとされている共有財産の分割(民法第758条第3項)についても当事者間の協議
によることができないものとした場合には,法定財産制のもとでは当事者間の協議
により夫婦共有財産の分割をすることができる(民法第256条第1項本文)ことと
の整合性が問題となり得る。しかし,前者の共有財産の分割は,夫婦財産契約にお
いて共有とされている財産について,同契約により定められた管理者の管理が失当
である場合に限り,家事審判手続により行われるものであるのに対し,後者の共有
財産の分割は,一般的な共有物分割の規律に従い,最終的には通常の民事訴訟手続
によって処理されるもの(民法第258条第1項)であるから,両者は,そもそも性
質を異にするものと考えられ,取扱いが異なることについて特段の問題は生じない
と考えることができる。
3 審判手続における手当て
(1) 陳述聴取の特則(他方配偶者の必要的陳述聴取)を置くものとする。
(2) 共有財産の分割について
民法第758条第3項の規定及び共有物分割の訴え(民法第258条第1項)の性
質を前提とすれば,夫婦財産契約による管理者の変更の請求と併せて共有財産
の分割の請求がされた場合において,夫婦財産契約による管理者の変更の審判
をしないときは共有財産の分割の審判をすることはできず,他方,管理者の変
更の審判をする場合には,これと併せて共有財産の分割の審判をしなければな
らないものとすることが相当であると考えられる。
(3) 共有財産の分割における具体的な手続について
- 8 -
家事審判規則第48条第3項の準用する第104条,第106条第1項及び第109条の
規律を基本的には維持するが,公告(同規則第105条参照)の規律については,
遺産分割における公告の規律と併せてなお検討するものとする。
http://www.moj.go.jp/content/000054864.pdf

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みうら2010年10月08日 18:33
夫婦財産契約による管理者変更・分割は乙2なので調停可能ですね
家事審判規則48で分割許可があれば協議し、駄目なら処分へ
抵当権者などに参加を呼びかける公告制度がありますね。廃止も検討らしいが。
◆政調、内閣・外交・国防・国土交通合同部会
 午前8時 本部702室
 「インド洋におけるテロ対策海上阻止活動及び
 海賊行為等対処活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案」について

◆政調、国防部会
 上会議終了後 本部702室
 [1]南西諸島の防衛体制について
 [2]その他

◆政調、財務金融部会・総務部会・農林部会合同会議
 午前9時 本部704室
 口蹄疫臨時特例免税法案(仮称)について
野党要望を「丸のみ」 経済対策 民主、崩れた理念
産経新聞 10月8日(金)15時21分配信

 政府が8日閣議決定した新たな経済対策は、参院で野党が多数を占める「ねじれ国会」での早期成立をにらみ、野党の要望を丸のみした。公共事業に予算を重点配分するなど、「コンクリートから人へ」を掲げた民主党の理念は大きく揺らいだ。要望を全面的に受け入れるあまり、政策の一貫性を失う結果となった。

 平成22年度予算で公共事業費を大幅に削減したにもかかわらず、政府・民主党は今回の経済対策では柱の一つに復活させた。そこには、空港や道路整備など社会資本整備への予算配分を求めていた自民、公明両党への配慮が色濃くにじむ。

 政府は今回の経済対策を円高やデフレという足元の経済情勢への対応にとどまらず、将来の成長につなげる戦略の一環とも位置付けている。にもかかわらず、公共事業以外の施策をみても、保育所整備などに充てる「安心こども基金」の拡充といった自公政権が始めた政策が並ぶ。新味に欠けるうえ、成長への具体的なイメージはみえてこない。

 野党の事前了解を得ようと、自民、公明両党が主張していた4兆〜5兆円程度に財政支出を積み上げることに主眼を置き、対策の内容よりもまず「規模ありき」で進めた印象が否めない。

 政府には野党の同意を得やすい経済対策をねじれ国会打開の「試金石」にしたいという思惑があった。だが、理念まで放棄し、なりふりかまわず妥協と配慮を繰り返した結果、野党は自らの主張を押し付けることに自信を深めたのは間違いない。23年度予算編成では足元を見透かした野党からの要求が一段と強まるのは必至で、今後の経済財政運営に大きな禍根を残した。

法制審議会民法(債権関係)部会第14回会議(平成22年9月7日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する検討事項について 議事概要
 配布資料15−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
   1 売買−総則
     総論,売買の一方の予約(民法第556条),手付(民法第557条)
   2 売買−売買の効力(担保責任)

     総論,物の瑕疵に関する担保責任(民法第570条),権利の瑕疵に関する担保責任(民法第560条から第567条まで),強制競売における担保責任(民法第568条,第570条ただし書),売主の担保責任と同時履行(民法第571条),数量超過の場合の売主の権利
   3 売買−売買の効力(担保責任以外)

     総論,売主及び買主の基本的義務の明文化,代金の支払及び支払の拒絶,果実の帰属及び代金の利息の支払(民法第575条),その他の新規規定
   4 売買−買戻し,特殊の売買

     総論,買戻し(民法第579条から第585条まで),契約締結に先立って目的物を試用することができる売買
   5 交換


   部会資料15−1記載の検討事項のうち,「第6 贈与」は,後日審議することとされた。
議事録等
 議事録(TXT版 PDF版)

 資 料

   部会資料15−1 民法(債権関係)の改正に関する検討事項(10)【PDF】
   部会資料15−2 民法(債権関係)の改正に関する検討事項(10)詳細版【PDF】
   参考資料6−1  譲渡禁止特約に関する質問予定事項【PDF】
   参考資料7−1  譲渡禁止特約に関する質問予定事項【PDF】
   会議用資料    法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】


http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900037.html
民事月報7月号の孤高の左腕は江夏豊さんですね
先日新聞に洋松ロビンスが・・2年間だけ存在しました。
トンボユニオンズ・クラウンライターライオンズとか短期間存在した野球チームは多いですね
農住組合の設立期限は来年までなのですが延長されるのでしょうか。
ーーーーー
刑の免除を絶対的欠格としていたのはかつての奄美基金である。
刑の免除を相対的欠格とする規定は今もある。
有罪に処せられた者には刑の免除が入るので、刑に処せられたよりも広い。
言い渡しを受けた者と処せられた者は同義だそうです。略式命令も前者に入るとのこと。
破産者。と、破産宣告を受けた者。と破産宣告を受け復権せざる者。が同義なのと同じようですね。
太平洋側で大雨恐れ=土砂災害などに注意―気象庁
時事通信 10月8日(金)19時1分配信

 前線や低気圧の接近に伴い、西日本から東日本の太平洋側では9日にかけ大雨が降るとして、気象庁は8日、土砂災害や河川の増水などに注意を呼び掛けた。
 同庁によると、南西諸島にある前線は活発化しながら北上し、沖縄から西日本では既に大雨の地域もある。前線上には9日朝に低気圧が発生し、東海道沖や三陸沖に進むため、南西諸島や太平洋側では9日にかけ、1時間に40〜60ミリの激しい雨が降る見込み。
 9日午後6時までの24時間予想雨量は多い所で、四国太平洋側・東海250ミリ、近畿南部200ミリ、奄美180ミリ、四国瀬戸内側150ミリ、沖縄120ミリ。 

業務とは、営利を目的として継続的に行う行為をいい、業務を大規模で行っている場合を事業といいます。原則として事業から生ずる所得は事業所得となり、事業的規模以外の業務から生ずる所得は雑所得となります。ただし、不動産所得の場合には、不労所得であるとする考え方から事業的規模であっても事業的規模以外であっても不動産所得とされます。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/jigyousyotoku.htm
★事業所得と雑所得の区別
●個人事業主の事業所得の注意点
 事業的規模と認められない事業から得られた所得が税務調査でテーマになる
 ことがあります。つまり、事業所得ではなく雑所得ではないかという指摘が
 入るのです。
http://www.cg1.org/knowledge/syotoku/091104.html
「対価を得て継続的に行う事業」で社会通念上事業と認められるものは事業所得になります。
それ以外は、雑所得とすることが多いようです。
ただ、その区分は明確でなく判断に困ることもあります。雑所得ではその所得がマイナスになった場合、他の所得との損益通算はできませんし、青色申告特別控除等の特典も受けられません。

迷った場合は、事業所得での申告が賢明です。青色申告の申請をし、その特典を受けられるようにしておくべきです。
その場合、雑所得とみなされたときのデメリットもよく理解しておくことも必要です。
http://www.shigyoblog.com/index.php?itemid=10992&catid=259
破産法
(平成十六年六月二日法律第七十五号)

(夫婦財産関係における管理者の変更等)
第六十一条
 民法第七百五十八条第二項及び第三項並びに第七百五十九条の規定は配偶者の財産を管理する者につき破産手続が開始された場合について、同法第八百三十五条の規定は親権を行う者につき破産手続が開始された場合について準用する。
2 家事◆審判◆法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、前項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分は家事◆審判◆法第九条第一項◆乙類◆に掲げる事項とみなし、前項において準用する民法第八百三十五条の規定による管理権の喪失の宣告は家事◆審判◆法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。


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