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登記法 ○゜○゜コミュの「死後支給の年金返還は不当」一人暮らしへの請求で提訴

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「死後支給の年金返還は不当」一人暮らしへの請求で提訴

 一人暮らしの公的年金受給者が死亡した後に振り込まれた生存中の年金は、国に返還しなければいけないのか――。この是非を問う裁判が15日、東京地裁で始まる。法律では「死亡した月まで支給」と定めているが、死亡後に後払いされる年金は同居人がなければ引き継げないとしているためだ。

 昨年9月、千葉県船橋市で一人暮らしの女性が82歳で亡くなった。女性の8、9月分の国民年金と厚生年金計23万円は、翌10月に振り込まれた。ところが11月になると、身寄りがないこの女性の財産管理人を務めていた大島有紀子弁護士のもとに、社会保険庁(当時)から「死亡日より後に振り込まれた年金は全額返還してもらう」という趣旨の文書が届いた。根拠を尋ねると、1955年当時の厚生省課長名の文書などが送られてきた。

 公的年金は後払いされる仕組み。通常は遺族から死亡届が出されると支給は止まるが、手続きが間に合わないと死亡後でも振り込まれる。同居していた配偶者などが申請すれば故人に後払いされた年金は受け取れるが、同居人がない場合、別居の親族がいても返還を求めているという。課長名の文書は、こうした事例に関する自治体からの問い合わせに対し、「本人が亡くなっていれば支給しない」との方針を示したものだ。

 厚生労働省年金課は「年金を受ける権利は本人だけのもので相続できない。支給日時点で亡くなっていれば、すでに年金の受給権は失われている」と説明。そのうえで「別居の人が引き継ぐのは『不当利得』になる」という。

 大島弁護士は「死亡月まで支給としておきながら、後払いのタイムラグで受け取る権利がないという理屈はおかしい」として、国を相手に返還すべき債務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こした。その第1回口頭弁論が15日に開かれる。

 厚労省などによると、2008年度の年金の返還額は総額100億円で、死後の後払い分は分類していないという。同省は「現実論として全く問題がないとは思っていない」(年金課)としており、司法の判断が焦点となる。(山田史比古)

    ◇

 〈公的年金の支給〉 2、4、6月など偶数の月に、2カ月分ずつ年6回支払われる。例えば4月分と5月分の年金は、6月にまとめて口座に振り込まれる。後払いにする理由について、厚生労働省は「受け取れる権利が確定してから支給しているため」と説明している。

ーーーーーーーー
国民年金法19条1項などで、生計を共にする遺族 に限定されています。
新聞では別居はだめという誤報
ーーーーーーーー
「押収物還付公告令の一部を改正する政令案」について(意見募集)

案件番号 300090016
定めようとする命令等の題名 押収物還付公告令の一部を改正する政令案

根拠法令項 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第499条第1項及び第2項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省刑事局総務課
電話03-3580-4111(内線2481)

案の公示日 2010年09月13日 意見・情報受付開始日 2010年09月13日 意見・情報受付締切日 2010年10月12日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   新旧対照条文(押収物還付公告令の一部を改正する政令案)   関連資料、その他
概要   参照条文   新旧対照条文(刑訴法改正法)  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300090016&Mode=0
官報掲載の取りやめ
kejji14@moj.go.jp
パブリックコメント(押収物還付公告令の一部を改正を改正する政令案について)
法務省刑事局総務課 御中
昭和38法138第三者没収応急法2条2項では、官報・新聞紙・掲示のすべてとされているが、新聞紙の公告が確認できない。どうなっているか。
違法行為なので、ただちに改善すべきである。
ーーーーーー
内閣府 蓮舫大臣部局 政務三役会議 議事概要
(蓮舫大臣、大島副大臣、泉大臣政務官)
日時:平成22年9月8日(水) 12:35〜13:00
場所:蓮舫大臣室
議題:○国民の声担当室関係
・集中受付について
○公文書管理課関係
・アジア歴史資料センターの移転について
・第2回公文書管理委員会について
○公益認定等委員会事務局関係
・公益認定に係る事務処理について
○独立行政法人の役員公募関係
・独立行政法人の役員公募について
○行政事業レビュー(国丸ごと仕分け)関係
・内閣府における行政事業レビュー点検結果について
http://www.cao.go.jp/sanyaku/renho/20100908/100908gaiyo.pdf
ESRI Discussion Paper Series No.245

子ども手当の所得に与える影響のマイクロシミュレーション
2010年9月

一橋大学経済研究所教授 高山憲之
三菱総合研究所主席研究員 白石浩介
http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis250/e_dis245.html
行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん等(1 緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金の支給要件の見直し、2 発達障がい者に対する療育手帳の交付について)
総務省行政評価局では、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて、平成22年9月13日、次の案件について、厚生労働省に対しあっせん等を行います。


緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金の支給要件の見直し
概要
あっせん
発達障がい者に対する療育手帳の交付について
概要
通知

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01hyoka03_01000002.html
法制審議会民法(債権関係)部会第14回会議(平成22年9月7日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する検討事項について
議事概要
 配布資料15−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
   1 売買−総則
     総論,売買の一方の予約(民法第556条),手付(民法第557条)
   2 売買−売買の効力(担保責任)

     総論,物の瑕疵に関する担保責任(民法第570条),権利の瑕疵に関する担保責任(民法第560条から第567条まで),強制競売における担保責任(民法第568条,第570条ただし書),売主の担保責任と同時履行(民法第571条),数量超過の場合の売主の権利

   3 売買−売買の効力(担保責任以外)

     総論,売主及び買主の基本的義務の明文化,代金の支払及び支払の拒絶,果実の帰属及び代金の利息の支払(民法第575条),その他の新規規定

   4 売買−買戻し,特殊の売買

     総論,買戻し(民法第579条から第585条まで),契約締結に先立って目的物を試用することができる売買

   5 交換


   部会資料15−1記載の検討事項のうち,「第6 贈与」は,後日審議することとされた。

議事録等
 議事録(準備中)

 資 料

   部会資料15−1 民法(債権関係)の改正に関する検討事項(10)【PDF】

   部会資料15−2 民法(債権関係)の改正に関する検討事項(10)詳細版【PDF】

   参考資料6−1  譲渡禁止特約に関する質問予定事項【PDF】

   参考資料7−1  譲渡禁止特約に関する質問予定事項【PDF】

   会議用資料    法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】




http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900037.html
「有期労働契約研究会報告書」について
〜締結から終了にわたるルールに関する論点・課題を提示〜


 



 厚生労働省は、本日、「有期労働契約研究会」(座長:鎌田耕一東洋大学法学部教授)の報告書をとりまとめ、公表しました。

 報告書は、有期労働契約の不合理・不適正な利用を防止するとの視点を持ちつつ、雇用の安定、公正な待遇等を確保するためのルール等について検討すべき、としています。具体的には、契約締結事由の規制、更新回数や利用可能期間に係るルール、雇止めに関するルール、有期契約労働者と正社員との均衡待遇及び正社員への転換等、幅広い論点について、課題を整理したものとなっています。

 厚生労働省では、同報告書を受け、有期労働契約のルールの在り方について、検討を進めていきます。


「有期労働契約研究会報告書」のポイント (別添1)(PDF:KB)
「有期労働契約研究会報告書」 (別添2)(PDF:KB)
「有期労働契約に関する各論点について」 (別添3)(PDF:276KB)
「有期労働契約研究会」開催要綱 (別添4)(PDF:84KB)
「有期労働契約研究会」参集者 (別添5)(PDF:67KB)
「有期労働契約研究会」開催経過 (別添6)(PDF:94KB)
(備考)
 同研究会の資料や議事録は、厚生労働省ホームページ(http://www/mhlw.go.jp)の「審議会・研究会等→上記以外の検討会・研究会等→労働基準局→有期労働契約研究会」に掲載しています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000q2tz.html
平成20(受)494
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成22年09月13日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)943
原審裁判年月日 平成19年11月29日

判示事項
裁判要旨 1 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益相殺的な調整の対象となる損害2 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,不法行為時から相当な時間経過後に現実化する損害をてん補するために社会保険給付がされたときに,損益相殺的な調整に当たって,損害がてん補されたと評価すべき時期

参照法条
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80672&hanreiKbn=01
平成21(受)1661
事件名 損害賠償等請求本訴,同反訴事件
裁判年月日 平成22年09月09日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名 広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号 平成20(ネ)222
原審裁判年月日 平成21年06月18日

判示事項
裁判要旨 土地の賃貸人及び転貸人が,転借人所有の地上建物の根抵当権者に対し,借地権の消滅を来すおそれのある事実が生じたときは通知をする旨の条項を含む念書を差し入れた場合に,上記通知の不履行を理由に損害賠償責任を負うとされた事例

参照法条
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80667&hanreiKbn=01
平成22(許)2
事件名 売却許可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成22年08月25日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成21(ラ)1698
原審裁判年月日 平成21年11月26日

判示事項
裁判要旨 1 担保不動産競売事件の期間入札において,執行官が,最高の価額で買受けの申出をした入札人の入札を誤って無効と判断し,他の者を最高価買受申出人と定めて開札期日を終了した場合に,執行裁判所等が執るべき措置
2 担保不動産競売事件の期間入札において,最高の価額で買受けの申出をしたが執行官の誤りにより当該入札が無効と判断されたため買受人となることができなかったことを主張する入札人は,売却許可決定に対し執行抗告をすることができる
3 担保不動産競売事件の期間入札において,執行官に提出された入札書を封入した封筒に記載された事件番号が入札保証金振込証明書に記載されたそれと一致しなくても,当該入札は無効ではないとされた事例

参照法条
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80628&hanreiKbn=01

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高齢者不明:不明の89歳女性、長崎に受診記録 鹿児島市が所在確認へ /鹿児島
毎日新聞 9月12日(日)16時15分配信

 鹿児島市に住民登録がありながら市の調査で所在不明となっていた89歳の女性が、長崎県内にいる可能性が高いことが分かり、市が確認を急いでいる。
 女性は昨年まで市内に住んでいた形跡があったが今年6〜8月の調査では、住所地に家族もおらず行方が分からなかった。市民課によると、その後、高齢者医療の受診記録が長崎県内で見つかった。
 一方、同様に所在分不明だった97歳の男性について、市は家族の了承を受け、8月末に住民票を消除した。

9月12日朝刊

9月9日付けでお問い合わせいただきました件につきまして,以下のとおりお答えいたします。
 当局西郷支局につきましては,平成22年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札実施要項において,入札等の対象登記所とされなかったことから,ご質問のとおり入札はいたしません。そのため,平成23年4月以降も引き続き法務局職員が乙号事務を行うこととなります。
 その他,ご不明な点がございましたら,松江地方法務局総務課(〒690−0886 島根県松江市母衣町50番地 電話0852−32−4200)までお問い合わせください。

行政事業レビューの点検結果の概要等
 文部科学省における行政事業レビューは、平成21年度に実施した全事業(535事業)を対象に、過去の事業仕分けや6月に実施した公開プロセスでの指摘を踏まえ、横断的な検証を行いました。
 今回の点検の基本的な考え方と、この考え方に基づく点検結果の概要を公表いたします。

行政事業レビューの点検結果の概要等 (PDF:215KB)
お問い合わせ先
大臣官房会計課
http://www.mext.go.jp/a_menu/kouritsu/detail/1297539.htm
地方税法343条
9  家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。
地方税法施行規則
(昭和二十九年五月十三日総理府令第二十三号)

(◆法第三百四十三条◆第九項の家屋の附帯設備)
第十条の二の十
 ◆法第三百四十三条◆第九項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁、内壁、天井、造作、床又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。


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