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登記法 ○゜○゜コミュの内容:平成22年 9月1日現在の法令データ(平成22年 9月1日までの官報掲載法令)

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内容:平成22年 9月1日現在の法令データ(平成22年 9月1日までの官報掲載法令)

※平成22年 9月1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


憲法・法律  1,823 法令
政令・勅令  1,955 法令
府令・省令  3,690 法令
計  7,468 法令
(注)1 閣令、人事院規則、会計検査院規則等の規則は、府令・省令に分類しています。
   2 施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成22年10月下旬
内容:平成22年 10月1日現在の法令データ(平成22年 10月1日までの官報掲載法令)

平成22年9月10日(金)定例閣議案件
一般案件


「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」について

(内閣府本府)

東ティモール国際平和協力業務の実施について

(内閣府本府・外務・防衛省)

ガーナ共和国大統領ジョン・エバンズ・アッタ・ミルズ閣下の公式実務訪問賓客待遇について

(外務省)



国会提出案件


平成21年度国家公務員の倫理の保持に関する状況及び倫理の保持に関して講じた施策に関する報告について

(総務省)

平成21年度自衛隊員の倫理の保持に関する状況及び倫理の保持に関して講じた施策に関する報告について

(防衛省)

平成22年度第1・四半期における予算使用の状況を国会及び国民に報告することについて

(財務省)

平成22年度第1・四半期における国庫の状況を国会及び国民に報告することについて

(同上)



政 令


東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令

(内閣府本府・外務・財務・防衛省)

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令

(総務省)

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第2条の2第2項の規定により国が承継する財産を定める政令

(同上)

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令

(総務・経済産業省)

関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令

(財務・農林水産・経済産業省)

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令

(農林水産省)

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令

(農林水産・財務省)



配 布


平成22年版日本の防衛

(防衛省)

会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書(2件)

(内閣官房)

行政不服審査法の改正の方向性」についてのご意見を募集しています
募集期間:平成22年9月10日(金)〜10月10日(日)

一般の方

「行政不服審査法の改正の方向性」についての意見募集(国民の声)はこちらから
国家公務員のうち立法府・司法府職員以外及び独立行政法人役職員の方

「行政不服審査法の改正の方向性」についての意見募集(職員の声)はこちらから
http://www.cao.go.jp/sasshin/shokuin/gyosei-kyusai/index.html
障害」の表記についての意見募集

 障がい者制度改革推進会議の第一次意見を踏まえ、推進会議の下に設けられた「障害」の表記に関する作業チームでは、「障害」の表記についてどのような表記とすべきか検討を始めているところですが、今後の議論の参考とさせていただくため、「障害」の表記について国民の皆様から広くご意見を募集いたします。

 お寄せいただいたご意見については、原則として個別には回答いたしませんので、あらかじめ、ご承知ください。

【「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」(平成22年6月7日障がい者制度改革推進会議取りまとめ)】

第3 障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方
 2.基礎的な課題における改革の方向性
  7)障害の表記
「障害」の表記については、「障害」のほか、「障がい」「障碍」「しょうがい」等の様々な見解があることを踏まえ、障害者の「者」にあたる部分の表記の在り方も含め、推進会議としては、今後とも、学識経験者等の意見を聴取するとともに、国民各層における議論の動向を見守りつつ、それぞれの考え方を整理するなど、引き続き審議を行う。

https://form.cao.go.jp/shougai/opinion-0004.html
株式会社第二日本承継銀行が日本振興銀行株式会社の事業の譲受け等を行うべき旨の決定について

平成22年9月10日 金融担当大臣談話−日本振興銀行株式会社について−(平成22年9月10日)

平成22年9月10日 日本振興銀行株式会社に対する行政処分について掲載しました。
株式会社第二日本承継銀行が日本振興銀行株式会社の事業の譲受け等を行うべき旨の決定について
平成22年9月10日に預金保険法第74条第1項に基づき金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた日本振興銀行については、本日、同法第91条第1項第2号に基づき、第二日本承継銀行が日本振興銀行から業務を引き継ぐため事業の譲受け等を行うべき旨の決定をしました。

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20100910-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20100910-4.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20100910-1.html
所在不明高齢者に係る戸籍事務について1 所在不明高齢者の戸籍消除への対策について

今後,各市区町村から戸籍の職権消除の許可申請が管轄の法務局・地方法務局に対してされた場合には,以下のとおり取り扱うこととする。

(1) 市区町村長が許可申請書に記載する「生死及び所在につき調査の資料を得ることができない事由」については,120歳以上の高齢者であり,かつ,戸籍の附票に住所の記載がない旨を記載すれば足りる。

(2) 上記許可申請書には,当該高齢者の現在戸籍及び戸籍の附票の各謄本を添付すれば足りる。



2 100歳以上の高齢者で戸籍の附票に住所の記載がないものについての調査結果

(1) 調査対象者

市区町村が備える戸籍に記載された者のうち100歳以上でかつ戸籍の附票に住所の記載がないもの

(2) 調査対象戸籍

  コンピュータ化された戸籍(全国市区町村のうち約8割)

ただし,コンピュータ化されていない戸籍であっても,100歳以上の高齢者の数を把握している場合には,その数も上記の数に合算した。

(3) 調査結果

ア 全戸籍のうち調査した戸籍の割合

全戸籍数 52,572,916戸籍(平成22年3月31日現在)

調査戸籍 47,439,848戸籍(各調査日現在)

割 合 90%

イ 100歳以上で戸籍の附票に住所の記載がない者の数

  (1) 100歳以上の者の数     234,354人

(2) うち120歳以上の者の数    77,118人

(3) うち150歳以上の者の数       884人



3 その他(死亡したと考えられる者が戸籍に記載されている原因)

死亡届等が提出されないままとなっていることがその原因であるが,その理由としては,戦災等に遭った者について死亡の事実は確認できるものの身元が不明の場合や移民先等海外で死亡後,日本の公的機関に死亡届が提出されていない場合等が考えられる。


法務省
民事局民事第一課
電話 03−3580−4111(内線2430)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00008.html
出入国管理行政に関する日本弁護士連合会との間の合意について 法務省入国管理局は,平成22年9月9日,日本弁護士連合会との間で,出入国管理行政における収容にまつわる諸問題についてより望ましい状況を実現するための方策等を協議する場を持つこととするとともに,その一環として,被収容者に対する弁護士による法律相談等の取組を共に促進することを合意しました。  具体的には,法律相談については,入国者収容所の被収容者に関し,弁護士会による電話相談や出張による臨時の法律相談を受け付けることとし,各弁護士会がその態勢を整備するとともに,各入国者収容所において,案内や面会の場所確保等の協力を行うこととなりました。
 また,被収容者の代理人となっているなどの一定の弁護士に対しては,その訴訟活動等に関する判断に資するよう送還予定時期をお知らせすることともしました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00012.html
日・アイルランド社会保障協定の発効について


1.9月9日(木)(現地時間)、「社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定」(日・アイルランド社会保障協定:平成21年10月29日(木)署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が、ダブリンにおいて行われました。これにより、本協定は本年12月1日(水)に効力を生ずることになります。

2.日・アイルランド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)は、日・アイルランド両国の年金制度への加入が義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。また、相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないとの問題も生じています。
 日・アイルランド社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

3.この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・アイルランド両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待されます。

4.この協定は、既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ及びチェコとの間の社会保障協定並びに先に公文交換が行われ、本年12月1日に発効予定のスペインとの間の社会保障協定に続く、我が国にとって12本目の社会保障協定となります。

(参考)アイルランドの在留邦人数は1、576名(平成21年10月1日現在) 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r3lc.html
新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」について
2010年9月10日

平成22年9月10日に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」を公表します。

「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」について(PDF形式:721KB)
経済対策に盛り込まれた経済産業省関連施策の概要(PDF形式:18KB)
「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」を受けた中小企業金融対策について(報道発表)
(参考資料)

【平成22年8月30日閣議決定】経済対策の基本方針について(PDF形式:242KB)
http://www.meti.go.jp/topic/data/100910strategy.html
日本振興銀行株式会社の破たんに係る中小企業対策について
本件の概要
経済産業省は、日本振興銀行株式会社の破たんを受け、関連する中小企業者の資金繰りへの影響が懸念されることから、今般の問題で影響を受ける中小企業者を対象に相談窓口の設置やセーフティネット保証の活用等の支援措置を講じることとしました。
?相談窓口の設置
?セーフティネット保証(6号)等の活用

担当
中小企業庁経営安定対策室

公表日
平成22年9月10日(金)

発表資料名
日本振興銀行株式会社の破たんに係る中小企業対策について(PDF形式:171KB)
「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」について(9月10日閣議決定)
http://www.meti.go.jp/press/20100910002/20100910002.html
日・インド経済連携協定が大筋合意
本件の概要
日・インド経済連携協定は、2007年1月に交渉を開始、本日東京で行われた第14回会合において、それまでの進展を踏まえて最終協議を行った結果、両国代表団の間で大筋合意に至りました。本協定が発効すれば、日本にとって12件目の経済連携協定となります。

担当
通商政策局 アジア大洋州課

公表日
平成22年9月9日(木)

発表資料名
日・インド経済連携協定が大筋合意(PDF形式:211KB)
http://www.meti.go.jp/press/20100909006/20100909006.html
憲法93の自治体には全部事務組合・役場事務組合は入るか
特別区は都の規定が適用されるけど、これらは県の規定は適用されない

コメント(8)


新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策 〜円高、デフレへの緊急対応〜[PDF] (平成22年9月10日)

http://www.kantei.go.jp/jp/keizaitaisaku2010/keizaitaisaku.pdf
「ホワイトスペース特区」に関する提案の募集
 総務省は、ホワイトスペース活用の制度化への反映やビジネス展開を促進するため、「ホワイトスペース特区」を創設し、本日から平成22年10月15日(金)までの間、「ホワイトスペース特区」に関する提案を募集します。

1 趣旨

 総務省は、平成21年12月から「新たな電波の活用ビジョンに関する検討チーム」を開催し、本年7月にホワイトスペース活用の実現に向けた推進方策を取りまとめました。
 同方策においては、ホワイトスペースを活用したサービスやシステムの制度化、ビジネス展開を促進するための研究開発や実証実験を行う「ホワイトスペース特区」を創設することが提言されています。
 これを踏まえ、今般、総務省は「ホワイトスペース特区」(別紙1)を創設し、ホワイトスペースを活用したサービスやシステムの制度化への反映やビジネスモデルの確立に向けて、「ホワイトスペース特区」において行う研究開発や実証実験の提案を募集します。

2 提案募集について

(1)応募対象
 ホワイトスペースを活用したサービスやシステムの開発・実証を具体的に計画している企業や地方公共団体等。

(2)募集内容
 「ホワイトスペース特区」において行うホワイトスペースを活用したサービスやシステムの研究開発や実証実験について提案をお寄せください。(募集要領は、別紙2のとおり。)


3 募集期限

 平成22年10月15日(金)17時(必着)  (郵送の場合は、同日付けの消印まで有効。)

4 提案の評価にあたっての視点

 提出された提案については、ホワイトスペース推進会議(別紙3)において、次の3点を基準として総合的に評価が行われ、「ホワイトスペース特区」として選定されます。(1)提案モデルに確立可能性があるか、また、ビジネスとして継続可能性があるか(2)提案モデルが確立することにより、地域活性化や新産業創出など経済的効果や社会的効果が期待できるか(3)提案モデルを実現するために検討すべき課題は今後の制度化への反映に資するものか

5 今後の予定

 平成22年10月から11月にかけて、ホワイトスペース推進会議において提案の評価を行い、同年11月末を目途に選定を行う予定です。

〈 関係報道発表 〉 
○「新たな電波の活用ビジョンに関する検討チーム」報告書の公表及び「ホワイトスペース特区」先行モデル決定(平成22年8月6日)  
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_01000001.html



○「ホワイトスペース推進会議」の開催(平成22年9月3日)  
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_01000004.html

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_01000005.html

年末調整関係諸用紙の掲載について(平成22年9月10日)
1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告

2 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿の作成

3 給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告

4 従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告

5 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
住宅エコポイント制度、延長決定!
平成22年9月10日に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」において、住宅エコポイントの延長が位置づけられました。

エコポイント制度の延長(平成23年12月末まで)
エコ住宅の新築、介護にも役立つバリアフリーリフォームを含めたエコ住宅へのリフォームに対してポイントを発行する制度を1年延長する(平成23年12月31日まで延長)。

ご参考:新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策 (2010年9月10日)
http://www.meti.go.jp/topic/data/houseecop2009.html
臨時職員の報酬も条例事項である。

平成20(行ヒ)432
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成22年09月10日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成20(行コ)35
原審裁判年月日 平成20年09月05日

判示事項
裁判要旨 1 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する手当の支給が地方自治法204条2項に基づく手当の支給として適法といえるための要件
2 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,地方自治法204条2項の要件を満たさず,違法とされた事例
3 普通地方公共団体の臨時的任用職員の給与について条例において定められるべき事項
4 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,職員の給与の額等を条例で定めなければならないとした地方自治法の規定に反し,違法とされた事例
5 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,地方自治法204条2項の要件を満たさず,かつ,職員の給与の額等を条例で定めなければならないとした同法の規定に反し,違法であるが,市長が補助職員の専決による上記支給を阻止しなかったことに過失があるとはいえないとされた事例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80668&hanreiKbn=01
公営住宅のために無償使用させても固定資産税は非課税にはならない。

公営住宅や公務員住宅のために土地を無償使用させた場合でも当然には非課税にはならない。
100年を超える期間の無償の地上権設定登記をすれば非課税ですが・・・
公営住宅や公務員住宅は、公用ではないから・・交番の敷地とかなら非課税ですが
なお、このような場合は、公益減免が可能なので、現実に徴収されることはないとは思いますが・・
賃借人が原状回復せずに退去した場合の処理方法について
よろしくお願いします。

このたび賃借人が契約終了により退去しましたが、約定の原状回復義務を履行せずに(口頭合意済み)設備の一部(厨房設備)を残して退去をしました。
当方としては、そのまま次の賃借人に原状で賃貸する方向で考えていますが、賃借人間での設備譲渡はせずに資産はあくまでも当方の所有物として新たな賃貸をする事としています。

退去賃借人が当該資産を償却処理が完了か否か不明です。当方の資産処理はどのようなやり方があるのでしょうか。
また、退去賃借人とは資産譲渡などの金銭のやり取りはありません。本来必要であったはずの原状回復費との相殺との解釈をしていますが、なにか先方と書面など締結しておく必要はあるのでしょうか?
あわせてご教授いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
ーーーーーーーーーーーーーーー
厨房設備の修繕なども家主側が負担することになります。
原状回復は当然の義務ではないので請求できないこともあります。
設備付きで賃貸できるので、もしろ、有益費として時価を請求されることになりますね。
有益費としての償還請求権を放棄する。という書面を作成されることがよいでしょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
元役員へ社有車の貸与とガソリン代負担について
元社長と元専務(現在は、取締役も外れ肩書きだけ相談役で月々の給料の支給あり)に会社所有の車を貸与して燃料代と高速代を負担しています。元社長は出社せず自由に使用し、元専務は出社して雑用をしながら自由に使用しています。燃料代と高速代は、給与扱いにしないといけないのでしょうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
認定賞与でしょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
和歌山市が30年以上にわたり、私有地を児童らが遊ぶ公園として使ってきたことがわかった。市は2年前に所有者から土地の購入を持ちかけられて私有地と知ったが、そのままにしていた。ところが、所有者から土地を買った男性が8月、市側に遊具の撤去を要請。地元住民から「憩いの場がなくなってしまう」と不安の声が上がっている。

和歌山市公園緑地課などによると、問題の公園はJR和歌山駅の北東約8キロにある「中筋日延(なかすじひのべ)児童遊園」。約340平方メートルの敷地に市が設けたブランコや滑り台がある。1973年ごろから公園として使われ、78年に市児童遊園条例施行規則に公園として記された。

公園の土地を所有していたのは大阪市の資産家で、2008年7月に固定資産税を支払う代わりに土地を買い取るよう市に要請した。これに対し、土地が市有地と思い込んでいた市の担当者が拒否。土地は今年7月、堺市の建設業の男性に販売された。男性は翌8月、市側に遊具を撤去して更地にするよう求めてきたという。

公園緑地課の台帳には、資産家から土地を「寄付」されたと記されているが、実際には資産家の所有のままになっていた。中前(なかまえ)辰雄課長は「なぜ私有地が公園として使われるようになったのか分からない。市の土地ではないと把握した2年前に何らかの対応をすべきだった。市民に迷惑がかからないよう男性と交渉する」と話している。

朝日新聞の取材に対し、男性は「宅地にしたうえで転売したい」としている。
ーーーーーーーーーーーーーー
2010年9月10日 日本振興銀行の保全処分決定等について
平成22年9月10日
預金保険機構
日本振興銀行の保全処分決定等について
1.日本振興銀行の保全処分決定について
日本振興銀行(以下、当行)は、本日9月10日金曜日、東京地方裁判所
に対して民事再生手続開始の申立てを行いました。
また、同時に保全処分の申立ても行い、本日、同裁判所より業務および財
産に関する保全処分命令が発令されました。
これにより、当行は、9月9日までの原因に基づいて生じた債務の弁済お
よび担保の提供の行為が禁止されました。ただし、預金保険で保護される預
金につきましては、弁済禁止の対象外とされており、営業開始後は払戻しが
可能となります。
2.株式会社第二日本承継銀行との基本合意締結について
当行は、預金保険機構の全額出資により設立された株式会社第二日本承継銀
行との間に「事業譲渡に関する基本合意書」を締結しました。
この基本合意書の締結により、営業を継続しながら準備を進め、約8か月後
を目途に当行の事業の一部を第二日本承継銀行に譲渡することを予定していま
す。
預金保険機構は第二日本承継銀行に対して、当行の事業の引き継ぎに際して
必要な費用を贈与します。
預金保険機構は、第二日本承継銀行へ事業譲渡するための作業と並行して、
関係当局と密接に連携を図りつつ、最終的な受皿となる金融機関を早急に確保
することに鋭意努力してまいります。
株式会社第二日本承継銀行について
1.設立等
平成16 年3 月1 日
資本金21 億2 千万円(全額預金保険機構が出資)
2.目的
金融機関の破綻に際して、その受皿となる救済金融機関が直ちに
現れない場合に、金融整理管財人による管理下におかれた破綻金
融機関の預金等(預金保険で保護されている預金等)や貸出資産等
を引継ぎ、その業務の暫定的な維持・継続を図るとともに、再承継先
を探し、事業譲渡等を行うことを主な目的とする。
3.役員
取締役 3 人 (代表取締役社長 篠窪 進)
監査役 3人 (うち非常勤2 人)
4.所在地
本 店 東京都千代田区有楽町1 丁目12 番1号
新有楽町ビルヂング9 階
別紙
http://www.dic.go.jp/press/2010/2010.9.10-2.pdf

http://www.dic.go.jp/
日本振興銀行の経営破綻と今後の業務等について
?.はじめに
本日、日本振興銀行は経営破綻しました。今後、当行は預金保険機構の管理
下に置かれることになりました。
すなわち、金融庁は本日、当行に対し預金保険法第74条に基づき金融整理
管財人による管理を命ずる処分を行うとともに、同法第77条に基づき預金保
険機構を金融整理管財人に選任しました。これに伴い、当機構が当行の代表と
して業務の執行並びに財産の管理・処分を行っていくことになります。
今後当機構は、預金保険制度により保護される当行の預金の保護、適切な業
務運営の確保に万全を期していく所存です。そのために、当機構職員を当行に
直ちに派遣したところです。
(注)金融整理管財人は、預金保険法により、?現経営陣に代わって当行
の業務を運営するほか、?預金や資産を引き継ぐ金融機関(受皿金融
機関)を選定し、当該金融機関に事業譲渡を行うこと、?現経営陣の
責任追及を行うこと、などの役割が定められています。
?.当行の当面の業務
金融庁は本日、上記の管理を命ずる処分に先立ち、当行に対して銀行法に基
づく業務の一部停止を命じました。
これを受けて、現在当行は業務を一時的に停止していますが、来週13日(月)
午前9時から営業を再開する予定です。なお、当面は以下の店舗に限定して営
業する予定です。
(来週から営業を再開する予定の店舗)
本店、札幌店、仙台店、大宮店、千葉店、新宿店、新橋店、高田馬場店、
横浜店、名古屋店、新潟店、梅田店、神戸店、岡山店、福岡店、松山店
営業の再開後は、基本的に通常どおりの業務を行うこととしています。ただ
し、預金のうち預金保険で保護される範囲を超える部分については払戻しが停
止され、追って当行の財産の状況に応じて一部カットされる見込みです。この
ように、破綻前と取扱いの異なるものがありますのでご注意ください。
?.当行の先行き
今後、当行は民事再生手続に基づき、裁判所の監督下で必要な諸手続を進め
ていくことにしています。これは、預金保険で保護される範囲を超える部分の
- 2 -
預金や一般の債権については、当行の財産の状況に応じて公平、公正に弁済を
進めていく必要があるためです。
具体的には、当行は速やかに東京地方裁判所に対して民事再生手続開始の申
立てを行います。民事再生手続の開始決定を経て、当行は、営業を継続しなが
ら事業譲渡の準備を進め、約8か月後を目途に当行の事業の一部を第二日本承
継銀行に譲渡することを予定しています。第二日本承継銀行は、預金保険法に
基づいて預金保険機構の全額出資によって設立された銀行で、破綻した金融機
関の事業を一時的に承継し、最終的な受皿となる金融機関に引き継いでいくこ
とを目的としています。
そうした事業譲渡の対象となるのは、問題のない資産や預金保険で保護され
る預金であり、そのために必要な費用は所要の手続を経て当機構から第二日本
承継銀行に贈与されます。一方、譲渡の対象とならない預金や一般の債権等は
当行に残され、民事再生手続の中で弁済されることになります。第一回目の弁
済が行われるまでには、一年を超える期間を要すると見込まれます。
また、当機構は、当行の破綻に至った経緯等を調査し、これまでの経営責任
を追及していく方針です。
?.今後の預金、融資等の取扱いについて
http://www.dic.go.jp/press/2010/2010.9.10.pdf
絶版書の電子化サービスがオープンできずに終了
web R25 9月11日(土)10時5分配信

絶版となった書籍を電子化して販売するサービス「絶版堂」が、実際に販売を開始する前にサービス終了を発表した。

このサービスは、絶版となった書籍の著者もしくは著作権所有者が、「絶版堂」に委託する形で、実物の絶版書をスキャンして電子化。販売価格は委託者が設定し、売り上げから「絶版堂」が受け取る販売手数料(価格の35%+決済にかかる実費)を引いた額が委託者に支払われる、という仕組みだ。

サービス終了の理由については、「現在のご委託状況からサービス継続が困難と判断したため」とのこと。詳細は不明だが、思うように絶版書電子化の委託が集まらなかったということなのだろうか。今回のサービス終了について、ネット上では、「なんか残念すぎる」「おもしろそうだったんだけど」と惜しむ声も聞こえてくるが、「そんな末路だろうとは思ってたが、予想以上に早かった」「やっぱりか」との声も少なくなかった。

ちなみに、「絶版堂」以外の絶版書電子化サービスとしては、漫画家・永井豪が率いる漫画プロダクション・ダイナミックプロが開設した「ダイナミックアーク」が存在している。絶版したライトノベルやSF小説を中心に電子化するサービスで、作者と直接交渉して作品を集めているという。ほかにも、恋愛小説でおなじみのハーレクイン社は、過去のハーレクイン作品の絶版本のなかからリクエストの多かった作品を電子化して復刊する、というキャンペーンを継続的に実施している。

いずれの絶版書電子化サービスも、特定のジャンルに特化したものであり、いわゆる固定ファン向けサービスだといえるだろう。そう考えると、特定の読者を想定しなかった「絶版堂」のサービス終了は仕方ないことだったのかもしれない。

破産終結と破産廃止

破産終結で清算人選任ならば、財団放棄の可能性が高い
けど、破産廃止はなにもしないので、財団放棄の可能性はほとんどない。

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