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登記法 ○゜○゜コミュの法人税基本通達22.6.30改正 22.10.1からの分も含む

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法人税基本通達22.6.30改正 22.10.1からの分も含む
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/100630/index.htm

「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会 中間取りまとめ」に対する意見の募集について

案件番号 060007162
定めようとする命令等の題名 社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会 中間取りまとめ(平成22年6月29日)

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣官房国家戦略室
TEL:03-3581-9280 FAX:03-5512-2911

案の公示日 2010年07月16日 意見・情報受付開始日 2010年07月16日 意見・情報受付締切日 2010年08月16日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領・(別添)意見提出様式(PDF)   (別添)意見提出様式(Word)   (別添)意見提出様式(一太郎)   社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会 中間取りまとめ  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060007162&Mode=0

代理人弁護士に根抵当権確定通知が可能・・
法務通信21.11月号25ページ さいたま局
受任通知書も添付することになる。
ーーーーー
法務通信21.7月号22ページ
昭和28.11.19民甲2152
会社整理・特別清算の保全処分に抵触する抵当権設定登記は受理できない
今も生きているだろうか。会社法540.542
ーーーー
22.6.30法人税基本通達改正 22.10.1からの分も含む。
納税者番号のぱぶこめ開始
ーー
米国の土地の信託は日本の信託銀行は受託できません。逆も同じようですからありえない設定ということになりますね。
ーー
わたらせ農協組合員代表訴訟 一転和解に合意
 わたらせ農業協同組合が解散したのは合併前の旧桐生市農協の粉飾決算が原因として、わたらせ農協の組合員が合併当時の旧桐生市農協役員に損害賠償を求めた組合員代表訴訟の原告側と被告側は23日、裁判費用として被告側が原告側に1千万円を支払い、原告側が訴えを取り下げることで合意した。これで提訴から5年4カ月に及んだ同裁判は7月から予定されていた差し戻し審を前にして終結した。
 今年3月31日の上告審判決で最高裁第3小法廷は原告側敗訴の東京高裁判決を破棄した上で、前橋地裁判決の一部(6人の提訴は不適法)を取り消し、その部分の審理を同地裁に差し戻し、また、被告側が旧桐生市農協の理事会で合併契約締結に賛成するなどしたかや、故意または重過失が認められるかなどについて審理を尽くさせるためとして同高裁に差し戻した。このうち、地裁分の差し戻し審が7月3日に始まることが決まっていた。
 23日、原告・被告双方は和解に向けた話し合いのテーブルに着き、被告側は非を認め、謝罪した。その上で被告側は原告側が提示した裁判費用(和解金)を支払い、原告側は直ちに訴えを取り下げることで合意した。
 原告側代表の尾池裕一郎さんは「被告側が非を認めて謝罪し、解散した農協に再建の可能性もないのでこれ以上争う必要がなくなった」と話した。

▼真相はやぶの中か

【解説】
 わたらせ農協は旧4農協(桐生、大間々、黒保根、東)が2001年9月に合併して誕生したが、貸倒引当金不足などで34億円ともいわれる多額の不良債権・資産を抱えわずか3年で解散した。
 原告側は合併前の粉飾決算が経営悪化、解散を招いたとして、役員の損害賠償責任を明文化した合併予備契約書と組合員代表訴訟の手続きに基づき04年2月に提訴。当初は粉飾がない黒保根を除く旧3農協役員70人に対し、約7億8千万円の賠償を求めたが、控訴した際に主たる原因者である旧桐生市農協役員35人(賠償額約6億6千万円)に絞った。
 一審の前橋地裁、二審の東京高裁とも原告側の請求を棄却。原告側は「原判決は判例や法令の解釈を誤っている」として07年12月に上告、今年3月に審理を差し戻す判決が言い渡された。
 和解話が急浮上した背景には、差し戻し審の結果、これまでの判例からして逆転判決が下される公算が極めて大きくなったこと、賠償を受けるはずのわたらせ農協は既に解散していることなど、“争う意味”がしぼんだことが大きい。
 ただ、被告側は最高裁判決が出るまで「貸倒引当金不足は合併後の査定が厳しくなったから」「県農協中央会(上位団体)の指導で適正に処理してきた」と粉飾の疑いを否定し続けたのも事実だ。
 和解後、関係者は「大半の被告は粉飾の事実を本当に知らなかったのではないか。だとすると本来の被告は別にいるはず」と指摘、問題の根は深いことを示唆した
わたらせ農協裁判終結 原告、訴え取り下げ
 わたらせ農業協同組合が解散したのは合併前の旧桐生市農協の粉飾決算が原因として、わたらせ農協の組合員が合併当時の旧桐生市農協役員35人に約6億6千万円の損害賠償を求めた組合員代表訴訟で、和解に応じた原告側は3日午前、前橋地裁への訴えを取り下げた。また、東京高裁にも同日付の訴え取り下げ書を送付し、提訴から5年4カ月に及んだ同裁判は終結した。
 今年3月の上告審判決で最高裁第3小法廷は原告側敗訴の東京高裁判決を破棄した上で、前橋地裁判決の一部(6人の提訴は不適法)を取り消し、その部分の審理を同地裁に差し戻した。また、被告側が旧桐生市農協の理事会で合併契約締結に賛成するなどしたかや、故意または重過失が認められるかなどについて審理を尽くさせるためとして同高裁に差し戻した。
 このうち、地裁分の差し戻し審の第1回口頭弁論が3日に行われる予定だったが、6月23日に原告・被告双方が自主的な和解に向けた話し合いのテーブルに着き、被告側は非を認め、謝罪。その上で裁判費用として被告側が原告側に1千万円を支払い、原告側は直ちに訴えを取り下げることで合意・和解していた。
 同裁判は当初、粉飾が認められなかった黒保根を除く旧3農協(桐生、大間々、東)の役員70人を相手取り約7億8千万円の損害賠償を求めたが、控訴段階で主たる原因者の旧桐生市農協に限定した。
 訴え取り下げ後に記者会見した原告側代表の尾池裕一郎さんは「農協は農家の心のよりどころであり、解散したことで農家のやる気が低下するなど、旧経営陣の責任は計り知れない」とし、鈴木克昌弁護士は「一審、二審とも中身に踏み込まずに形式的に判断し、その間にわたらせ農協が解散してしまったのは残念」と話した

コメント(37)

成田スカイアクセスが開業=都心まで最短36分に―京成電鉄
7月17日9時16分配信 時事通信

 成田空港と東京都心部を最短36分で結ぶ成田スカイアクセスが17日、開業した。京成電鉄日暮里駅(東京都荒川区)では午前6時35分、398席が満席となった新型スカイライナーの空港行きの一番列車が専用ホームから出発した。
 京成上野駅から京成線、北総線、新設された19.1キロの専用線を経て成田空港まで64.1キロ。専用線区間では最高時速160キロで走行し、日暮里―空港第2ビル間はこれまでより15分間短縮される。
 1日の運行本数は成田空港行きが26本、成田空港発が28本で、ピーク時はそれぞれ1時間に3本。上野―成田空港間の片道料金は従来のスカイライナーより480円高い2400円となる。 

支店設置の際に謄本が不要だったんだ

本店で支店設置登記をしたら、
登記用紙と同一の用紙に現に効力を有する登記を記載して奥書したものを登記所がくれたんだ・・・

だから、支店所在地では、謄本は不要でそれを添付していたんだ。

ーーーーーー
職権更正したのになんで謄本が有料なんだ・・は、
最初に謄本受取って支店に郵送したよね
そうだよ
その時に確認しなかったあなたのミスから生じたことだそうです
まあ、きちんと一字一句確認してから送ればそんなことにはならなかった。
でも、間違っていたことを発見した場合、その謄本って交換してくれないよね。
事実上の訂正をしてくれれば交換するけど
★逆に交換できない場合は、事実上の訂正はしてくれない。
★もっと昔は謄本は手書きだったので、謄本はあっていたなんてこともありそうですが・・

登記簿は、日本興行銀行だけど、謄本はまちがわないで発行したとか
逆も・・
だから閲覧して確認しなきゃだめだったんだよ
村上の岩船沖油田は今も操業中
http://www.edoshow.com/iblog02/B261337221/C1499517588/E996194783/index.html

http://www.iog-idemitsu.co.jp/jp/project/japan/index.html
出光

秋田県男鹿市の申川油田
http://www.os.rim.or.jp/~hira/j/saru.html
鳩山氏が引退表明いったん撤回、結論は来春に
7月17日20時5分配信 読売新聞

 鳩山前首相は17日、北海道苫小牧市で開いた自らの後援会の会合で、6月の首相辞任時の引退表明をいったん撤回し、2011年春の統一地方選の頃まで結論を先送りする考えを示した。

 鳩山氏は辞任表明した6月2日、首相官邸で記者団に、「次の衆院選には出馬しない」と明言した。

 鳩山氏はこの日の会合で、「首相経験者が(国会議員に)あまり長くとどまるべきでない」と持論を述べる一方、「後援会に相談せずに結論を出そうとしたことに対して、あまりにも唐突だと(批判された)。今日は結論を出すつもりはない。国益に資する自身の身の振り方を考えたい」と語った。

 さらに、北方領土問題やアイヌ問題の解決に意欲を示し、「(国会議員の)バッジを外した方がやりやすいのか、やりにくくなるのか。来年の統一地方選の頃を一つの目安に、(後援会の)話を聞きながら対応を決めたい」と述べた。
法務通信は、日本加除出版という会社が発行しているものです

長谷川氏のところで目次が引用されています。
7月号に、仮換地に本店移転した場合・・が掲載されているとのことでしたので
図書館には6月号までしか来ていませんでした。
★仮換地に本店移転するようなケースは過去にもあっただろうけど先例集では見当たりませんでした。
建物登記のように併記するのでしょうか。

なお、わたしはこの雑誌を定期的に読んではいません

http://www.fujisan.co.jp/Product/1281682985
http://www.kajo.co.jp/magazine/houmu_tuushin.php
http://www.liber-libri.com/1281682985/
去年の7月号から今年の6月号までの12冊を先日斜め読みしました。
ーーーーーーーー
後期高齢者医療制度廃止法が、平成23年通常国会へ・25.4.1廃止予定
県単位の別の国保に加入し、健保などが負担金を出す。65歳または75歳を予定。
健保本人や扶養家族などは、健保などに加入します。
ーーーーーーーー
特別会計整理は平成24年通常国会で、24.4.1施行予定
ーーーーーーーー
警察病院は、娼妓病院といっていたもので、公娼のためのものでした。
今のように留置場にいる人たちのためではなかった。
ーーーーーーーー
成田スカイアクセスも、不便なのようですね
ーーーーーーーー
海水浴の臨時列車もほとんど走らないですね。
熊谷あたりから北陸のほうに行く列車は今もあるようですが
ーーーーーーーー
関西の消費者団体は、どうしようもないね・・
理事長の大学教授は、常識が通用しないそうだ
解約金についてきちんと契約時に説明しろ。というならわかるが
総務省に是正を求めるべきである。
ドコモ・エーユーだけの提訴で、同様なソフトバンク・ウィルコムは放置なのか・・
あんなおかしい団体を内閣府が認証しているのだから驚きますよ
ーーーーーーーー

海外の自衛隊・韓国軍、軍需物資など相互提供
7月19日11時2分配信 読売新聞

 政府は韓国との間で、国連平和維持活動(PKO)などで海外に派遣された自衛隊と韓国軍が相互に軍需物資や役務を提供できるようにする物品役務相互提供協定(ACSA)を締結する方針を固めた。

 大地震に見舞われたハイチでがれき除去などの活動を行っている陸上自衛隊と韓国軍との間での連携を最初の適用例として考えており、将来の日韓安全保障協力の強化にもつなげたい考えだ。韓国政府に本格交渉入りを働きかけ、今秋までに交渉を始め、年内の締結を目指す。

 また、政府は米国との間で結んでいる日米ACSAの対象に、災害時の国際緊急援助活動を新たに加えるよう、秋の臨時国会で関連法案を成立させる考えだ。

 日本は現在、米、オーストラリアとそれぞれACSAを締結しており、韓国は実現すれば3国目。関係筋によると、日韓ACSAは、北沢防衛相が6月にシンガポールでの国際会議に出席した際に行われた韓国の金泰栄(キムテヨン)国防相との会談で、防衛相側から提起した。

 適用範囲は、PKOのほか、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処活動、共同訓練などが挙がっている。朝鮮半島有事や、日本および周辺で起きた事態での適用は想定していない。

 ハイチPKOでは、日韓の部隊が共同で倒壊した学校の解体やがれき除去を行っている地域もある。日韓ACSAが締結されれば、国連中心の国際貢献活動の際、食料などの物資や輸送などの役務を融通しあうことで、効率的な活動が可能になる。ただ、韓国側には過去の日本の植民地支配などから、慎重な意見もある。

 一方、日米ACSAの見直しは、秋の臨時国会で日豪ACSA締結に伴う自衛隊法改正案提出を予定していることから、あわせて行うことが検討されている。
従前の用紙に退任の登記をする欄がない時は、新用紙の最初にします。
なので、その分の欄を空白にしておき、その下から就任を記載すべきだったのでしょうか。
監査役・監事の登記などは、最後にしますからそういう心配はないわけですけど

★予備欄などを最初に使用するときも・・・欄外に押印しないで・・別紙のとおり・・と記載しないで、予備欄などを添付していました。
解散・譲渡制限など
有限会社の予備欄に支店登記がある場合に、支店の変更・予備欄にすべき登記がされるときなども・・
1つだけの支店の廃止はそのまま予備欄に記載したはず・・他の支店があれば支店欄に移したはず
★取締役1人だけの会社の変更のように少ない時は、従前の欄に追加して記載し、提出された用紙は、申請書と一緒に保管することでもよいという先例がありますが、そういう処理をしている例は見かけませんでした。
していたところもあるのでしょうか。


たとえば、監査役の氏名の誤記をしたとしましょう
取締役だけが変更する場面です。
監査役の職務執行停止などはないものとします。
この場合は、申請人の訂正印は押印してはだめでした・・・
申請人が本来記載すべき事項ではないからです
なお、申請人に記載するよう協力要請はあります。
退任登記の記載が従前の欄に記載できないときの退任登記事項なども同様です。
登記年月日とかも同様です。

法人役員の変更登記の場合の名称・主たる事務所なども同様です。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/13f5fe009db6ef1143da63d62ad6bb31#comment-list
<無料低額宿泊所>査察後も月3千万円受領 FIS脱税
7月19日15時23分配信 毎日新聞

 無料低額宿泊所を運営する任意団体「FIS」を巡る脱税事件で、所得税法違反(脱税)の罪に問われた実質運営者、藤野富美男被告(46)が、国税当局の強制調査(査察)を受けた後も、FISの関連会社からコンサルタント料名目で毎月約3000万円を受け取っていたことが分かった。税務申告はしているとされるが、入所者の生活保護費で成り立つ宿泊所の運営については、社会福祉法により「不当な営利」が禁じられている。専門家は「団体の財政面をより透明化すべきだ」と指摘している。【無料低額宿泊所取材班】

 藤野被告は05〜07年の3年間に計約2億9300万円の所得を隠し、1億円余の所得税を免れたとして、懲役2年、罰金3300万円を求刑されている。判決は20日に名古屋地裁で言い渡される。

 検察側の冒頭陳述や捜査関係者によると、FISは首都圏や愛知県に22施設を開設、入所者が毎月受給する約12万円の生活保護費から約9万円の利用料を徴収していた。藤野被告は元幹部名義の預金口座に利用料を集めて自ら管理、利益を幹部に分配する一方で、所得を一切申告せず、東京都文京区内の自宅や名古屋市内の交際相手の女性宅を購入したとされる。

 その後、07年12月に国税局の査察を受けると、FISは▽東京、埼玉▽千葉▽神奈川、愛知の宿泊所をそれぞれ管理・運営する株式会社を3社設立し、藤野被告はコンサル料として3社から合わせて毎月約3000万円を受領するようになったという。施設全体の入所者は約2000人とみられ、藤野被告には1人当たりの利用料の15%程度が流れていた計算になる。

 ◇入所者「ピンハネ変わってない」

 藤野被告はコンサル料を税務申告しているとされ、税法上の問題はないとみられる。しかしFISを巡っては、入所者が受給した生活保護費の4分の3を徴収しながら、施設の家賃や入所者の食費、職員の人件費といった経費以外に「業務委託料」名目の多額な使途不明金を計上するなど、運営の不透明さが指摘されてきた。入所者らは、査察後も宿泊所内の劣悪な待遇は改善されなかったと証言、生活保護費のピンハネ構造は変わっていないと訴えている。
群馬みどり農協

http://www.jagunma.net/gunmamidori/index.html

破たんした わたらせ農協の受け皿となった。
運転経歴証明書

失効後3年以内のものに限る。
短すぎですね。
失効した場合、古い免許証は返納しますので・・
穴をあけて返却してもらうことは可能でしたが・・
今は一律に返却していますね
いらないなら屑籠へとのこと

http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html
パレスチナ国籍も喪失しませんね

自己の志望で、他の国の国籍を取得すれば、自動的に日本国籍喪失になります。
北朝鮮・台湾・パレスチナは日本国籍を喪失しないという見解です。
なので、台湾に帰化できないのです。
日本国籍を喪失できないなら、台湾政府は帰化を認めないのです。
法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第23回会議(平成22年7月9日)議題等
  非訟事件手続法の見直しに関する中間試案について  議事概要
非訟事件手続法の見直しに関する中間試案の取りまとめに向けて,非訟事件手続の全般について検討を行った。
議事録等
配布資料24 非訟事件手続法の見直しに関する中間試案(案)[PDF:286KB]
配布資料24-2 部会資料18-1及び19からの主な変更点[PDF:136KB]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900031.html

平成22年7月20日(火)定例閣議案件
一般案件


平成22年度一般会計予備費使用について

(財務省)



政 令


ユネスコ活動に関する法律施行令の一部を改正する政令

(文部科学省)

薬事法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)
ーーー
各国法律と要件に、国際私法を掲載することを検討するとのことです
外国保険事業者法10条2項 日本における代表者は退任後も権利義務を有する。
保険業法216で、商法中改正法律施行法5.17準用
附則77で、外国相互会社が民法49で登記したものは商法479とみなす
附則99で、外国相互会社登記簿の経過措置だけど
8.2の交換告示は出ない・・
【お知らせ】 商業・法人登記の登記事項証明書及び印鑑証明書の送付請求について (平成22年7月20日)



 大阪法務局東住吉出張所及び熊本地方法務局御船支局(以下「廃止登記所」という。)については、7月20日(火)から管轄転属により廃止されましたが、登記申請書作成支援ソフトウェアで使用する登記所情報に誤りがあり、廃止登記所に対して商業・法人登記の登記事項証明書及び印鑑証明書の送付請求ができる状態となっております。廃止登記所では、処理をすることができませんので、他の登記所へ請求していただきますようお願いします。
 修正した登記所情報については、7月22日(木)からダウンロード可能となりますので、登記申請書作成支援ソフトウェアの「バージョン確認」メニューから、最新版の登記所情報をダウンロードしていただきますようお願い申し上げます。
 利用者の皆様には、ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。


http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html#20100720
地上権・賃借権の消滅登記と区分建物変更登記

定期借地権消滅などは、消滅前に取り壊すことになるので実際にはありえないだろうが・・
地上権・賃借権消滅登記がされれば、分筆・土地滅失などと同じく職権で区分建物変更登記がされるのではないですか
マンション建替え円滑化法について

 いろいろわからないことがあります。どなたかご教示願います。

 【1】建替え円滑化法6条1項によれば、マンション建替組合は法人化しなければなりません。その法趣旨は何なのでしょうか?法人化されないことのデメリットは何ですか?
数人であっても個人施行者となることは可能です

 【2】同法46条によれば建替え事業は、まず、規準(個人施行の場合)・規約(数人施行の場合)・事業計画の策定が必要とありますが、規準と規約の違いは何のでしょうか?そもそも規準とは?両者とも規約でよいのではないのでしょうか?
規約は多数人の間を規定するものです

 【3】同法76条3項により、建替え時の権利変換計画におい権利変換を希望しない者に対し補償金の対象物が、先取特権・質権・抵当権・仮登記・買い戻し特約の登記に係る権利であれば、補償金を供託しなければなりませんが、これらの権利が登記されてはいないが、間違いなく存在する場合も同様に供託の必要があるのでしょうか?その必要があるとするなら、組合側はこれらの権利の存在をどのような方法で確認すべきなのでしょうか?
確定判決等が提出されれば供託する必要があるでしょう。

 【4】同法によれば建替え組合の設立・解散は知事の認可が必要と定められていますが、知事の認可に代えて、指定都市等の長の認可でも良いのでしょうか?例えば、大阪市内で建替え組合を設立する場合、大阪市長の認可があれば、大阪府知事の認可は不要でしょうか?マンション管理士試験の過去問の正誤問題で「建替え合意者は、都道府県知事又は指定都市等の長の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。」という問題で解答は「○」つまり「正しい」とありました。本当にそうなんでしょうか?正しいのであれば、知事の認可は不要ということになり、同法の条文に反するのではないかと思うのですが・・。
法令によりどちらか一方しかだめなのです・・
 書き連ねましたが、当方、法律は素人なので、教えていただければ幸いです。
 わかる範囲でも構いません。よろしくお願いいたします。

 全国知事会が,7月15日,16日の両日開催された。
http://www.nga.gr.jp/news/2010/post-603.html

資料3−1 国の出先機関の原則廃止に向けて
http://www.nga.gr.jp/news/H22.7zennti-shiryo3-1.PDF

によれば,次のとおりであり,「登記等の事務の移管先は市町村が想定される」ということである。

・ 登記事務(不動産登記,商業・法人登記等)は,地方移管。
・ 司法書士試験等に関する事務,土地家屋調査士試験等に関する事務は,廃止・民営化等する事務。

 事務の専門性が維持できないとの意見については,「事務の専門性については法務局の職員を地方に移管することで対応可能」と述べているようだが,自前の体制で対応してこその「地域主権」であり,法務局の職員を地方に移管して,当該職員に事務を担わせることが「地域主権」とは笑止千万である。

 「地域主権」の旗頭を掲げた手前,それに拘泥するあまりに,無暗やたらに地方への移管を推し進めようとしている感があるが,国民の真の利益に逆行していることに気付かないのであろうか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
昭和35.9.20民3−835 米軍関係者の住所証明書は軍発行のものでよい
西方町が栃木市編入法定協議会設置

http://www.town.nishikata.tochigi.jp/kikaku/shityousongapei.htm
快速マリンブルーくじらなみ号」を紹介します。
 今年の運転は7月19日〜21日・26・27日、8月2・3日の計7日間です。熊谷駅〜柿崎駅(信越本線)間を1往復するので、日帰りで海水浴ができます。群馬県内の停車駅は、新町・高崎・新前橋・渋川・沼田・水上・土合の7駅です。


http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet;jsessionid=9FC57EBAA40486DCBB5DD8C6BDD24139?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=66138
8・23花巻が本局へ集中化
11・20土浦・下妻が本局へ集中化
23・1・11高山が本局へ集中化
23・2・7古河が本局へ集中化

鹿児島地方裁判所加治木支部,鹿児島家庭裁判所加治木支部,加治木簡易裁判所の新営庁舎への移転について
平成22年7月20日より,鹿児島地方裁判所加治木支部,鹿児島家庭裁判所加治木支部,加治木簡易裁判所は新庁舎において執務を開始します。
なお,駐車場には限りがありますので,なるべく公共交通機関を御利用いただきますよう御協力をお願いします。
なお,新庁舎への移転に伴う住所及び電話番号の変更はありません。
ーーーー
学割が出ない・・・
上野高校や放送大学は、帰省などでは発行しないのです。
インターハイ参加などに限る。
ジェーアールさんは、学校判断次第ですから・・ということ
わたしの高校の部昇格について
同好会からの昇格であること以外に基準はなかった。
降格制度はないので、廃部しかないが、ほとんど廃部はなかった。
顧問・部員がともに0人でも維持されていた。
テニス部は、ずっと昇格できなかったのに・・
文化祭・体育祭参加団体のチアが翌年同好会になり、その翌年部に昇格したが、1年たたないうちに休部になった。
なることがわかっていたけど・・体育教師の女教頭が顧問で中央委員会で可決するようにいわれれば拒否するすべはなかった。
20年以上休部しているらしい部の廃部も行った。生徒側提案。
軽音楽同好会は昇格を求めないということなのでずっとそのまま。
学割発行基準
http://www.jasso.go.jp/gakusei_plan/documents/qanda20.pdf
放送大学に学割証枚数制限撤廃要請 埼玉
2008.9.8 02:37

このニュースのトピックス:埼玉の教育
 総務省関東管区行政評価局(さいたま市)は8日、通信制の「放送大学」(千葉市)に学割証の交付枚数制限撤廃などを求める。

 同局によると、学割証は通信制学校の学生がJRで片道100キロを超す区間の乗車券を購入する際、2割引で購入できる制度。同大学は交付枚数を年間5枚に制限し、茨城県の同大学生が「他大学は枚数制限がない」と行政相談していた。

 同局は同大学の学生が所属する学習センターや私立大学を調査。放送大学のみ枚数制限があることなどが判明し、(1)学割証の枚数制限撤廃(2)学割証の交付申請受付を郵送でも認める−などを求めることになった。
そのような暗黙の了解はありませんでしたよ
ーーーーーーーーーーーーーーーー


ここ最近、コンピュータの普及により法務局の閲覧が大変便利になってきましたが、反面、金がかかって仕方ない。閲覧代が高額になってしまうのも日常茶飯事となってきた。今日も二筆の土地を合筆するにあたり、測量図がないため、コンピュータ化前の閉鎖登記簿をとろうと、閲覧に記をして申請したところ、なんと一枚プリントしたものを渡され涙。結局、二筆分で1000円いかれました。もともと登記簿の閲覧ができていた時代から要約書になって金かかるなぁ〜とおもっているうちにコンピュータ公図も申請地はでていても隣接地はぬけていたりしてまたもう一枚請求したり。測量図も一枚500円になり涙。だって測量図なんて閲覧で請求したら500円で何枚もコピーしまくりでも暗黙の了解だったんだもん。閲覧代は高くなる一方、報酬は下がる始末。ほんまやってられん。
http://blog.livedoor.jp/office_taka0810/archives/1257589.html
支払督促による時効の中断について

 貸金債権の時効中断措置で支払督促をし、その後、仮執行宣言付支払督促が確定しました。
その10年後、再度、支払督促をして時効の中断措置をとることは可能ですか?
 単に時効中断措置ということで仮執行宣言付支払督促での執行手続きなどもありますが、「支払督促を何度申立てても効力は生じるのか?」ということが確認したくての質問です。
★認められません
債権存在確認の訴えによることになります
二重起訴で却下になり効力を生じません
京の通り名不要!?ネットで地図検索できず
7月20日14時52分配信 読売新聞


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古くから使われている通り名の入った住居表示。こうした街角の看板も減ってきている(京都市下京区で)=川崎公太撮影

 「上(あが)る」「下(さが)る」「東入(い)る」「西入る」と、通り名を起点に場所を示す京都市中心部の住居表示が、岐路に立たされている。京都独自の伝統的な表記だが、標準化の進むインターネットやカーナビゲーションの大半は通り名が不要なものとみなされ、入力しても地図検索ができない状態。ネット広告や名刺からも通り名を抜く表記が増え、平安時代以来続く地名表記に親しんできた市民には「通り名がないと、場所がどこかわからない」と戸惑いが広がる。

 「京都の不思議」の著書がある作家黒田正子さんは最近、ネットで化粧品を買おうと、京都市内の自分の会社の所在地を入力すると、受け付けてもらえず驚いた。

 京都市内は通り名だけでもほとんどの郵便物が届く特有の地域。黒田さんはいつものように「中京区高倉通夷川上る」と入力したが、店から宅配業者へ手配するコンピューターシステムが対応しておらず、町名と番地を改めて入力したという。黒田さんは「標準化によって、京文化ともいえる通り名や『上る、下る』が消えてしまうような気がする」と危惧(きぐ)する。 .最終更新:7月20日14時52分

問題解決? スカイマークが神戸便の再開決定 茨城空港
7月20日14時50分配信 産経新聞


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茨城空港に就航したスカイマーク機から降りる乗客=4月16日午前、茨城県小美玉市(前田明彦撮影)(写真:産経新聞)

 スカイマークは20日、9月から運休する茨城−神戸便について、10月から運航を再開させるほか、今年度内に茨城空港から新千歳空港(北海道)と中部国際空港(愛知県)への定期便を運航すると発表した。

  [フォト]神戸との往復便に整備士を搭乗させたスカイマーク

 同社の西久保慎一社長が同日午後、茨城県庁を訪問。橋本昌知事と面会し、正式に運航再開などを伝えた。

 西久保社長は橋本知事との面会後、記者団の取材に応じ、神戸便の運航再開について「定期便の(定時の)運航が確約された」と説明。「茨城県の皆さまにいろいろご心配をおかけしたが、問題は解決した。引き続き運航させていただこうと思っている」と話した。

 スカイマークは6月に茨城−神戸便の運休を突然表明。理由として、茨城空港と共用の航空自衛隊百里基地側で行われる航空祭や観閲式の際、運航スケジュールの変更を求められたことで「茨城空港発着便での運航ダイヤの変更を行えば、(他空港を発着する)運航便に混乱を招くことになる」と説明していた。

 ただ、関係者によると、同基地側が「利用者に迷惑をかけないためのお願いだった」と、同社の運航を妨げる意図ではなかったと説明。その後、同社と国土交通省、防衛省で運航について話し合いが進められていた。

 茨城空港は全国98番目の空港として3月11日に開港。現在、国内線はスカイマークが運航する神戸便のみとなっている。
機内窃盗、捕らえてみれば乗務員=成田発エールフランス、日本人ら被害
7月20日19時2分配信 時事通信

 【パリ時事】成田発パリ行きのエールフランス航空機内で1月、ビジネスクラスの乗客が現金を盗まれた事件で、フランス警察当局は20日までに、同航空客室乗務員の女(47)を窃盗などの容疑で逮捕した。同日付の仏紙フィガロが、捜査筋の話として報じた。
 1月の事件では、日本人3人を含む乗客5人が、バッグなどに入れていた計4000ユーロ(約45万円)相当を盗まれた。同月以降、アジア便を中心に少なくとも142便で盗難が発生。女は26件について関与を認め、経済的事情で昨年3月から盗みを始めたと供述しているという。
23.1.11郡上支局が本局へ集中化で完了
23.2.24洲本が本局へ集中化
22.12.20土浦と下妻が本局へ集中化に訂正

7.20東京法務局入札公告 信託目録電子化
臨時国会7.30から8.5まで民主・自民は8.12までを求めている
長崎県公共嘱託登記司法書士協会解散

2010.07.16 電子申告に関する要望事項について
日税連は、6月23日付けで「電子申告に関する要望事項」を取りまとめ、国税庁に提出しました。
2010.07.07 「会計参与の行動指針」の一部改正について
日税連と日本公認会計士協会は、7月7日付けで「会計参与の行動指針」を一部改正しました。
2010.07.02 平成22年度第1回マルチメディア研修配信開始(会員専用)
平成22年度第1回マルチメディア研修「平成22年度税制改正について」の配信を開始しました。
2010.06.25 「平成23年度・税制改正に関する建議書」について
6月24日に開催された理事会において、「平成23年度・税制改正に関する建議書」を決定しました。
2010.06.24 「税理士法改正に関する意見(案)」の公表について(会員専用)
日税連・税理士法改正に関するプロジェクトチームは、5月31日付で「税理士法改正に関する意見(案)」を取りまとめました。
2010.06.14 「電子申告データ追加送信表」の活用について(会員専用)
電子申告をより便利に利用するために、「電子申告データ追加送信表」の活用方法をご紹介します。
http://www.nichizeiren.or.jp/
国税速報7.19号3ページ 日本公認会計士協会も税制改正要望

部活昇格のつづき
廃校が決まっているなかでのことです
当年度収入以下しか使用せず遊休資産があったのでばら撒きました。
結婚20年後不動産贈与配偶者控除特例の適用を受けたが、戻せるか
4年半ほど前、妻に結婚後20年の配偶者特別控除を利用して、私が債務者、妻が連帯保証人になっている住宅ローン返済中の不動産(住宅・土地)を贈与しましたが、最近住宅ローンの返済条件緩和・猶予を銀行に申し込んだところ、名義を元に戻さないと応じられないと言われました。これを、「錯誤登記」とかで税金がかからないように元に戻すことはできますか。(登記費用がかかるのは承知しています)

o_x 投稿日時: 2010-7-21 10:30
常連さん


居住地: NewYork!に住みたい
投稿: 243 Re: 結婚20年後不動産贈与配偶者控除特例の適用を受けたが、戻せるか
無理があるように思います〜

贈与申告してますから、贈与の意思は明確ですし

----------------
気楽に行きまひょ!
+++++++++++++++++


bear 投稿日時: 2010-7-21 19:13
新人さん


居住地:
投稿: 2 Re: 結婚20年後不動産贈与配偶者控除特例の適用を受けたが、戻せるか
どうも有り難うございました。
★逆に20年贈与すればよいです
3号被保険者でなくなったのに届け出ない確信犯が数十万人だそうです

余分に年金をもらっている人たちには終生そのまま支給するというから驚きです。
会社員の妻の年金保険料未納 最大36万円程度請求へ
厚労省、特定急ぐ 2010/7/20 20:18 div/div.JSID_key_html
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 厚生労働省が国民年金のうち、サラリーマン世帯の専業主婦などが加入する「第3号被保険者」の実態把握に乗り出す。保険料を支払わなくてもいい第3号の資格を失ったことを届け出ず、年金記録上は第3号のままになっている事例がかなりの程度存在するとみられているためだ。



 現行制度では、専業主婦らが扶養者である夫の退職などで第3号の資格を失うと、主婦ら本人が届け出なければならない。ところが、この仕組みを知らない人が多い。夫が退職などで第2号から自営業者などと同じ扱いの国民年金の対象である第1号に切り替わると、主婦側も自動的に第1号の対象に振り替えられていると勘違いしているケースだ。

 日本年金機構は今年1月、第3号の加入者と受給者の年金記録を調べた。それによると、ある主婦の第3号資格があった期間と、それに対応しているはずの夫の厚生年金加入期間に食い違いがあるような例が約103万件見つかった。100件を抽出して追跡してみると、食い違いがある状態が本来の資格を失ってから約2カ月も放置されるなど、将来の年金受給額に影響しそうな事例は44件にのぼった。

 サンプル数が少ないため推計しにくいが、同じように第1号への切り替えを届け出ていない加入者は、「数十万人単位となる可能性がある」(厚労省幹部)という。

 長妻昭厚労相は今秋にも、こうした加入者に対し、最大で時効にかからない過去2年分の未納保険料の支払いを請求する方針だ。金額に換算すると、月額保険料の24カ月分の36万円程度。ただ、すでに受給している人には、年金の返還や年金記録の訂正を求めない。

 届け出漏れの問題は、1986年度の第3号被保険者制度の発足直後から指摘されていた。厚労省は2005年度に制度を改善し、届け出漏れが判明した加入者に通知書を郵送。それでも応じない人の年金記録は、旧社会保険庁や日本年金機構が職権で訂正してきた。ただ住所変更などで通知書が届かず、記録を訂正できない例も多い。

 厚労省は11年度以降、住民基本台帳ネットワークのデータを活用。加入者本人からの届け出がなくても住所を特定し、記録を訂正できる仕組みを導入する方向で検討している。

 公的年金の加入者数は08年度末時点で約6936万人。このうち国民年金の第3号被保険者は約1044万人にのぼる。ただ自営業者の被扶養配偶者は保険料を支払うのに、サラリーマンなどの配偶者だけが保険料の納付を免除されることについて、制度の矛盾を指摘する声も多い。

「金融検査指摘事例集」の公表等について
金融庁は、「金融検査指摘事例集(平成21検査事務年度)」を作成しましたので、公表します。

金融検査指摘事例集は、金融行政の透明性・予測可能性を更に向上させるとともに、金融機関の自己責任原則に基づく内部管理態勢の強化等を促す観点などから17年から作成・公表しているものです。

本事例集は、21検査事務年度(平成21年7月〜22年6月)に通知された検査結果の中から選定した事例を基に作成しています。

本年度版の特徴は、以下のとおりです。

(1)「金融検査におけるベター・レギュレーションに向けた取組み(アクションプラン?)」に掲げる「金融機関等との対話の充実・情報発信の強化」を推進するため、事例数の充実に努めています(注)。

なお、本事例集の構成は、昨年(21年12月)改定された「金融検査マニュアル」等の構成に従い、「経営管理(ガバナンス)」、「金融円滑化編」、「リスク管理等編」としています。

(2)金融機関の円滑な金融仲介機能の発揮が期待されている状況等を踏まえ、昨年末に「金融円滑化に係る金融検査指摘事例集」(43事例)を公表していますが、本年度版でも、本年6月までに通知された検査結果通知の中から事例を選定し、「金融円滑化編」で紹介しています。

(3)また、今回、指摘事例集の「別冊」として、新たに「金融グループ管理態勢」、「システムリスク管理態勢」、「外国銀行在日支店等」、「反社会的勢力に係る管理態勢」、それぞれについて事例集を作成しています。これらは、近時、金融機関にとって適切なリスク管理が求められている分野について、金融機関の自律的な態勢強化等を促すため、16年度以降に公表してきた指摘事例集の中から、参考となる事例を選定したものです。

(注)掲載事例数は、「金融検査指摘事例集」においては、評定事例47事例、指摘事例305事例となっています。また、「別冊」においては、金融グループ関係35事例、システムリスク関係87事例、外国銀行在日支店等関係59事例、反社会的勢力関係42事例となっています。全体で総計575事例(昨年度版は433事例)をとりあげています。(参考1)

なお、21検査事務年度における意見申出実績は、2申出機関数、15申出事案数となっています。(参考2)

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20100721-1.html
新司法試験における国際関係法(公法系)について
平成22年7月14日司法試験委員会決定
新司法試験における国際関係法(公法系)については,「平成18年から実施される司法
試験における論文式による筆記試験の科目(専門的な法律の分野に関する科目)の選定につ
いて(答申)」(平成16年8月2日司法試験委員会)において,「なお,ここでいう国際
関係法(公法系)は,国際法(国際公法),国際人権法及び国際経済法を(中略)対象とす
るものである。」とされていたところであるが,平成23年新司法試験からは,国際法(国
際公法)を対象とするものとする。
新司法試験における問題数及び点数等について
平成17年11月8日司法試験委員会決定
改正平成22年7月14日
第1 短答式試験の問題数及び点数
1 公法系科目
40問程度とし,100点満点とする。
2 民事系科目
75問程度とし,150点満点とする。
3 刑事系科目
40問ないし50問程度とし,100点満点とする。
第2 論文式試験
1 問題数
公法系科目,刑事系科目及び選択科目については,いずれも問題数を2問とし,民事
系科目については,問題数を3問とする。
2 問題別配点等
公法系科目及び刑事系科目については,各科目それぞれ,問題1問につき100点配
点の計200点満点とする。
民事系科目については,問題1問につき100点配点の計300点満点とする。
選択科目については,いずれの科目についても,2問で計100点満点とする。
7月20日平成22年度旧司法試験第二次試験論文式試験問題を掲載しました
http://www.moj.go.jp/content/000051027.pdf
東京国際空港(羽田空港)再拡張後の交通アクセスの利便性向上について平成22年7月21日


 東京国際空港(羽田空港)は、平成22年10月21日(木)より新たなD滑走路及び新国際線地区(旅客ターミナルビル等)が供用開始されるとともに、10月31日(日)より「24時間国際拠点空港化」に向けた第一歩として国際定期便が就航する予定となっており、「発着回数の増加」「国際定期便の就航」「深夜早朝時間帯の運用」など、量的・質的に機能が大きく向上することとなります。

 これらの空港機能の向上に伴い、空港への交通アクセス(鉄道・モノレール、バス、タクシー及びレンタカー・カーシェアリング)の利便性の向上が重要な課題となることから、国土交通省航空局及び関東運輸局においては、関係者(鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者、レンタカー・カーシェアリング事業者、空港ビル会社等)とともに、輸送機関ごとに、

・ 国際線の利用者のニーズを踏まえた交通アクセスの利便性・快適性の向上

・ 深夜早朝時間帯の航空機の発着に対応した交通アクセス手段の確保

に関する検討・調整を行ってきました。

 今般、関係者間の検討・調整の結果、別紙のとおり、東京国際空港(羽田空港)再拡張後の交通アクセスの利便性向上についての方向性をとりまとめましたので、報告いたします。



添付資料
別紙(PDF ファイル203KB)
お問い合わせ先
(全般)航空局空港部首都圏空港課東京国際空港企画室 山口、衣本

TEL:(03)5253-8111 (内線49322、49325) 直通 (03)5253-8716

    関東運輸局企画観光部交通企画課 松平、池田

TEL:  直通 (045)211-7209

(鉄道・モノレール関係)関東運輸局鉄道部監理課 香田、加藤

TEL:  直通 (045)211-7239

(バス関係)関東運輸局自動車交通部旅客第一課 市川、尾崎

TEL:  直通 (045)211-7245

(タクシー関係)関東運輸局自動車交通部旅客第二課 星野、木部

TEL:  直通 (045)211-7246

(レンタカー・カーシェアリング関係)航空局空港部首都圏空港課東京国際空港企画室 衣本、有光

TEL:(03)5253-8111 (内線49325、49306) 直通 (03)5253-8716

http://www.mlit.go.jp/report/press/cab07_hh_000030.html
分筆と合筆の別々の委任で、分合筆可能だとは驚き

なんかあったときに、合筆だけ抹消したりできないし、分合の部分が不明確になります。

ーーーーーー
先日、分筆・合筆登記申請の依頼があり、当初分筆登記のみの依頼であったため、分筆登記申請と記載の委任状をもらっていました。
しかし一部を隣接と合筆してほしいとのことで、さらに合筆登記申請と記載の委任状をもらいました。
そして、申請の際には申請書をまとめて分合筆登記申請できますので、2枚の委任状をそのまま添付して申請しました。
すると、校合登記官より「目的の記載が分合筆登記申請となっていないので再度もらい直してください」とのことで調査登記官からありました。
「委任状は、委任の目的が確認できれば良いのでは・」と返すと、「そのようなことはどちらに書かれていますか?その文書を出してください!」えっ!逆でしょー「2枚に分けて委任状を書くとダメとのことはどこに書かれて凡例などあるのですかー」
http://sky.ap.teacup.com/mabu05/193.html
警察庁、 財務省、 金融庁、 経済産業省、 消費者庁、 法務省、 厚生労働省、 国土交通省、 環境省、 防衛省、 文部科学省、 総務省、 外務省 が行政事業レビューシートを公表しました。皆様からの意見募集を実施中です。 | リンク
行政事業レビュー(国丸ごと仕分け)中間取りまとめ公表 | PDF 資料
http://www.cao.go.jp/sasshin/

http://www.cao.go.jp/sasshin/review/pdf/chukan-torimatome.pdf
まとめ

http://www.npa.go.jp/yosan/kaikei/yosankanshi_kourituka/ikenbosyuu.htm
警察庁
http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/tenken/review.htm
財務省
http://www.fsa.go.jp/common/budget/kourituka/03.html
金融庁
http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/team.html
経済産業省
http://www.caa.go.jp/info/yosan/index1.html
消費者庁
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei03_00011.html
法務省
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/rv3.html
厚生労働省
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000048.html
国土交通省
http://www.env.go.jp/guide/budget/spv_eff/review/iken100709.html
環境省
http://www.mod.go.jp/j/approach/others/service/kanshi_koritsu/review_sheet.html
防衛省
http://www.mext.go.jp/a_menu/kouritsu/detail/1295265.htm
文部科学省
http://www.soumu.go.jp/menu_yosan/jigyou.html
総務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/yosan_kessan/kanshi_kouritsuka/gyosei_review.html#review
外務省
数日間で姿消す「幻の池」、12年ぶりに出現
7月21日19時29分配信 読売新聞

 浜松市天竜区水窪町奥領家の山中にほぼ7年に一度出現し、数日間で姿を消す「幻の池」が12年ぶりに確認された。

 近くに住む耳塚敏次さん(60)が20日正午頃見つけた。縦70メートル、横40メートル、深さ1・2メートルほど。

 水窪観光協会などによると、現場は標高650メートルにある「池の平」と呼ばれるくぼ地。なぜ池ができ、短期間で消えるのか不明という。

 池が出現すると多くの見物客でにぎわうが、今回は現場へ通じる林道が土砂崩れのため通行止め。同協会は「多くの人に見てもらいたかったが残念。登山はやめてほしい」と話している。 最終更新:7月21日19時29分

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