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登記法 ○゜○゜コミュの法務省行政事業レビューの実施行政事業レビュー対象事業一覧

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法務省行政事業レビューの実施行政事業レビュー対象事業一覧
 法務省行政事業レビュー対象事業のレビューシートを公開します。<レビューシートの一括ダウンロードはこちら>
 当該事業につきまして,ご意見・ご提案等ございましたら,下記の要領にてご応募ください。

事業
番号 事業名 レビューシート 備考
0001 法務行政情報化の推進 [PDF]
0002 国際会議等への対応 [PDF]
0003 司法試験の実施 [PDF]
0004 日本司法支援センター評価委員会の運営 [PDF]
0005 日本司法支援センターの運営(国選弁護人確保業務委託を除く) [PDF]
0006 国選弁護人確保業務委託事業 [PDF]
0007 裁判外紛争解決手続(ADR)認証制度実施 [PDF]
0008 法教育の推進 [PDF]
0009 債権管理回収業の審査監督 [PDF]
0010 矯正収容施設の整備充実 [PDF]
0011 官署施設の整備充実 [PDF]
0012 法務省施設の耐震対策等 [PDF]
0013 訟務事務処理の合理化機器整備 [PDF]
0014 訟務事件の適正処理 [PDF]
0015 民事基本法制の整備 [PDF]
0016 国籍・戸籍事務等の運営 [PDF]
0017 供託事務の運営 [PDF]
0018 司法書士試験等国家試験の実施 [PDF]
0019 登記所備付地図整備の推進 [PDF]
0020 登記事項証明書の交付事務等の委託 [PDF]
0021 登記情報システムの最適化の推進 [PDF]
0023 登記情報システム等の共通経費 [PDF]
0024 電子認証システムの維持管理 [PDF]
0025 登記情報提供システムの維持管理 [PDF]
0026 債権・動産譲渡登記事務の運営 [PDF]
0027 成年後見登記事務の運営 [PDF]
0028 登記事務の運営 [PDF]
0029 登記所の適正配置の推進 [PDF]
0030 登記所の施設整備 [PDF]
0031 検察庁における司法修習の実施 [PDF]
0032 刑事基本法制の整備 [PDF]
0034 裁判員裁判への対応 [PDF]
0035 選挙事犯の取締り対応 [PDF]
0036 各種犯罪への対応 [PDF]
0037 検察事務処理への対応 [PDF]
0038 受刑者就労支援体制等の充実 [PDF]
0039 地域生活定着支援の推進 [PDF]
0040 矯正施設の保安及び処遇体制の整備 [PDF]
0041 収容関連経費の確保 [PDF]
0043 社会復帰に必要な刑務所作業の実施 [PDF]
0044 留置施設の維持管理に係る実費償還 [PDF]
0045 刑事施設の民間委託運営 [PDF]
0046 PFI刑務所の運営 [PDF]
0047 矯正の企画調整の実施 [PDF]
0048 更生保護施設整備事業補助 [PDF]
0049 就労支援事業補助 [PDF]
0050 保護観察の実施 [PDF]
0051 仮釈放等の審査決定 [PDF]
0052 自立更生促進センターの運営 [PDF]
0053 犯罪被害者等支援 [PDF]
0054 更生保護情報トータルネットワークシステム [PDF]
0055 犯罪予防活動 [PDF]
0056 医療観察の実施 [PDF]
0057 人権侵害による被害者救済活動の充実強化 [PDF]
0058 人権擁護活動の充実強化 [PDF]
0060 全国的視点に立った人権擁護活動の充実強化 [PDF]
0061 地域人権問題に対する人権擁護活動の充実強化 [PDF]
0062 出入国管理業務の政策の企画・立案 [PDF]
0063 東南アジア諸国出入国管理協力(ODA) [PDF]
0064 外国人登録事務の委託 [PDF]
0065 出入国管理業務の実施 [PDF]
0066 被収容者等の処遇 [PDF]
0068 出入国審査システムの維持・管理 [PDF]
0069 開発途上国に対する法制度整備支援の推進 [PDF]
0070 国際連合に協力して行う国際協力の推進 [PDF]
0071 法務に関する調査研究 [PDF]
0072 法務省職員に対する研修 [PDF]
0073 破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた
公共の安全の確保を図るための業務の実施 [PDF]
0074 オウム真理教に対する観察処分の実施 [PDF]
0075 公安情報電算機処理システムの整備・運用 [PDF]
レビューシート一括ダウンロード[PDF]
 ※ 事業番号0022,0033,0042,0059,0067については,公開プロセスを実施しています(こちら)。

意見等の募集について
 法務省では,国民の皆様からの声を事業の執行や予算要求等に生かしていく観点から,行政事業レビュー対象事業についてのご意見等を募集します。
<意見募集要領>
 1.募集期限
   平成22年7月30日(金)まで(必着)
 2.送付要領
   郵送又は電子メールで受け付けております。
  (1) 郵送の場合は,下記宛先に送付してください。

     〒100−8977
     東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
     法務省大臣官房会計課歳出企画係

  (2) 電子メールの場合は,表題に必ず「法務省行政事業レビュー」と明記し,下記アドレスあてに
   送信してください。

     メールアドレス:reviewgoiken@moj.go.jp

 3.意見等提出様式
   ご意見等の提出に当たっては,以下の項目順に,各項目について記載してください。
  (1) 氏名(フリガナ)*任意
  (2) 所属(会社名又は団体名,部署名)*任意
  (3) 住所*任意
  (4) ご意見等のある事業名(上記対象事業一覧の事業名をを記載してください。)
  (5) ご意見の内容(ご意見,理由,改善策等)
 4.ご意見等の取扱い等
  (1) 皆様からいただいたご意見等につきましては,個別の回答はいたしませんが,概算要求等の参
   考にさせていただきます。
  (2) 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)」,「行政機関の保有
   する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)」等に基づき,皆様からいただいた情
   報は適切に取り扱いますが,氏名・所属・住所・メールアドレスを除き,公開される可能性があるこ
   とをあらかじめご承知おき願います。また,ご意見等は目的外の使用はいたしません。
    なお,情報の取扱いについては,下記「プライバシーポリシー」を閲読ください。
  (3) 以下に該当する内容についてはご遠慮ください。
    a 募集対象事業と直接関係ないもの
    b 企業広告や宣伝,物品・サービスの斡旋や勧誘を内容とするもの
    c 法人等の財産権等を害するおそれがある記述のあるもの
    d 特定の人物,団体等を単に誹謗・中傷するもの
  (4) 文字化けを防ぐため,半角カナ文字,丸数字,特殊文字などは使用しないでください。
     また,本文中に他サイトへのリンクを入力いただいても,セキュリティの対策上,閲覧することは
   行っていませんので,あらかじめご承知おきください。

http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei03_00011.html

コメント(8)

宝くじ問題検討会(第1回)
日時
平成22年7月7日(水)午前10時00分〜12時00分

場所
総務省第1会議室

次第

開会
会長挨拶
議事
(1)資料説明
(2)意見交換
閉会

配布資料

資料 1 「宝くじ問題検討会」開催要綱(案)
資料 2 総務省説明資料(富くじの歴史)
資料 3 総務省説明資料(宝くじの制度等)
資料 4 全国自治宝くじ事務協議会事務局説明資料
資料 5 行政刷新会議ワーキンググループにおける評価結果
資料 6 参照条文等

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/takarakuji/32055.html
厚生労働省
公開プロセス対象事業以外の行政事業レビュー対象事業のレビューシート
意見募集中
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake/rv3.html

公金口座などは、キャッシュカードが発行できないのが通常のようですね
警察の帽子は販売されていないのは、問題があるからではなく、売れないからですか。
米軍の制服を着用することは犯罪ー帽子は制服ではない。使用しなければよい。ということか。
類似制度があっても、中小団体などには名称仮登記はなかったはず・・相互会社だけなぜあったのだろうか。
中小団体にあれば通達は出ているはずで・・
セブイレブンの両替機が7.28で終了します。
船舶登記の廃止・登録への一元化が実現できないなら、せめて本局などへ集約してほしい。という要望があるようだが・・
法務局は不動産系の集約は予定していないそうです。
旧字体から新字体へ変更するには・・
民事月報4月号
宗教法人の名称を旧字体から新字体へ変更するには、所轄庁の認証が必要・・とある。
ーーーー
たとえば
國土計畫興業株式會社
から
国土計画興業株式会社
として移記がされています。
なので、新字体へは更正登記を申請すればよいのではないでしょうか。
ーーーー
変更登記なのだ。というのが理解しかねる。
逆に、旧字体が正当なのだとするとこれも更正登記ですよね。
ただし、すべての字が新字体に変更されたわけでもないようなのです。
商号・名称でも、旧字体がそのまま使用されているものもあります。
ーーーー
目的などのカタカナ表記もひらがな表記に変更されているのもあるし、変更されていないのもあるのです。
税制調査会 第7回 専門家委員会(平成22年7月9日)
資料一覧•次第 38KB
•参考資料(納税環境整備小委員会資料から抜粋) 1.1MB
•社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会中間取りまとめ 206KB
http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/sen7kai.html

刑事施設視察委員会の活動状況について本日,法務省は,平成21年度における刑事施設視察委員会の活動状況を公表しました。 公表資料については,次のとおりです。 刑事施設視察委員会の活動状況について[PDF:101KB]
別紙 委員会の提出意見及び刑事施設の長が講じた措置等の概要について[PDF:169KB]
別添 各刑事施設視察委員会の意見に対する措置等報告一覧表[PDF:491KB]
http://www.moj.go.jp/kyousei1/shisatsu_h21.html

参議院選挙は、自民党が勝利
青森局は名変の件 差し控え

仮登記や地上権などの相続にも、住民票・附票は当然に必要です。
住所証明書としては不要ですが、相続証明書の一部として必要です。
ーーー
同所1234番地のように、地番の前まで省略できますから
同所同字1234番地はおかしいですねー補正にはならないけれど
台湾における各種証明書の取扱いについて(お知らせ)

 さて,財団法人交流協会から法務省あてに,台北駐日経済文化代表処(台湾の領事館に相当するもの)において発行する各種の証明書について,これまでは証明書類に公印を押印して発行する取扱いとしていたところ,本年6月10日以降に発行する各種証明書には,公印は押印せず,証明書類に偽造防止シールをはり,その上から台北駐日経済文化代表処職員がサインを行う方式とした旨の連絡があり,同省民事局民事第二課から当連合会に対し情報提供がありましたので,お知らせします。
 なお,台北駐日経済文化代表処において発行される各種証明書のうち,不動産登記に関係するものは,在日台湾人が相続人又は被相続人となる相続の登記の申請の際に提供する相続を証する情報(戸籍謄本,印鑑証明書等)等であり,商業・法人登記に関係するものは,台湾人が代表者等となる会社・法人等の設立の登記の申請の際に添付する当該代表者の選任を証する書面又は当該代表者が就任を承諾したことを証する書面に添付すべき市区町村長の作成した印鑑証明書(商業登記規則第61条第2項,第4項)に代わるもの,台湾に本店を有する外国会社が日本における代表者を選任し,当該外国会社の登記を申請する際に添付すべき商業登記法第129条第1項各号に掲げる書面等であるとのことですので,その旨申し添えます。
ーーーーーーーーーーーーー
設立登記の場合、会社成立の年月日は登記申請日になりますよね。で、これも登記されるワケですけど、申請書には記載せず、法務局が職権で登記するんです。
紙登記簿の時代は、そこの箇所も打ち込んでいました
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/13f5fe009db6ef1143da63d62ad6bb31?st=0
会社成立の年月日 は空白に決まっているだろうが・・・
何いってんの
旧字体から新字体へ変更する登記について
民事月報4月号によると、
宗教法人の名称の旧字体を新字体へ変更するのは、規則の変更に該当するから、責任役員会決議などを後、所轄庁の認証を受けなければならない。
とあります。
しかし、登記簿の移記に際して、旧字体を新字体へ変更している例も多く、字体の変更は、更正登記によるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。
平成22年7月13日(火)定例閣議案件
一般案件


排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する基本計画について

(内閣官房)

平成22年度特定港湾施設整備事業基本計画の承認について

(国土交通省)



政 令


国土調査法施行令の一部を改正する政令

(国土交通省)


通訳案内士以外でも、研修を受ければ可能に来年改正へ
7.13総務省政務三役会議
総務省政務三役会議
平成22 年7 月13 日
1 5 : 0 0 〜 1 5 : 3 0
進行: 渡辺副大臣
1 大臣挨拶
2 協議事項
○ 役員出向法人の指定について(階大臣政務官)資料1
3 報告事項その他
○ 広島出張(6/25−26)報告(内藤副大臣) 資料2
○ インドネシア出張(6/27−29)報告(内藤副大臣) 資料3
http://www.soumu.go.jp/main_content/000074052.pdf
共有物不分割特約期間中でも、共有物分割登記は可能です。
誰か一人でも嫌だというなら強制できないというだけです。
そして、一人だけ分割するとします。
他の人たちには、依然として特約の効力は存続します。

なお、全員に各自分割しても、抹消規定がないので、特約は抹消されないものと考えます。
ーーーーー
行政書士の入管取次制度が廃止されるとのことです
ーーーーー
会社員であり、行政書士である兼業は公認されているのに、
会社員と、司法書士の兼業はなぜ否定されなければならないのでしょうか。
★週末だけ行う。でもいいじゃんね・・

司法書士の兼業

司法書士と行政書士、税理士、土地家屋調査士などとの兼業者は多いだろうと思う。
一般企業の会社員との兼業はどうだろうか。
一般企業の会社員がその地位を存続したまま、司法書士登録申請をおこなう場合などに問題となってこよう。
登記研究748号には、司法書士の業務上の義務の履行を困難とするような場合には司法書士の職責にふさわしくないとする質疑応答が掲載されている。
企業の従業員として常時他人の指揮命令を受けているような状況では、司法書士としての業務を遂行することは事実上困難だろうと思う。
http://www.shihoshoshi.com/2010/07/12/%e5%8f%b8%e6%b3%95%e6%9b%b8%e5%a3%ab%e3%81%ae%e5%85%bc%e6%a5%ad.html

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