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登記法 ○゜○゜コミュの出先機関改革の「公開討議」を開催します

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出先機関改革の「公開討議」を開催します





■ 出先機関改革の「公開討議」について
1.趣旨
本年6月目途に策定予定の「地域主権戦略大綱」に盛り込む「出先機関改革の基本的考え方」の取りまとめに向け、どのような出先機関のどのような事務・権限を地方に移管していくのかについての考え方や基準の整理に資するため、公開での討議を行います。

2.開催日時
平成22年5月21日(金)15:20〜18:40

平成22年5月24日(月)10:00〜17:30

3.討議の時間割
5月21日(金) 時間帯 出先機関
15:20〜16:20 総合通信局(総務省)
16:30〜17:30 法務局・地方法務局(法務省)
17:40〜18:40 地方厚生局(厚生労働省)
5月24日(月) 時間帯 出先機関
10:00〜11:00 経済産業局(経済産業省)
11:10〜12:10 都道府県労働局(厚生労働省)
13:00〜14:30 地方農政局、森林管理局、漁業調整事務所(農林水産省)
14:50〜16:20 地方整備局、地方運輸局(国土交通省)
16:30〜17:30 地方環境事務所(環境省)
http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/100521discussion.html
ライターの消費生活用製品安全法への指定に関する意見募集について

案件番号 595110044
定めようとする命令等の題名 子供に対するライター使用の安全対策について
〜ライターワーキンググループとりまとめ(案)〜
(消費生活用製品安全法施行令案及び経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令案の考え方を含む。)

根拠法令項 消費生活用製品安全法第2条及び第3条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省商務流通グループ製品安全課
TEL:03-3501-4707
FAX:03-3501-6201

案の公示日 2010年05月22日 意見・情報受付開始日 2010年05月22日 意見・情報受付締切日 2010年06月14日
意見提出が30日未満の場合その理由 子供のライターを使用した火遊びによると思われる火災等が多数見られ、一般消費者の生命及び身体に対する危害の防止について、迅速に対応する必要があるため。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   ライターワーキンググループとりまとめ(案)  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595110044&Mode=0
国際航空に関する独占禁止法適用除外制度の見直しについて

案件番号 155101206
定めようとする命令等の題名 「国際航空に関する独占禁止法適用除外制度の運用について」
「高度連携協定に対するATI審査のガイドライン」

根拠法令項 航空法(昭和27年法律第231号)第111条第1項、第2項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省航空局監理部航空事業課 パブリックコメント担当
電話:03-5253-8111(内線48527)

案の公示日 2010年05月22日 意見・情報受付開始日 2010年05月22日 意見・情報受付締切日 2010年05月31日
意見提出が30日未満の場合その理由 「意見公募期間を短縮する理由について」を参照


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   国際航空に関する独占禁止法適用除外制度の見直しについて   意見公募期間を短縮する理由について   関連資料、その他
関連条文等   参考資料  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155101206&Mode=0
◆平成23年度内閣府税制改正に関する要望募集について◆

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1.目的

 平成23年度内閣府税制改正要望を取りまとめるにあたり、内閣府の所掌に関連する税制改正要望を広く募集する。

2.要望の提出期限

 平成22年6月14日(月)正午締切

3.要望の提出方法

 上記期限までに、日本語で、下記メールフォームからご提出ください。電話・ファックスでのご意見の提出には対応いたしかねますので、予めご了承ください。

 メールフォームへのリンクはこちら



4.留意事項

(1) 要望の提出に際しては、所定の様式に従い、以下の項目について簡潔に記入してください。なお、募集する税制改正要望は、内閣府の所掌に関連するものに限りますのでご留意ください。
    ・要望項目名

    ・種別

    ・要望税目

    ・関係法令の条項

    ・要望内容の詳細

    ・措置を必要とする期間

    ・要望理由(必要性・妥当性)

    ・期待される効果

    ・税収の減収見込額

    ・その他参考となる事項

(2) ご記入いただいた提出者名、連絡先は提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用いたします。
(3) いただいたご意見につきましては、氏名又は団体名を含めて公表させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
(4) いただいたご意見については、当府から個別には回答いたしませんので、予めご了承ください。



【お問い合わせ先】

内閣府 大臣官房企画調整課「税制改正要望担当」

(代)03-5253-2111 (内線)82882


http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h23/zei/zeisei_youbou23.html
枝野大臣、大島副大臣、泉政務官政務三役会議
平成22年5月19日(水) 議事概要(PDF:77KB)
http://www.cao.go.jp/sanyaku/edano/kaigi1.html
法制審議会民法(債権関係)部会第9回会議(平成22年5月18日開催)議題
 民法(債権関係)の改正に関する検討事項について

議事概要
 部会資料11−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 契約に関する基本原則等

   総論,契約自由の原則,契約の成立に関する一般的規定,原始的に不能な契約の効力,債権債務関係における信義則の具体化

 2 契約交渉段階

   総論,契約交渉の不当破棄,契約締結過程における説明義務・情報提供義務,契約交渉等に関与させた第三者の行為による交渉当事者の責任

 3 申込みと承諾

   総論,申込み及び承諾の概念,承諾期間の定めのある申込み,隔地者に対する承諾期間の定めのない申込み,対話者間における申込み,申込者の死亡又は行為能力の喪失,隔地者間の契約の成立時期,申込みに変更を加えた承諾

 4 懸賞広告

   総論,懸賞広告を知らずに指定行為が行われた場合,懸賞広告の効力・撤回,懸賞広告の報酬を受ける権利


 部会資料11−1記載の検討事項のうち,「第5 約款(定義及び要件)」は,後日審議することとされた。

議事録等
 議事録(準備中)

 資 料
  部会資料11−1 民法(債権関係)の改正に関する検討事項(6)

  部会資料11−2 民法(債権関係)の改正に関する検討事項(6)詳細版

  委員等提供資料  社団法人日本クレジット協会 債権法改正に係る研究会 「債権法改正に係る意見(中間論点整理)」(平成22年5月18日)(添付省略)

           社団法人日本クレジット協会 債権法改正に係る研究会 「債権法改正に係る意見【概要版】(中間論点整理)」(平成22年5月18日)(添付省略)

           日本弁護士連合会 「消費者契約法の実体法改正に関する意見書」(2006年12月14日)(添付省略)

  法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿  
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900017.html
第41回農林水産政策会議資料
議事次第(PDF:46KB)
資料1 口蹄疫の対応状況等について(PDF:2,484KB)
分割版[1](PDF:1,490KB)[2](PDF:940KB)

資料2 農用地等の確保等に関する基本指針について(PDF:702KB)
資料3 平成21年度水産白書について
資料4 その他(「森林・林業再生プラン」関連の検討委員会の開催について(プレスリリース))(PDF:709KB)
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo01/seisaku_kaigi/100521_1.html

http://www.shiwake.go.jp/shiwake/detail/2010-05-21.html
5.21仕分け
174 参9 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法案 提出法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/174/pdf/t071740091740.pdf
174 参10 アレルギー疾患対策基本法案 公明党案
第一七四回

参第六号

   母体保護法の一部を改正する法律案

 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十九条第一項中「平成二十二年七月三十一日」を「平成二十七年七月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。



     理 由

 都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期限を五年延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。




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関西商取、存亡の危機 解散か統合か カギ握る大証
 関西に拠点を置く唯一の商品取引所「関西商品取引所」(大阪市西区)が、存亡の危機に立たされている。商品先物などの売買が低迷し、商品取引会社の業界団体から解散または他取引所との統合を迫られているのだ。「総合取引所」を目指す大阪証券取引所との提携に期待をかけるが、大証はメリットがはっきりしない関西商取との関係強化には距離を置いており、展望は開けていない。(佐藤安律)

 超低空飛行

 商品取引会社でつくる「日本商品先物振興協会」(東京)は今年2月、全国にある4つの商品取引所に再編を提言したが、関西商取には「解散または他市場との統合」を求める厳しい内容だった。

 関西商取の平成20年の売買高は18万3999枚で直近でピークだった14年のわずか4%。全国4取引所の売買高に占める割合は0・35%にすぎない。取引に参加する資格を持つ会員も今は62社で、10年の147社と比べても激減している。背景には17年に改正商品取引所法が施行され、勧誘を一度断った投資家への再勧誘が禁止されたことや、商品取引会社の東京一極集中が進んだことがある。

 解散を決めるには、総会で3分の2以上の賛成が必要になる。関係者は「会員の中には今解散すれば財産の分配もあり、解散すべきだとの声もあるが、3分の2以上になるような状況ではない」と話す。ただ、このまま“超低空飛行”が続けば、解散の機運が高まってくる可能性は十分ある。

 提携の行方

 関西商取としては大証との提携に、活路を見いだしたい考えだ。昨年5月、中部大阪商品取引所(名古屋市)を加えた三者で相互協力協定を締結した。3取引所のトップは1カ月に1回程度、定期的に意見交換をしているが、踏み込んだ話には至っていないようだ。

 一方、大証は東京工業品取引所とも相互協力協定を締結しており、こちらが“本命”と見る向きは多い。東工取は連休明けの7日、スウェーデンのシステム大手、OMXテクノロジー製の最新システムに移行するが、これは大証が22年に採用予定のシステムと同じメーカーだ。大証首脳は「提携はやりやすくなるだろう」と話しており、関西商取としては穏やかでない。

 正念場

 関西商取の21年3月期は7200万円の赤字の見通し。5期連続の赤字となるが、収益の6割を不動産収入に依存しているうえ、すでに職員削減などのリストラを徹底している。このため、ここ5年間の赤字幅は500万円〜1億5200万円の間で推移しており、極端に財務が悪化しているわけでもない。

 それでも岩村信理事長は「不動産収入があるために低位で安定しているのは忸怩(じくじ)たる思いだ」と受け止める。今後については、「総合取引所を見据えた動きがある流れを生かして、何とか再生の方向性にめどをつけたい。この1〜2年が正念場だ」と力を込める。

 【写真説明】売買が低迷し、解散か統合の選択を迫られている関西商品取引所=大阪市西区


(2009年5月 5日 08:42)
下位法令がないのは空振りではありません
空振りとは不可能な場合をいいます・・

立木登記規則
抵当権のある立木の合併登記をしたときは、全部に及ぶという付記をする。−これが空振りです。
同一の抵当権であっても、合併禁止のままだからです・・土地建物は解禁されたが立木は解禁されていない。

平成21年12月28日施行の金融商品取引法施行令の改正により、この有価証券届出書の提出は、吸収分割においては、分割型吸収分割を除き、不要とされました(同施行令2の2)。なお、同条の「その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの」は、それを定める内閣府令が存在しない「空振り規定」とのことです。
http://shoshi-kusanagi.cocolog-nifty.com/blog/
所有権留保・所有権留保解除

1番 売主 甲
2番 年月日所有権留保 貸付業者 乙
3番 年月日所有権留保解除 買主 丙
3番は代金完済で登記される
種牛の処分回避要請へ=ワクチン接種、豚で開始―口蹄疫
5月22日19時43分配信 時事通信

 宮崎県の東国原英夫知事は22日、県庁で記者団に対し、県家畜改良事業団(同県高鍋町)から感染を防ぐために西都市に避難させていた優良種牛6頭のうち1頭に感染の疑いが発覚して処分された問題に関連し、残り5頭を経過観察とするとともに、既に殺処分対象となったまま発症していない別の種牛49頭についても処分回避を求める考えを示した。
 知事は種牛が失われることは県内だけでなく、県外にも影響が大きいと主張。特例措置として処分回避を認めるよう、国と協議する方針だ。
 一方、同日始めたワクチン接種は牛より感染力が強く、同意の取れた農家も多い豚を中心に、発生農家から半径10キロの対象地域の南側から実施された。実施が判明したのは同県高鍋町、木城町の2町の6農場。ワクチンは県の家畜保健衛生所(宮崎市)に約20万頭分があり、このうち約2万頭分が農場に向かった。 

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