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登記法 ○゜○゜コミュの登記研究114-33 32.4.3民甲679 閉鎖機関の件

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登記研究114-33 32.4.3民甲679 閉鎖機関の件

朝鮮銀行か台湾銀行ということですと・・

閉鎖機関整理委員会がなくなった後に、新会社が成立されているようです。
なので、個人の方の特殊清算人に交代した後に、終了しているようです。
そのため、個人の方が死亡しているような場合は、財務大臣に特殊清算人を選任してもらうことになります。

閉鎖機関とその特殊清算

という報告書があります

☆閉鎖機関整理委員会解散前に終了している場合は、委員会の清算人が代表することになります。

この時代の閉鎖機関の清算人は、閉鎖機関整理委員会という法人です。
で、閉鎖機関整理委員会の清算人が代表することになります。
たぶん、死亡していると思われるので、委員会の清算人を選任してもらうことになります。

1. 占領期閉鎖機関とその特殊清算 / 閉鎖機関整理委員会. -- 大空社, 1995.9

2. 閉鎖機関とその特殊清算. 1 / 閉鎖機関整理委員会. -- クレス出版, 2000.6

3. 閉鎖機関とその特殊清算. 2 / 閉鎖機関整理委員会. -- クレス出版, 2000.6

4. 閉鎖機関とその特殊清算. 資料編 / 閉鎖機関整理委員会. -- クレス出版, 2000.6

5. 閉鎖機関とその特殊清算 / 閉鎖機関整理委員会. -- 在外活動関係閉鎖機関特殊清算事務所, 1954


1. 閉鎖機関整理委員会令 (昭和22年 3月10日勅令第75号) 被改正法令 審議経過

改正 昭和22年12月27日政令第285号 被改正法令 審議経過
改正 昭和23年 8月21日政令第252号 被改正法令 審議経過
(法的効力付与) 昭和27年 3月31日法律第43号 被改正法令 審議経過
( 昭和27年4月28日 施行 )
改正 昭和27年 3月31日法律第43号 被改正法令 審議経過
( 昭和27年4月28日 施行 )
実効性喪失
1. 閉鎖機関整理委員会解散令 (昭和27年 3月31日政令第73号) 被改正法令 審議経過

実効性喪失 被改正法令 審議経過
解散令4条で財務大臣が清算人が選任します

第024回国会 大蔵委員会 第5号
昭和三十一年三月一日(木曜日)


○政府委員(山手滿男君) ただいま議題となりました閉鎖機関令の一部を改正する法律案につきまして、その理由を御説明申し上げます。
 閉鎖機関の特殊清算につきましては、昭和二十年九月以来、鋭意その処理を進め、当初千八十八に上った閉鎖機関のらち、現在までに千五十五機関が特殊清算の結了をみるに至りました。従来、閉鎖機関の特殊清算は、その本邦内にある財産について行われ、在外店舗にかかわる債権債務は特殊清算の範囲外とされておりましたのを、さきに第十九回国会で閉鎖機関令の一部が改正され、それまで未処理のままとなっていた未払送金為替及び外地預金にかかわる債務を弁済する道が開かれたのでありますが、今回さらに、在外債務のうち外地従業員に対する債務及び本邦を履行地とする債務につきましても弁済の道を開くとともに、特に閉鎖機関である朝鮮銀行及び台湾銀行につきましては、これらの銀行が発券業務を営んでいたという特殊性にかんがみ、その残存資産のうちから納付金を政府に納付せしめる等、閉鎖機関の特殊清算を促進するために必要な措置を講ずることを目的として、この法律案を提出いたした次第であります。
 次にこの法律案のおもな内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 まず第一に、閉鎖機関は、その在外店舗にかかわる債務のらち、外地従業員に対する退職金等の債務及び本邦を履行地とする債務につきましては、本邦内に住所を有する個人及び法人、その他の閉鎖機関並びに在外会社に対して、現在残存している国内資産の限度内で支払いし得ることといたしました。
 第二に、閉鎖機関である朝鮮銀行及び台湾銀行につきましては、特殊清算の目的である債務を弁済し、在外債務が在外資産を超過する場合には、その超過額を引当留保した後の残存資産の中から、朝鮮銀行法及び台湾銀行法に規定されている納付金制度に準じて算出した金額を国に納付せしめた後において、新会社の設立等残余財産の処分を認めることといたしました。
 次に、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
 旧日本占領地域に本店を有する会社、いわゆる在外会社の特殊整理につきましては、従来、その本邦内にある財産の特殊整理を実施して参りまして、約千二百五十社のうち、本邦内に資産がないため指定を解除したものが、六百二十社、整理完結したものが四百二十社で、現在未整理のものは約二百十社となっております。
 在外会社の在外店舗にかかわる債権債務は特殊整理の対象外とされておりましたのを、さきに第十九回国会でこの政令の一部が改正され、それまで未処理のままとなっていた未払送金為替及び外地預金にかかわる債務を支払ら道が開かれたのでありますが、今回さらに、在外債務のらち外地従業員に対する債務及び本邦を履行地とする債務につきましても弁済の道を開くとともに、閉鎖機関令の規定に準じて在外負債超過額に対する引当財産の留保及びその管理に関する規定を設ける等、在外会社の整理を促進するために必要な措置を講ずることを目的として、この法律案を提出いたした次第であります。
 次にこの法律案のおもな内容につきまして、その概要を御説明申し上げます
 まず第一に、在外会社は、その在外店舗にかかわる債務のうち、外地従業員に対する退職金等の債務及び本邦を履行地とする債務につきましては、本邦内に住所を有する個人及び法人、その他の在外会社並びに閉鎖機関に対して、現在残存している国内資産の限度内で支払いを行い得ることといたしました。
 第二に、特殊整理人は、特に必要がある場合には、大蔵大臣の承認を得て、在外財産の管理、処分等をなし得ることといたしました。
 第三に、在外会社は、その在外店舗にかかわる負債の総額が、資産の総額をこえる場合、その超過額を整理財産の負債として処理しておりますのを改めまして、超過額に相当する額を国内財産のうちから引当財産として留保せしめることとし、当該引当財産の管理について所要の規定を設けました。また、在外資産負債が不明な場合には、国内負債を弁済後国内資産に残余があるときは、日本銀行に預託することとなっておりますのを改めまして、さきの引当財産の管理に準じて管理せしめることといたしました。
 第四に、在外会社の負債の弁済及び残余財産の処分にあたって、供託による履行のほかに、信託によっても債務を免れることができることといたしました。

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