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登記法 ○゜○゜コミュの<リコール訴訟>公務員も請求代表者可能 最高裁判決

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<リコール訴訟>公務員も請求代表者可能 最高裁判決
11月18日22時2分配信 毎日新聞

 地方議会議員の解職請求(リコール)を巡り、公務員が請求代表者になれるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は18日、「なれない」とした地方自治法施行令の規定は無効と判断した。そのうえで、公務員を請求代表者として集めた署名を無効とした1954年5月の最高裁判例を55年ぶりに変更した。判決は裁判官15人のうち12人の多数意見。

 高知県東洋町議に対するリコールで、公務員の農業委員が請求代表者の1人になって集めた署名を町選管がすべて無効としたため、住民側が提訴した。大法廷は「農業委員が含まれることを理由に署名の効力を否定することは許されない」と述べ、請求を棄却した高知地裁判決(08年12月)を破棄し、町選管の決定を取り消した。

 請求代表者は、請求に必要な署名を集めるほか、住民投票の際は開票立会人の選任や結果への異議申し出などを行う。

 大法廷は、地方自治法がリコールについて請求と投票の2段階に分けて規定を設けていることを挙げ、「公務員が請求代表者になることの禁止は投票段階にだけ適用される。施行令が請求段階について規定することは許されず、請求代表者の資格制限部分は無効」と結論づけた。最高裁が、法施行に必要な細則を定める政令について、法律違反として無効判断したのは5例目。

 住民側は、核廃棄物最終処分場の調査受け入れを主導したなどとして、町議1人のリコールを計画。請求に必要な有権者の3分の1を上回る1124人分の署名を集めた。地方自治法の規定に従い、2審を経ずに、1審判決を不服として上告していた。

 判決後に会見した住民側の中北龍太郎弁護士は「直接請求制度の不当な制限が取り除かれ、高く評価できる」と指摘。傍聴した沢山保太郎町長は「個人としては正しい判決が出たと考えている」と述べた。今後は改めて請求手続きが進められるが、任期満了に伴う町議選が来年1月に予定され、住民投票の実施は不透明という。【銭場裕司】

 ◇リコール

 直接請求の一つで、地方自治体の公職にある人を、任期が終わる前に住民の意思で解職する制度。原則として有権者の3分の1以上の署名で、都道府県知事、市町村長、議員の解職や議会の解散を請求できる。請求から60日以内に賛否を問う住民投票が行われ、有効投票総数の過半数が賛成すれば、首長や議員などは失職する。

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