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登記法 ○゜○゜コミュの22.3川本支局の全部が浜田支局へ統合へ変更されるそうだ

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22.3川本支局の全部が浜田支局へ統合へ変更されるそうだ
分割統合はされないことに

農協・漁協の利益相反は、経営管理委員会の承認である・・

農地の10年時効取得は、小笠原村では可能である・・

新 十和田おいらせ農協 新設合併へ
霞ヶ浦漁協も新設合併へ

3親等内は、2親等以内なので、3親等の人との結婚は可能なのである

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Re: 川本は全部浜田へ統合へ みうら - 2009/10/06(Tue) 18:26 No.11561


建物の消費税還付できないよう法改正へ
自販機置くだけで還付などはおかしいもんねぇ・・

債権法は10月下旬に諮問へ

解散命令・閉鎖命令等申し立て公告が廃止されたので・・
保全登記もないと知りえないですよね
まあ、知らない人には事実上対抗できないでしょうが・・

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Re: 川本は全部浜田へ統合へ みうら - 2009/10/06(Tue) 18:35 No.11562


非40が港務局にない・・民82はあるが・・調査官などの裁判所職員にさせるという意味か・・

供託申請書などは情報公開法・個人情報保護法の適用なのでしょうね

同順位の付記登記も可能なのでしょうね

乗船客は洋上投票できません

民495を文字同通りに解すると
履行場所と同一市区町村内にある供託所 になります
小笠原村にはないので地裁が決定
ということになります
もよりの供託所 にはならない

民事執行法189 船舶は動産先取特権の私文書はダメ
規則177で、小型船舶は可能
小型漁船は、動産なのでもちろん可能

親権者の辞任は許可の時ではなく、届出の時に生ず
後見人の辞任は許可の時に生ず 届出は報告

コメント(2)

>公証事務の取り扱いについて
>東京法務局 御中
>公証人法37条3項〔60条・62条の3第4項で準用する場合を含む〕で、
>横書きするときもアラビア数字の使用が禁止されているにもかかわらず
>公正証書・定款・私署証書の証書番号などがアラビア数字で記載されています。
>公証人法2条で形式的不備は絶対的無効とされています。

 判例時報第1299号73ページ
 東京高裁昭和63(ラ)650号 昭和63年11月11日決定参照

移民保護法(明治29年法律第70号)
第十五条ノ二 行政庁ハ必要ト認ムルトキハ移民取扱人ニ同業組合ノ設立ヲ命スルコトヲ得
2 同業組合ハ法人トス
3 同業組合ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm29-70.htm
この命令・規程は制定されないまま昭和57法69で廃止された。

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