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登記法 ○゜○゜コミュの11.30熊野・尾鷲集中化

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11.30熊野・尾鷲が本局へ集中化

窪田の馬鹿炸裂
借地借家法で対抗要件があるのに、他人に地上権登記されたたら・・
という心配をしている。
177で無効になるので大丈夫

大阪の中古携帯業者は、所有権留保も知らね馬鹿
裁判するんだって




資格証明書の省略について

東京法務局 不動産登記部門 御中

1.集中化前の状態を維持するために特例が設けられたのですよね。

2.高崎市新町の会社は、高崎支局で省略できていたわけですが、今後は藤岡出張所で省略できることに変更されたのですか。
そして、藤岡統合で省略できなくなるということですか。

3.那須塩原市のうち黒磯市以外の不動産登記が大田原支局だった地域の会社は、黒磯出張所で省略できていたわけですが、大田原支局で省略できることになったのですか。
黒磯市の会社は、黒磯統合で省略できなくなっているようです。

4.延岡支局の旧日向管轄・
 宇治支局の旧京田辺管轄も同様ですか。

5.川崎市麻生区・高津区・宮前区・多摩区の会社は、川崎支局ではなく、麻生登記所で省略になるのですか。
 渋川市北橘町の会社は、渋川登記所では省略でできなくなるのですか
 新居浜市別子山の会社は、西条支局から四国中央支局へ省略が変更になるのですか。


6.こんなことだととても不便です。
もう、いっそのことすべての登記所で省略できないことに改正してください。
いちいち調べるなんてくだらないことで忙殺されたくありません。

ある方からは全国で省略を認めよ。という意見があったが無理ですよね。

お返事くださいませ。

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