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登記法 ○゜○゜コミュの:Re:特定遺贈と遺産分割の関係について

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:Re:特定遺贈と遺産分割の関係について



東京法務局でございます。
 お問い合わせいただいた事項について回答いたします。


 遺言は遺言書作成の時に成立しますが,その効力は遺言者の死亡の時から生じます。
 また,遺贈には特定遺贈と包括遺贈があり,遺贈も遺言の効力発生と同時に効力を生じます。特定遺贈については,受遺者の意思いかんにかかわらずその効力が生じますが,
受遺者がその受遺を強制されるべきでもないので,受遺者は,遺言者の死亡後何時でも遺贈の放棄をすることができます。この放棄は,遺言者の死亡の時に遡ってその効力が生じます。包括遺贈もまた,遺言者の死亡により包括受遺者は受遺相当分の権利義務を当然に承継し,包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するものとされますので,この包括遺贈の承認又は放棄については,相続の承認又は放棄の規定に従うこととなります。
 なお,遺贈の目的物件に既に相続登記がなされている場合は,直接遺贈の登記を行うことができませんが,特定遺贈には物権的効力が認められますので,受遺者と相続登記名義人が異なる登記は無効であるため,これを抹消した後に遺贈の登記申請を行うこととなります。また,受遺者が共同相続人の一部として相続登記がなされた場合であれば,受遺者の共有持分として登記された部分は有効であると解されますので,当事者が申請により相続登記を抹消した後に遺贈の登記申請を行うか,又は更正登記によって受遺者の単独所有名義とする方法となります。

 この回答に御不明な点がありましたら,恐縮ですが担当者までお問い合わせください。


 平成21年7月3日

            東京法務局民事行政部不動産登記部門 担当 高橋
電話 03−5213−1330



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