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登記法 ○゜○゜コミュの大検差別規定

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大検差別規定
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令
(平成十六年二月十九日経済産業省令第十四号)

(立入検査等に従事する職員の条件)
第一条
 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第三項の経済産業大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて◆卒業◆した者
二 学校教育法に基づく◆高等学校◆を◆卒業◆した後、三年以上分子生物学的検査の業務その他これに類する業務に従事した経験を有する者


労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十四号)

登録基準)
第五十五条
一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの
二 学校教育法による大学又は高等専門学校を◆卒業◆した者であつて、その後七年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 学校教育法による◆高等学校◆を◆卒業◆した者であつて、その後十年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
仮設構造物に関する知識 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、理科系統の正規の課程を修めて◆卒業◆した者であつて、その後三年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若しくは施工管理の実務に従事した経験を有するもの
三 学校教育法による◆高等学校◆において、理科系統の正規の課程を修めて◆卒業◆した者であつて、その後五年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若しくは施工管理の実務に従事した経験を有するもの
一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの
二 学校教育法による大学又は高等専門学校を◆卒業◆した者であつて、その後七年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 学校教育法による◆高等学校◆を◆卒業◆した者であつて、その後十年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
工事用設備に関する知識及び工事用機械に関する知識 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、理科系統の正規の課程を修めて◆卒業◆した者であつて、その後十五年以上建設工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有するもの
三 学校教育法による◆高等学校◆において、理科系統の正規の課程を修めて◆卒業◆した者であつて、その後二十年以上建設工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有するもの
(指定基準)
第六十九条
ロ 学校教育法における大学又は高等専門学校を◆卒業◆した者であつて、その後七年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  ハ 学校教育法における◆高等学校◆を◆卒業◆した者であつて、その後十年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
指定基準)
第八十三条
ロ 学校教育法における大学又は高等専門学校を◆卒業◆した者であつて、その後七年以上の産業安全の実務に従事した経験を有するもの
  ハ 学校教育法における◆高等学校◆を◆卒業◆した者であつて、その後十年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
著作権法施行規則
(昭和四十五年十二月二十三日文部省令第二十六号)

(司書に相当する職員)
第一条の二
 令第一条の三第一項の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務(以下「図書館事務」という。)に従事するものとする。
一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第二項の司書となる資格を有する者
二 図書館法第四条第三項の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後四年以上図書館事務に従事した経験を有するもの
三 人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者
四 大学又は高等専門学校を◆卒業◆した者で、一年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
五 ◆高等学校◆若しくは中等教育学校を◆卒業◆した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で、四年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの


家畜改良増殖法施行規則
(昭和二十五年八月十九日農林省令第九十六号)

(検査の方法)
第一条
 独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)は、家畜改良増殖法(以下「法」という。)第四条第一項本文の検査(以下「定期検査」という。)及び同項第一号の検査(以下「センターの臨時検査」という。)を行うときは、次の各号のいずれかに該当する職員にこれらの検査を担当させなければならない。
一 獣医師又は家畜人工授精師
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において、獣医学又は畜産学の課程を修めて◆卒業◆したこと。
三 学校教育法に基づく◆高等学校◆を◆卒業◆した場合にあつては、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善の業務に三年以上従事していること。


コメント(1)

大検差別規定をなくせ。
薬事法施行規則159条の5第2項4号
動物用医薬品等取締規則115条の6第2項4号
では、大検などは含まれていません

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令
第一条 2号
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十四号)

登録基準)
第五十五条 3号など
著作権法施行規則
(昭和四十五年十二月二十三日文部省令第二十六号)

(司書に相当する職員)
第一条の二 5号
家畜改良増殖法施行規則
(昭和二十五年八月十九日農林省令第九十六号)

(検査の方法)
第一条 3号
なども同様です



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