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登記法 ○゜○゜コミュの遺言だけ読み聞かせを要件としていたんだ

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公証人法では、明治41年から
読み聞かせ・又は・閲覧させ
と規定されていたが・・遺言に関しては、民法が特別法にあたり
閲覧させ がなかったため
音読していない といって無効を訴えた例がある
が、正確性が確保できればよい
として 閲覧でも正確性は確保できるので・・問題なし
と判決が出たが・・急遽改正がされたという経緯があるんだ


第九百六十九条 公正証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。

 一 証人二人以上の立会があること。

 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。

 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印をおすこと。但し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。

 五 公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。

第九百七十条 秘密証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。

 一 遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。

 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。

 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

 四 公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。

  第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言にこれを準用する。

第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあつても、第九百六十八条の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

第九百七十二条 言語を発することができない者が秘密証書によつて遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。

  公証人は、遺言者が前項に定める方式を践んだ旨を封紙に記載して、申述の記載に代えなければならない。

第九百七十三条 禁治産者が本心に復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会がなければならない。

  遺言に立ち会つた医師は、遺言者が遺言をする時において心神喪失の状況になかつた旨を遺言書に附記して、これに署名し、印をおさなければならない。但し、秘密証書によつて遺言をする場合には、その封紙に右の記載をし、署名し、印をおさなければならない。

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