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登記法 ○゜○゜コミュのこんな嘘がでるとは・・・

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全文拝読する中で「調査する段階で・・・その目的や業務が引き継がれた」と云うことですから、現在の「財団法人○○会」は、旧「○○村組合」で間違いなさそうです。
両方共法人格があるので、今回は単なる「名称変更」でいいと思います。
これは、現在の財団法人○○会の理事長名で「名称変更登記申請」でかまわないです。
地上権の抹消したいならば、上記の変更登記後、現在の所有者が登記権利者となって財団法人○○会が登記義務者となって抹消登記すればできます。
「二重には設定できないので」と云うわけですから、抹消をしないで、地上権の権利者の名称の変更登記だけでいいと思われます。
変更登記の原因証書は、「調査する段階で・・・」の以下にある議事録等でいいと思われます。
回答者:tk-kubota
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/07/26 08:26
ログインして投票する参考になった:0件
この回答への補足 この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼 ご丁寧にありがとうございます。
名称変更登記を使えそうならとっても楽です。
理事長と法務局にかけあってみようと思います。
昔は昭和初期は組合などは法人登記をする必要がなかったので法人格があると判断していいのでしょうか?
なんとかその議事録等をいかして、地上権者に負担がないようにしたいと思います。
ありがとうございます。

コメント(1)

特別代理人を選任してもらって、本訴で移転するほうかありません・・

組合の構成市町村がすべて合併し、1になった場合は、その市が承継していますが
その他の場合は、清算法人としても存在していません

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