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登記法 ○゜○゜コミュの質問 本店移転について

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はじめまして。
不適切でしたら削除願います。

弊社は先日本社移転をしたことを機に
本店の変更をしました。
(本社は区が変わりましたが、本店は旧本店所在地と、
同一区内にある親会社の自社ビルの住所です)

その際に、当然登記簿の変更もしたわけですが、
取引先から本社移転の証明として、
登記簿の提出を求められたとのことで、
営業さんから履歴事項全部証明書を出すように
依頼を受けました。

ですが、弊社は今まで本社と本店住所を
同じ住所で定めていたため、営業さんは
謄本には本社住所が載っていると思っていた様です。
その際は、本社と本店は違う物なので、
本社の住所は記載されない旨を説明したのですが、
今度は、今まで本社と本店は同じだったのに、
どうして今回は違うのか?
本社と本店が違うのは法的には問題ないのか?
という質問を先方から受けたとのことでした。

お恥ずかしながら、わたしも謄本を扱う立場にいながら
この仕事をするようになって3ヶ月程…というのは
理由にはならないと思いますが、
履歴事項全部証明書と現在事項〜の区別が、
自分では何となくわかっていても人に説明できるレベルでは
なかったり、本店と本社の違いもうまく説明できる状態ではなく
これではいけないと思い、上記の質問を受けた際、
登記変更の手続きを担当して下さった方に、
どうお答えすればいいのか聞いた所、

本店は登記上の会社の住所。
今まではたまたま同じだっただけで、
本店と本社の住所が違うことに関しては問題ない。
今回は以前のビルの賃貸契約が切れたので、
本店を変えた(定款上の変更はありませんとなっていた)けど、
本店を変更するには株主総会を開かなくてはいけないので、
今回はべつになった。

というような回答をいただき、
正直言っていることがよくわからず、
でもそのように営業さんに伝えてみましたが、
理解していない私が説明しても、当然
理解もらえるわけもなく・・・
自分で色々調べてみて、下記の結論に達しました。
改めて営業さんに説明したいと思っているのですが、
下記の私の解釈はあっていますか?
違う所があれば、ご教授願います。


本店…登記上の会社の住所
本社…その会社の最も中心となる事業所。
本店は定款に必ずのせなくてはいけない事項であり、
この変更には、株主総会での特別決議が必要。
(上記で「本店を変更するには株主総会を開かなくてはいけない」と
あるのは、このためのことですよね?)
ただしこれは、他市区町村にうつる場合であり
同一市区町村内であれば、取締役会決議でOK
(定款の本店表記は、「本店は○○区におく」という書き方もできるから?)
開示情報に、「取締役会にて決議」「定款上の本店変更はない」
と書いてあったのですが、これは弊社の定款が「本店は○○区におく」という書き方
だからでしょうか?(定款を見たことなくてわからないのですが)
賃貸契約が切れるたびに本店を本社住所と同じ住所にするには
その都度(区が変わる場合)株主総会を開かなくてはならないため
今までの本店がある区から本店所在地は移したくないので
今回は旧本店のある区内にある別の住所(自社ビル)にした。



こんなかんじなのですが・・・
ちなみに何ですが、現在や履歴事項全部証明書と
定款の本店所在地の表記の仕方は違っても、
問題ないのでしょうか??

長くなりました。お読み頂きありがとうございます。
では、よろしくお願い致します。

コメント(3)

定款の本店の定めを最低行政区画までにしている場合
その行政区画内での移転については取締役会で決められます
定款に住所の全部を記載している場合に本店移転する場合は株主総会が必要になります
つまり定款にどう定めているかが問題になります
本店と本社については大ざっぱに仰るとおりです
履歴事項には変更の履歴が載ってきますので
本店移転や商号変更の事実を証明する場合は履歴が必要になります
上場企業でも本店と本社が違う会社は意外にあります
この場合の本社は、支店として登記することが必要ですね
ありがとうございます!
とても参考になりましたぴかぴか(新しい)

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