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登記法 ○゜○゜コミュの質問≪変更登記の手続き≫

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はじめまして。
早速ですが、質問させてください。

今回初めて司法書士に依頼せず、株式会社の変更登記手続きを
行う予定です。

本店移転、定款変更、役員変更を同時に行うのですが、申請書は
1枚でもよいのでしょうか。
それとも別にわけたほうがいいのですか。
ちなみに、横浜から品川に移ります。

また、株式の分割、発行可能株式総数、資本金、役員の報酬限度額、
決算期等も変更の予定ですが、これらも全て変更登記の必要項目でしょうか?

無知で申し訳ありません。
少しの情報でも頂ければ有難いので、どうぞよろしくお願いします。




コメント(8)

>>アダッチ様

ご丁寧にありがとうございました。
大変解りやすかったです。

教えてもらったとおり作成してみますので、また不明点に
ぶつかったら是非質問させてください。

旧本店に出す申請書の下の申請人欄の本店は、新本店しか記載できないからです・・
先に本店移転してから、役員追加などをすることは可能ですが
新本店と旧本店一件で出来ますね。
詳しくは登記所に行って相談した方がいいでしょう。
新本店で変更登記すれば・・閉鎖謄本をいちいち呈示する必要がなくなりますから・・
そういう登記がお勧めなんですよ
>>みうらさん
 なるほど。
 オススメ頂きありがとうございます。
 募集株式の変更の申請書も別に作成したので、申請書は4枚作成
 してました・・・
 全て旧本店管轄の法務局に来週の中ごろには提出する予定です。
 明日、再度見直してみます。


>>空中キャンプさん
 ありがとうございます。
 先日、相談窓口で申請書を見てもらいました。
 より安くできる方法等は聞いていませんでした・・・
 電話でも受け付けてくれるので、相談してみます。

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