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登記法 ○゜○゜コミュの認知その他の記載は、父母にない・・

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昔は、認知その他の記載は父母にない・・
 婚姻も夫にないが、妻は入籍する。

認知しても、入籍しない場合がある。
縁組しても、入籍しない場合もあったかも・・
 当時はご夫婦でも入籍しますが

婚外子で、母の戸籍にも入れず、単独戸籍となった場合
母のところに出生の記載はないので・・・判明しない・・

母が、女戸主でなく、戸主が同意しなければそうなる・・

コメント(6)

父や母の身分事項に記載がない・・

そして、子の身分事項には、父母の本籍が書いてある。

が、外国で生んだ子で留保しなかった場合と同じで・・
被相続人の戸籍の側から判明しないので、もれてしまうと・・
戸主 A
長女 B
長男 C
であるとき、Bが情夫Dとの間の子 Eを産んだとします。
Aが同意すれば、その戸籍の末尾にEが記載されます。
が、Aが拒絶すれば、Eを戸主とする戸籍が作られます。
 本籍地と氏は、自由に決められます。
 E戸籍には、A戸籍が記載されますが、A戸籍からはE戸籍の存在がわかりません。
 次の生まれても、続柄すら飛びませんから・・

仮に認知されても、E戸籍には、父の戸籍が書かれますが、父の戸籍には、E認知したことが書かれません。
よって、父の戸籍側からは、知ることが出来ないのです。

養子縁組の場合は、当時は、夫婦のどちらかだけが養子になることもできませんでしたので、通常は、ご夫婦で入籍しますからそういうことはありえません。

分家した次男の嫁と縁組するようなことがもしあれば嫁は入籍しないかもしれません。
ただ、他家にいる実子との縁組が出来ていたので、夫婦養子強制でいったん戻ることになったかもしれません・・

☆ 死んだ次男の嫁は、分家できる。とする先例もありますが、通常 次男の長男が分家し、次に、母として入籍するのが普通でした。
それと同じく 稀だと思われます。

Bが分家し、Eと同籍することはあったようです。
 あるいは 分家させられて・・事実上の離籍
法定の離籍事由ではありませんが・・勝手に養子縁組は法定離籍事由です。

戸主の死亡届があっても、家督相続届出か絶家届がなければ夭逝した戸主の死亡届を管理人などが出して放置されました。
 長期化すれば、裁判所許可で職権除籍されることもありました。
 理論的には母が家督相続可能だったと思われますが・・
第七百三十五条 家族ノ子ニシテ嫡出ニ非サル者ハ戸主ノ同意アルニ非サレハ其家ニ入ルコトヲ得ス
2 嫡出ニ非サル子カ父ノ家ニ入ルコトヲ得サルトキハ母ノ家ニ入ル母ノ家ニ入ルコトヲ得サルトキハ一家ヲ創立ス

第七百三十六条 女戸主カ入夫婚姻ヲ為シタルトキハ入夫ハ其家ノ戸主ト為ル但当事者カ婚姻ノ当時反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス

第七百三十七条 戸主ノ親族ニシテ他家ニ在ル者ハ戸主ノ同意ヲ得テ其家族ト為ルコトヲ得但其者カ他家ノ家族タルトキハ其家ノ戸主ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
2 前項ニ掲ケタル者カ未成年者ナルトキハ親権ヲ行フ父若クハ母又ハ後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス

第七百三十八条 婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入リタル者カ其配偶者又ハ養親ノ親族ニ非サル自己ノ親族ヲ婚家又ハ養家ノ家族ト為サント欲スルトキハ前条ノ規定ニ依ル外其配偶者又ハ養親ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
2 婚家又ハ養家ヲ去リタル者カ其家ニ在ル自己ノ直系卑属ヲ自家ノ家族ト為サント欲スルトキ亦同シ

第七百三十九条 婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入リタル者ハ離婚又ハ離縁ノ場合ニ於テ実家ニ復籍ス

第七百四十条 前条ノ規定ニ依リ実家ニ復籍スヘキ者カ実家ノ廃絶ニ因リテ復籍ヲ為スコト能ハサルトキハ一家ヲ創立ス但実家ヲ再興スルコトヲ妨ケス

第七百四十一条 婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入リタル者カ更ニ婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入ラント欲スルトキハ婚家又ハ養家及ヒ実家ノ戸主ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
2 前項ノ場合ニ於テ同意ヲ為ササリシ戸主ハ婚姻又ハ養子縁組ノ日ヨリ一年内ニ復籍ヲ拒ムコトヲ得

第七百四十二条 離籍セラレタル家族ハ一家ヲ創立ス他家ニ入リタル後復籍ヲ拒マレタル者カ離婚又ハ離縁ニ因リテ其家ヲ去リタルトキ亦同シ

第七百四十三条 家族ハ戸主ノ同意アルトキハ他家ヲ相続シ、分家ヲ為シ又ハ廃絶シタル本家、分家、同家其他親族ノ家ヲ再興スルコトヲ得但未成年者ハ親権ヲ行フ父若クハ母又ハ後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
2 家族カ分家ヲ為ス場合ニ於テハ戸主ノ同意ヲ得テ自己ノ直系卑属ヲ分家ノ家族ト為スコトヲ得
3 前項ノ場合ニ於テ直系卑属カ満十五年以上ナルトキハ其同意ヲ得ルコトヲ要ス

第七百四十四条 法定ノ推定家督相続人ハ他家ニ入リ又ハ一家ヲ創立スルコトヲ得ス但本家相続ノ必要アルトキハ此限ニ在ラス
2 前項ノ規定ハ第七百五十条第二項ノ適用ヲ妨ケス

第七百四十五条 夫カ他家ニ入リ又ハ一家ヲ創立シタルトキハ妻ハ之ニ随ヒテ其家ニ入ル

ところで アカさまへ
 神奈川ニュース映画協会 解散の報を聞いたんですが・・
 最近まで作っていたんですね・・
 どんな映画館で上映されていたんですか・・
ペーパー法人整理だとばっかり・・
家にある父母だけが親権者なので、後見開始になる。
戸主の後見人なので、親族会が決める・・・

しかし、私の田舎のようにそういうわけでもないのに、後見の記載がない例もある・・

わずか10歳で父死亡により戸主となる・・
と思ったら、母が親権者ですね・・後見と同一の規定に従うという制限はありますが・・
母はいつでも辞任できるので、後見開始も可能です・・

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