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中間法人コミュの中間法人と商業登記規則

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中間法人法151条で準用する商業登記法148条の規定により、商業登記規則は中間法人の登記について全面的に準用されていると考えてよろしいか。

この場合において、有限責任中間法人には同規則中株式会社に関する規定が、無限責任中間法人には同じく合名会社に関する規定が準用されると解してよろしいか。その根拠如何。

上記が正しければその結果、有限責任中間法人の理事は登記に当たって印鑑証明が必要で、無限責任中間法人の社員は不要であると考えてよろしいか。

コメント(3)

はじめまして。

有限の登記の際。オンライン申請(住基カード+個人認証)でしようと
考えております。

>印鑑証明が必要
定款申請者全員の住基カードによる電子署名が必要とあります。
代理人(行政書士ではなくても)を事前に公証役場に認証すればいい
のでは?と法務省の総務課が言っていました。
議決権の扱い。資本金、基金300万円として

◆有限会社
(出資の口数及び出資1口の金額)
◇会社の資本は、これを60口に分ち、出資1口の金額は、金5万円とする。
◇各社員は、出資1口につき1個の議決権を有する。

◆有限中間法人
(基金の口数及び出資1口の金額)
◇法人の基金は、これを60口に分ち、出資1口の金額は、金5万円とする。
◇各社員は、出資1口につき1個の議決権を有する。

と、定款に定めることは可能でしょうか?
33条で別に定めることは可能のようですが。
その他、7条4-2の基金の拠出者の権利
30条、30条の2、
>定款申請者全員の住基カードによる電子署名が必要

オフラインではどういう扱いなんですかね?無限では誰も印鑑証明不要なんですが。

>各社員は、出資1口につき1個の議決権を有する。

可能と考えます。

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