【中間法人研究会】コミュニティ
コミュニティの宣伝、マルチポスト、募集や宣伝などは書き込みしないで下さい。
政治活動・平和活動・宗教活動・占術活動を目的とする御参加はお断り致します。
◆中間法人とは
従来、任意団体(一部の学術団体、町内会、管理組合、同窓会、親睦団体、同好会、クラブ)は法人格は取得できまんでした。
それが平成13年06月08日に「中間法人法」が可決成立し、平成14年04月01日に施行されたことによって、法人格が取得できるようになりました。
◆中間法人の定義
中間法人とは、社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、中間法人法によって設立されたものを言います。
中間法人は社員に共通する利益、すなわち社員ら自身の利益を図ることを目的とする点において、不特定多数の者の利益を図ることを目的とする公益法人と異なり、剰余金すなわち対外的活動により得た利益を社員に分配することを目的としない点において営利法人と異なります。
また中間法人は社員に共通する利益を図ることを目的とする社団ですので、社員の存在を要素とする点において、財団法人と異なります。
◆中間法人の種類
・有限責任中間法人
・無限責任中間法人
◆中間法人のメリット(任意団体と比較)
・契約の主体になれる
・法人名で銀行口座を持てる
・法人名で資金の調達、借り入れが出来る(共済事業の場合は特に重要)
・法人名で事務所の賃貸借契約ができる
・社会保険に入り、事務員を雇用できる
・不動産登記ができる
・企業や自治体の仕事を受けやすくなる
・公的機関の指定事業者になれる(介護保険事業は重要)
・企業との受託契約などが結べる
・寄付金を受けやすい
・公的施設を利用しやすい