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一般財団法人

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詳細 2023年8月17日 15:19更新

このコミュニティは2つの性格からなります。

◇一般財団法人を法律・行政のあり方を研究したい人。
・税制の見直し・出資者の権利・一般財団法人から公益
認定・研究内容の提案、陳情・質問コーナー。

◇一般財団法人で事業をしたい人。
・法人設立したり・中間法人から移行したり
・定款の改正・再登記など・質問コーナー。
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◇一般財団法人とは?

・設立者が設立時に拠出する財産は300万円以上。
また存続中に保有すべき純資産の総額も300万円以上。
・2期連続して純資産額が300万円未満になった場合
は解散。
・定款(法人の根本規則で従前の「寄付行為」にあたる
もの)を作成し、公証人の認証を受けなければならない。
・評議員、評議員会、理事、理事会及び監事は必置の機
関で、定款の定めにより、会計監査人の設置も可能。
・目的は、設立者がその変更に関する規定を定款に定め
ていない場合は、評議員会の決議によって変更できない。
・主たる事務所の所在地において設立の登記をすること
で成立。
・みなし解散規定あり(登記が最後にあった日から5年
経過した団体:休眠法人)

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公益法人制度改革関連法の一つとして成立した一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律(ここでは,「一般
社団・財団法人法」と呼びます。)が,2006年6月2
日に公布されました。この法律は,公布日から2年6月
を超えない範囲において政令で定める日から施行される
ことになりますが,それに伴い,中間法人法は廃止され
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益
社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条)
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◇既存の社団法人・財団法人は?

・施行後5年以内に新制度に移行しない法人は、解散に
なります。
・現行の社団法人・財団法人である公益法人は、法律施
行と同時に特例民法法人となり、従来と同様の扱いを受
けます。
・名称も変更することなく、そのまま使用することが出
来ます。
・ただし、施行後5年以内に、公益社団法人・公益財団
法人の認定を受けるか、一般社団法人・一般財団法人へ
の移行の認可を受けないと、解散したものとみなされます。
・公益性の「認定」の申請と、一般社団法人・一般財団
法人への移行の「認可」の申請は同時にはできません。
・公益性の「認定」の申請と一般法人への移行の「認可」
の申請はともに、失敗しても再度申請することはできま
す。

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参加メンバー 52人

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開設日
2007年4月26日

6222日間運営

カテゴリ
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