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今の政治を何とかしようコミュの様々な控除廃止

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老年者控除廃止
 所得者本人が年齢65歳以上で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用される老年者控除(50万円)が、廃止されることとなりました。
 “「公的年金等控除」を縮減して「老年者控除」が廃止となるため、非課税だった年金受給者に年間九万円を超える税金がかかる”
 現行では六十五歳(配偶者控除あり)以上で、年二百八十五万五千円までの年金受給者には、所得税はかかりません。ところが、控除が減らされると、二〇〇五年からは二百五万三千円から課税され、住民税も支払うことになります。これに国民健康保険や介護保険の保険料も増えてしまいます。
 同組合の久昌以明・政策委員会事務局長は「控除の廃止、縮小は、年金の収入は変わらないのに、税金や社会保険料を増やすやり方。影響が大きい」と指摘します。
 全日本年金者組合の試算では、年金額二百五十万円で現在は非課税のAさんは、〇五年一月から課税対象です。〇六年四月からは住民税、国民健康保険や介護保険の保険料も増えます。これらを合計すると年額が九万二千四百円にもなります。
 年額三百万円の年金を受けて課税されているBさんの場合は年十一万二千百円、三百五十万円のCさんは同十三万四千七百円の税負担増になります。
 「本末転倒だ」 久昌さんは「年金の国庫負担割合を三分の一から二分の一にするための財源だと政府は言うが、それを年金生活者に負わせるのは本末転倒」と憤ります。さらに「来年度予算をめぐって検討されている定率減税の縮小、廃止はやめさせるべきです。消費税の増税を許してはなりません」と話します。

(例5)
配偶者控除の廃止
 「103万円の壁」−配偶者が働いても税金がかからず、かつ配偶者控除を適用できる収入の上限ラインが103万円(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)であることをいいます。
 配偶者控除については、これまで、専業主婦と働く女性との間で税制上の不公平、女性の社会進出を妨げている、といった問題が指摘された結果、2004年度の税制改正で、配偶者特別控除(上乗せ分)の廃止、個人住民税の非課税措置の見直しが行われることになりました。
 税制が、配偶者の働き方に影響を与えないようにするのは重要なことです。同時に、様々な事情で働きたくても働けない配偶者への配慮も欠かせません。政府税調の提言には、その点についての言及が見られません。
 連合は、配偶者控除と扶養控除を統合することを求めます。また、夫婦の所得を合算し、それを二分した金額を夫婦それぞれの所得として課税する「二分二乗制度」を創設し、配偶者控除との選択ができるようにすべきです。
 また、女性の社会進出を進めるには、税制だけではなく、年金や健康保険の適用問題など、社会保障を含めた総合的な見直しが必要であることは言うまでもありません。政府は税と社会保障をあわせた改革を急ぐべきです。
 二分二乗制度(夫婦合算均等分割制度)とは、夫婦が同じ収入を得たものとみなして、夫婦の収入を合算した上で合計収入を均等分割し、夫婦それぞれに課税するというものです。
 連合は、配偶者控除を扶養控除に統合した上で、二分二乗制度との選択ができるようにすることを求めています。ただし、二分二乗制度は高所得層が減税となる問題が指摘されています。このため、一定の適用上限(給与所得1000万円以下)を設けるとともに、通常とは異なる税率を適用するといった調整を行うことが必要です。

(例6)
特定扶養控除の廃止
 特定扶養控除とは、納税者が16歳以上23歳未満の子どもを持つ場合に適用される控除です。は所得税で年63万円、住民税で年45万円。一般の扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)よりも大きい控除となっています。
 ところが、政府は、この控除を一般の扶養控除と同じ扱いにすることを提言しました。高校や大学、専門学校などに通学する子どもを持つ親にとって負担増となるだけでなく、これから子どもを持つ世代にとっても税制上のメリットがなくなる内容です。
 OECD(経済協力開発機構)の統計によれば、日本の教育費支出(高等教育)は、他の先進諸国に比べて私的支出の割合が高いのです。増税によって家計に占める教育費の割合が高まることで、経済力の強弱が子どもの学歴・学力に影響を与え、ひいては格差の拡大を助長することにつながります。
 控除を縮小するのであれば、その代わりにどんな配慮をするのかをセットで提起するのが筋であり、十分な手当がないのであれば、控除の縮小は認められません。
 政府税調の提言は、税制の問題を専門に議論する場である以上、他の政策との整合性に欠くものになりがちです。しかし、教育政策の面から教育費支出のあり方をどうするのかという議論がないまま、一方的に控除を縮小するというのは、少子化対策に逆行することにもなるのではないでしょうか。
 特定扶養控除は維持すべきです。その上で、高所得者ほど恩恵が大きい今の控除の仕組みを改めること、低中所得層の教育費負担を軽減する政策を求めます。

(例7)
給与所得控除の縮小
 給与所得者は、毎月の賃金から税金が天引きされ、所得のほぼ100%が税務署に把握されています。しかし、自分で経費申告ができる自営業者などの所得は、なかなか正確に把握されていないのが実情です。政府も、こうした所得捕捉の差が依然として存在することを認めています。
 毎月源泉徴収で税金を納めている給与所得者をターゲットに増税を求めることは、「取りやすいところから取る」ことにほかなりません。まずは、誰もが税金を公平に負担するために、所得捕捉の不公平を是正することを優先すべきです。

(例8)
退職所得控除の縮小
 現在、退職所得控除は、勤続20年までは年40万円、20年を超える分は年70万円の控除が適用されています。例えば、勤続10年なら400万円、25年なら1150万円(40万円×20年+70万円×5年)の控除になります。
 政府は、退職所得控除について、(1)勤続年数に関わらず控除額を一定にする、(2)控除水準の引き下げ、(3)短期間の勤続者については退職所得の1/2課税を行わない、といった見直しをしようとしています。
 見直し議論の背景としては、勤続20年を境に控除額が変わることについての不公平感や、本来賃金として支払うべきものを退職金に振り替え、短期間で退職したことにして税金逃れをするケースが見られたこと、などがあります。
 退職金は賃金の後払いであり、退職金課税のあり方は転職・退職後の人生設計に関わる大きな問題です。また、退職金は、一時金で受け取るか年金として受け取るかによって税金の計算方法が異なっています。こうした問題についての十分な議論をしないまま、控除の水準を引き下げることは問題です。
 連合は、1年あたりの控除額を一律60万円にすることを求めています。

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