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刑事裁判を考えるコミュの草なぎさん事件の法的問題点?

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?家宅捜索は妥当であったか。

 警察は、公然わいせつ罪の容疑で、事件の動機や経緯を裏付けるために、草なぎさんの自宅の家宅捜索を行なっています。
 裁判官から捜索差押許可状の発付を受けて捜索したものですが、酔っ払いが起こした公然わいせつ事件において、自宅にある証拠ってなんでしょうか(今回では結局、押収物はないとのこと)。

 令状による捜索差押の実体的要件は、第一に犯罪の嫌疑の存在(刑事訴訟規則156条1項)、第ニに証拠物が存在する蓋然性があること(刑事訴訟規則156条3項)、第三に捜索差押の必要性(判例)があることです。
 差押えが許される対象物としては、直接証拠、間接証拠及び情状に関する証拠が含まれるとされますが、情状に関する証拠を含めるべきでないという学説も多いようです(判例百選24事件参照)。
直接証拠とは、犯罪事実を直接証明するのに役立つ証拠であり、具体的には、目撃者の証言、被害者の証言、被告人の自白やそれらの人の供述調書など。
 間接証拠(情況証拠)とは、犯罪事実を間接に証明するのに役立つ証拠であり、具体的には、犯行現場に残された犯人の指紋や凶器の存在を証明する証拠など。
 情状とは、刑の量を決める基礎となる事実をいい、犯行の動機、手段・方法、被害の程度などや犯行後の反省や被害弁償などをいう。
 情状に関する証拠があるかもしれないというのなら、今回の家宅捜索は許されるのかもしれませんが、実際のところ、何らかの違法薬物の発見の目的があったのではないかと推測します。
 しかし、専ら違法薬物の発見目的で、公然わいせつ罪容疑での捜索差押許可状による捜索差押は、別件捜索差押であり最高裁判所の判例でも違法です。
 ただし、公然わいせつ容疑で家宅捜索していたら、たまたま違法薬物が見つかっちゃったということになれば、新たに裁判官の令状(違法薬物所持容疑)をとって差押えすることができます。
 きわめて脱法的な捜査方法といえますが、朝のテレビで、大谷明宏さん(ジャーナリスト)の見解として、「よくあることで問題ない」という内容のコメントが掲載された新聞記事を取り上げていましたが、疑問です。

? 薬物検査は妥当だったか。
 
 草なぎさんに対して、違法薬物使用の検査が行なわれたようですが、尿検査のための採尿は当人から任意提出がされない場合、裁判官の令状に基づかなければなりません。意識朦朧としていた場合に、同意能力があったか問題ですが、任意によるものか令状によるものかは、報道ではわかりませんでした。

コメント(2)

 令状による捜索差押の実体的要件について、訂正しました。
 薬物検査について、採血については裁判官の令状によるので、削除しました。

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