裁判官「社会的地位を有するとは認められない」が正論。極論だが死刑囚に一般民としての権利があるかどうかという話に対して裁判官はそうじゃないと判断している。ましてや「確定した刑事判決との矛盾、抵触を生じさせることになるから、(損害賠償の)訴えは許されない」と断じている。冤罪でない(この裁判は冤罪を問うものでないから)限り、意味不明な訴訟という事だ。恐らく殺人を犯しての極刑が下されたのだろうがその状況で2,200万円の損害賠償を求める事に対して感情的には到底、理解しがたい。
■死刑囚の請求退ける=執行の当日告知巡る違憲訴訟―大阪地裁
(時事通信社 - 04月15日 14:31)
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