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2021年03月19日06:52

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36協定届の押印廃止と注意点

2021年4月より「36協定届」(時間外・休日労働に関する協定届)の書式が変更になります。これと同時に、昨今の押印の原則廃止の流れに伴い「36協定届」への押印及び署名が廃止となりました。一方で「協定書」への署名・押印は依然として必要とされています。「協定届」と「協定書」を混同しないよう、違いと届出対応についてご案内致します。

労使協定については、労働基準法の一部の規定では、会社は「労使協定書」(労働組合又は労働者の過半数代表との協定書)を締結することにより、その規定に対し免罰効果を得るとされています。時間外労働・休日労働は、本来、労働基準法により禁止されています(第32条、第35条)。

「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結することにより、これらの労働をさせることが可能になります。労使協定が効力をもつには、協定書の締結のみでよいものと、労働基準監督署への協定書の届出が義務付けられているものがあります。「時間外労働・休日労働に関する労使協定書」は、労働基準監督署への届出が必要です。この届出に使うものが、「36協定届」です。

「協定書」を労働基準監督署に届け出る際には、厚生労働省により定められている「協定届」の書式を使います。原則的な届出要領では、「協定届」と「協定書」を各々準備し、「協定届」に「協定書」を添付します。一般的には、「協定届」と「協定書」では、記載内容が異なっています。

ところが、「協定届」のうち「36協定届」だけは、書式の中に「協定書」に記載すべき内容がすべて具備されています。そこで、「36協定届」は「協定書」を兼ねて「36協定届」のみで届け出ることが、例外的に認められてきました。

2021年4月の書式変更により、「36協定届」への押印は廃止されましたが、「協定書」への労働者代表の署名・押印は、引き続き必要とされています。つまり、「36協定届」に押印がなければ、「協定書」を兼ねることができない点に注意が必要です。「36協定届」に押印がない場合、原則どおり「協定書」を添付して届け出る必要があります。

また、「36協定届」に押印があれば、従来どおり「協定書」を兼ねることができます。従来から「36協定届」のみで「協定書」を兼ねていた会社では、これまで通り「36協定届」に押印をして届け出るという対応が考えられます。いずれにせよ押印は必要なので、「協定書」を作成する手間を増やさずに済むということになります。

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