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2020年10月21日14:14

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肝心なことを言ってない。

労働基準法では、祝日、祭日は、休日としてカウントされていません。
祝日、祭日を休みとして見做すのは、会社ごとの就業規則によります。
ですから、日本の場合、就業規則に「休日とする」と定めが無ければ、年間18日、8時間労働で土曜日に就労させても法律の内です。
逆に、休日の定めのない会社であれば、1日8時間と労基法で定められていますので、毎週土曜日に2.7時間働かせなければ、会社が損をする事になります。
毎月、1〜2日の土曜出勤は、合法です。
毎週であれば、一日の労働時間を7〜7.5時間にすれば、フルタイムで出勤させることが可能です。

反対に、祝・祭日を休みとすると定められている場合は、この限りではありません。
文中の話になります。

有給休暇もそうですが、なぜ、弁護士の労働相談の回答って、中途半端なんですかね?
誤った認識を持たせるような説明が多いような気がするんですけどね・・・。

有給休暇は、会社は拒否できませんが、申請のあった日が不都合であれば、別日を指定できます。

この日はダメ!

これは、労働基準法に抵触しますが、

この日はダメ!この日にして。

あるいは、

この日はダメ!別の日で申請して。

これは合法です。

風邪をひいたので、あるいは、体調不良なので休ませてください。

これは、欠勤扱いが合法です。
有給を適用して処理するのは、それぞれの企業の考え方ですが、有給処理しないと文句を言う方がおかしいんです。
有給休暇は権利ですが、業務の支障が無い範囲でと法で定められています。
突発的に有給休暇を取得しようとするのは、権利を行使する側が、罰則規定が無いだけで違法な事をしているというわけです。

弁護士として回答するなら、ちゃんと回答して頂きたいものですし、それを公に発信するなら、誤解のない内容で発信して頂きたいものです。

そうじゃないと、法に適合していてもブラックと騒ぎだす残念な方々が後をたたないのかと。



■ツイッターで話題「週6勤務」 法的には問題ないってホント?
(弁護士ドットコム - 10月21日 10:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6276257

「週5勤務でもしんどい」「もっと休みが欲しい」。働いていて、そう感じている方は少なくないのではないでしょうか。


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そんな中、「週6勤務」というワードが10月19日、ツイッターでトレンド入りし話題となりました。



「昔は普通に週6勤務だったよね」「週休1日はキツイでしょ」などの声が上がる一方、「自分、今週は週6だ」「週6勤務はわりと普通」など実際に週6日働いている人もいるようです。一方で、「週6勤務」は法律違反では?という指摘もありました。



労働時間については、原則として「週40時間まで」「1日8時間まで」と法律に定められています。「週5勤務」はこのルールがベースとなっています。



1日8時間で「週6勤務」をしていては「週40時間」をオーバーしてしまいます。「週6勤務」は、実は違法な働き方なのでしょうか。今井俊裕弁護士に聞きました。



●「週6勤務」が可能となるケースは複数ある

ーー「週6勤務」が話題となりましたが、ただちに違法というわけではないのでしょうか。



労働基準法の規制は、「1週間に原則として1日の休日をもうける」「1週間の労働時間は40時間以内とし、かつ、1日の労働時間は8時間以内としなさい」というものです。



したがって、通常の事業場(会社)については、週休1日であっても、たとえば1日の労働時間を6時間30分とすれば、週6勤務でも1週間の労働時間は39時間に収まるため、労基法の規制はクリアできます。



ーー「通常の事業場」ということは、そうではない事業場があるということですね。



はい、従業員が10人以下の商店などの「特例措置対象事業場」に該当すれば、1週間の労働時間は44時間以内まで許されることになっています。



特例措置対象事業場なら、たとえば、月曜日から金曜日まで8時間労働とし、土曜日だけ4時間以内の労働いわゆる「半ドン」とすれば、週6勤務でも1週間の労働時間は44時間に収まるため、法的には可能です。



「どうしても土曜日も開店しておく必要がある」というような種類の事業ならば、このような制度設計をすることも可能です。



ーー「週6勤務」を可能とする方法は他にもあるのでしょうか。



変形労働時間制を導入するのも方法の一つです。



これは、労使協定や就業規則などで、たとえば1カ月間をひと区切りとして、そこに含まれる1週間の平均労働時間が40時間におさまっておれば、それでよしとする制度です。



「毎月前半は閑散期だが後半は繁忙期」というような事務所や店舗の場合は、上手に調整すれば、たとえば、月の前半部分は週休3日にしたり1日の勤務時間を短くし、他方で月の後半部分は毎日8時間勤務として週休1日というやり方も法的には可能です。



それぞれの会社や事業場なりの事情に対応して、制度を構築することができます。



ただし、変形労働時間制を導入するにしても、上記のような手続やルールがあるので、十分な注意が必要です。




【取材協力弁護士】
今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。
事務所名:今井法律事務所
事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html


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