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2019年12月15日13:00

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テレビを見れば。。。。part0282

 〔短期集中連載〕中曽根私擬憲法批判。第10弾!さてと、国立大学教授がみんなトンヅラしたので俺がやるはめになった「逐条批判」続けますか(笑)。みんな勉強しよう!勉強、勉強、勉強しないと「国立大学教授」のようになっちまうぜ(黒笑)。今日は「第四章 国民の権利及び義務」20条以降及び15条を「逐条批判」します。世界平和研究所(中曽根康弘主宰)憲法改正試案「第四章 国民の権利及び義務」20条以降及び15条は以下の通り


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(個人の尊重及び生命、自由、幸福追求権)

第十五条 すべて人は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福を追求する権利については、公共の利益に反しない限り、立法その他の国政の上で、最も尊重されなければならない。

(表現の自由)

第二十条 言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 2 検閲をしてはならない。

 3 通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十一条 集会、結社の自由は、これを保障する。

(学問の自由、創造活動の自由)

第二十二条 学問の自由は、これを保障する。

2 芸術、学術、科学技術及びその他のそう芸術、学術、科学技術及びその他の創造活動の自由は、これを保障する。知的財産権は法律の定めるところにより保護される。

(人格権)

第二十三条 何人も、自己の名誉、信用その他の人格を不当に侵害されない。

 2 何人も、自己の私事及び家庭にみだりに干渉されず、また第三者に公開されない権利を有する。

(苦役からの自由)

第二十四条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

(居住及び移転の自由)

第二十五条 1 何人も、居住及び移転の自由を有する。

 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

(職業選択及び営業の自由)

第二十六条 何人も、公共の利益に反しない限り、職業選択及び営業の自由を有する。

(財産権)

第二十七条 財産権は、これを侵してはならない。

 2 財産権の内容は、公共の利益に適合するように、法律でこれを定める。

 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

(家庭、家族関係における個人の尊厳と両性の平等)

第二十八条 家庭は社会を構成する基本的な単位である。何人も、各自、その属する家族の維持及び形成に努めなければならない。

 2 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 3 家族は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚するものであり、国家はこれを保護する。

 4 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

(生存権、国の努力義務)

第二十九条 何人も健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

(環境権)

第三十条 何人も、良好な環境を享受する権利を有し、その保全に努める義務を負う。

 2 国は、良好な環境の保全に努めなければならない。

(教育を受ける権利)

第三十一条 何人も、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子どもに普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

(勤労の権利及び義務)

第三十二条 何人も、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

(労働者の団結権)

第三十三条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

(納税の義務)

第三十四条 何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

(平和と独立を守る責務)

第三十五条 すべて国民は、国の平和と独立を守る責務を負う。

(法定手続きの保障)

第三十六条 何人も、適正な法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰及び行政処分を科せられない。

(裁判を受ける権利)

第三十七条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を保障される。

(逮捕の要件)

第三十八条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する裁判官が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

(留置又は勾留の要件)

第三十九条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、留置又は拘留されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘留されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

(住居の不可侵)

第四十条 何人も、第三十八条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることはない。

 2 捜索又は押収は、顕現を有する裁判官が発する各別の令状により、行わなければならない。

(拷問及び残虐刑の禁止)

第四十一条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。

(刑事被告人等の権利)

第四十二条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人及び拘留された被疑者は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

(刑事被告人の権利)

第四十三条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く留置若しくは拘留された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

(遡及処罰の禁止、一事不再理)

第四十四条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

(刑事補償請求権)

第四十四条 何人も、留置又は拘留された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

(請願権)

第四十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

(国家賠償請求権)

第四十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

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いかんいかん(-_-;)、あまりに「馬鹿げた条項」なんで批判すっ飛ばしちまった。まずは15条批判から中曽根試案第15条は以下の通り


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(個人の尊重及び生命、自由、幸福追求権)

第十五条 すべて人は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福を追求する権利については、公共の利益に反しない限り、立法その他の国政の上で、最も尊重されなければならない。

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これは日本国憲法第13条の後継条項でほぼ「同文」。「すべて人は、個人として尊重される」と家族・祖国を解体しようとする「社会解体条文」とアメリカ合州国憲法修正第5条及び14条を「もじって」でっち上げられた「財産獲得権」条項の付け合せ(-_-;)。韓国系在日みたいなもんだな(笑)。「国民」が「人」になってるし(-_-#)、大体、アメリカ合州国憲法修正第5条及び14条って「適正法手続き(デュー・プロセス・オブ・ロー)条項」で「財産獲得権」とは元来一切無関係だぞ。こんな「デッチ上げ条項」残しとくから肝心要の帝国憲法第27条「所有権条項」が「空文化」するんじゃねえか(-_-#)。日本の法貫行「ではない」のどころか法貫行を「著しく阻害」するので即座に「削除」すべき、「財産」ほしけりゃ「けんぽー」頼んでないで働け(怒)!


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(表現の自由)

第二十条 言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 2 検閲をしてはならない。

 3 通信の秘密は、これを侵してはならない。

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現行第21条をわざわさ試案21条と共に「分割」したもの(-_-;)。帝国憲法第29条「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」及び第26条「日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ」を正文として法慣行にて「合法」。


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(思想及び良心の自由)

第二十一条 集会、結社の自由は、これを保障する。

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現行第21条をわざわさ試案20条と共に「分割」したもの(-_-;)。帝国憲法第29条「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」を正文として法慣行にて「合法」。


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(学問の自由、創造活動の自由)

第二十二条 学問の自由は、これを保障する。

2 芸術、学術、科学技術及びその他のそう芸術、学術、科学技術及びその他の創造活動の自由は、これを保障する。知的財産権は法律の定めるところにより保護される。

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ははは、大笑いだ(^〇^)。これは現行23条に奇妙奇天烈な第二項「知財保護条項」を加えたもの(-_-#)。現行23条も含めてまったくの「役立たず条項」(怒)。この現代日本のどこに「学問の自由」があるってんだ(激怒)!現に最悪ファシズム憲法試案を「批判的論理分析」にて「学問」してんの中年オタッキー1匹ジャン(ToT)(ToT)(ToT)!どこに「学問の自由」があるって?現に呉座勇一はじめ共産党勢力があり得ないようなデタラメ工作で「言論封殺」してもみんなしらんぷり(ToT)。森銑三への羽仁五郎の弾圧はじめほんとーーに「無数」にあるのに「学問の自由」万歳ふざけんな(激怒)!


「学問の自由」は常に命がけ死に物狂いでほんの少しだけ「道」が開けるチョー・ウルトラ・ハイパー「難関中の難関」


なんだよ(-_-#)。大学でました、博士号もってます、研究所に雇われました、著作持ってます、憲法が保障してます、「どうでもいいだろ」そんな事(激怒)!「法(事実)」に従ってるか如何かそれが「全て」、それが「学問」だろ(-_-#)。そうわからない奴はとことん「学問」というものをトコトン舐めてると思う(怒)。「難関中の難関」に挑むのならこのことぐらいわかってほしいわ(-_-#)。「難関中の難関」・「苦難中の苦難」なんだから大概は「信教の自由」とワンセット一組でないとほぼ不可能(-_-;)。その辺は予定している「日本法制通史概論」・明治編・帝国憲法批判で書くので割愛する。当たり前だが「削除」。


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(人格権)

第二十三条 何人も、自己の名誉、信用その他の人格を不当に侵害されない。

 2 何人も、自己の私事及び家庭にみだりに干渉されず、また第三者に公開されない権利を有する。

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馬鹿か、こんなもん「刑法規定」で必要かつ十分。それに「ファシスト・コミュニスト」以外対しては必ず「空文化」する(-_-#)。「赤裁判官」のデタラメ判決に「論拠」与えるので「削除」。ちと、このブログの2016年01月22日・23日の記事ても読んで「赤裁判官」のデタラメ判決がどれほど蔓延っているのか「学ん」でほしい(-_-;)。ドンダケーって仰天Σ(OoO)すんの請け合いだから(黒笑)。


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(苦役からの自由)

第二十四条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

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現行第18条。なんでアメリカ合州国憲法修正第13条「奴隷制の禁止条項」が日本の「憲法規範」紛れ込んでんだよ(-_-#)。アメリカ合州国憲法修正第18条「禁酒修正条項」同様に不要(怒)。大体、日本で「奴隷制」廃止されたの1500年ぐらい前の話(-_-;)。こんな「馬鹿げた条項」ありがたがるより、「1500年の法的伝統」ありがたがれよ(-_-#)。削除。


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第二十五条 1 何人も、居住及び移転の自由を有する。

 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

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現行第22条をわざわさ試案26条と共に「分割」した語尾修正条項。(-_-;)。帝国憲法第29条「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス」を正文として法慣行にて「合法」。ただし、第2項は日本に移住した「キリスト教宣教師」を念頭に置いた「宗教的侵略条項」(怒)。当然「削除」。ふざけんな(激怒)!


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(職業選択及び営業の自由)

第二十六条 何人も、公共の利益に反しない限り、職業選択及び営業の自由を有する。

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現行第22条をわざわさ試案25条と共に「分割」した語尾修正条項。(-_-;)。帝国憲法第29条「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス」を正文として法慣行にて「合法」。ちなみに「公共の福祉」が「公共の利益」に変更されているのは次の「財産権条項」で「財産権」を「制限」するためのアシスト修正(怒)。それに元来「藩政府による移動制限」の「撤廃」条項として一体化されているのをわざわざ「分割」したのはチャイナ系「新移民」の移動制限をふせぐため(-_-#)。だから「公共の利益」をはずし、「国民」ではなく「何人」もとなってるわけ(-_-#)。ドンだけ腐ってんだよこの試案(怒)。そして「最悪条項」第27条へと続くわけだ。これはかなり深く批判しなければならないのでその話はまた次回語ろう。


PS、条文の一括表示にかなりコピーミスが頻発してます。単独・兼業・全部持ち出しだと色々ありましてすんませんm(_ _)m。




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