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2019年12月18日12:27

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テレビを見れば。。。。part0284

 〔短期集中連載〕中曽根私擬憲法批判。第12弾!さてと、国立大学教授がみんなトンヅラしたので俺がやるはめになった「逐条批判」続けますか(笑)。みんな勉強しよう!勉強、勉強、勉強しないと「国立大学教授」のようになっちまうぜ(黒笑)。今日は「第四章 国民の権利及び義務」33条以降を「逐条批判」します。世界平和研究所(中曽根康弘主宰)憲法改正試案「第四章 国民の権利及び義務」33条以降は以下の通り


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(労働者の団結権)

第三十三条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

(納税の義務)

第三十四条 何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

(平和と独立を守る責務)

第三十五条 すべて国民は、国の平和と独立を守る責務を負う。

(法定手続きの保障)

第三十六条 何人も、適正な法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰及び行政処分を科せられない。

(裁判を受ける権利)

第三十七条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を保障される。

(逮捕の要件)

第三十八条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する裁判官が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

(留置又は勾留の要件)

第三十九条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、留置又は拘留されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘留されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

(住居の不可侵)

第四十条 何人も、第三十八条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることはない。

 2 捜索又は押収は、顕現を有する裁判官が発する各別の令状により、行わなければならない。

(拷問及び残虐刑の禁止)

第四十一条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。

(刑事被告人等の権利)

第四十二条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人及び拘留された被疑者は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

(刑事被告人の権利)

第四十三条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く留置若しくは拘留された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

(遡及処罰の禁止、一事不再理)

第四十四条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

(刑事補償請求権)

第四十四条 何人も、留置又は拘留された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

(請願権)

第四十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

(国家賠償請求権)

第四十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

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ここから「適正法手続き(デュー・プロセス・オブ・ロー)条項」が始まるんだがこれがまたひでえもんでさ(-_-;)。一切「国民の利益(民益≒民権)」を考慮しないスーパー出鱈目のオンパレード<(T^T)>。吐き気がする(激怒)!ま、怒ってばかりじゃ話が進まないんで先を続けます。


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(労働者の団結権)

第三十三条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


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現行第28条。本質的に帝国憲法第29条に「包摂」されその範囲内で法慣行として「合法」であるがゆえ不必要。また、独立条文としては帝国憲法第31条及び現行15条第2項「空文化」の「元凶」となるので削除。文句があるなら「役人ギルド(公務員組合)」解散してから言え(怒)!


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(納税の義務)

第三十四条 何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

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中曽根試案唯一の改善条項(笑)。現行第30条の「国民は」を「何人も」に変更。帝国憲法第21条「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス」において法慣行として「合法」。 


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(平和と独立を守る責務)

第三十五条 すべて国民は、国の平和と独立を守る責務を負う。


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ちょっと褒めるとスグこれだよ(-_-#)。一般には「兵役」条項と「誤読」されるが、これは試案第4条2項及び5条と「一体化」した「国民弾圧」の「ゲシュタポ条項」(怒)。「平和」は「コミュニスト独裁」、「独立」は「占領軍擁護」のこと(-_-#)。しかも義務を課されるのは「国民」だけ(怒)。日本の法学に「歴史法学優先」の伝統があり「政体法論」が成り立つのなら帝国憲法第20条「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」と「一体化」して法慣行として「合法」に機能する事もありえただろう(-_-#)。だが、


「歴史法学」に基づく「政体法論」の研究者は現況オタッキー1匹(ToT)。


それでこの改悪を強行すれば「国民弾圧」の「ゲシュタポ条項」として「必ず」機能するようになる(怒)。従って試案第4条2項及び5条が残るとの前提に立って本稿においては本条文を「破棄」する。後ろ髪引かれる思いだが(-_-;)。


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(法定手続きの保障)

第三十六条 何人も、適正な法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰及び行政処分を科せられない。

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現行31改悪条項(怒)。基本、帝国憲法第23条「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ」において法慣行として「合法」だが、なんで「行政処分」が入るんだ?「行政処分」は「行政処分」で司法過程である「処罰(刑罰)」ではない。こんな馬鹿げた改悪したら「行政命令」一つごとに複数の「裁判」抱えちまう(-_-;)。頭おかしい。「行政処分」は司法過程における「適正法手続き(デュー・プロセス・オブ・ロー)条項」からは排除する(-_-#)。


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(裁判を受ける権利)

第三十七条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を保障される。

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現行32条。帝国憲法第24条「日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ」において法慣行として「合法」。一切問題なし。


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(逮捕の要件)

第三十八条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する裁判官が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

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現行33条。基本、帝国憲法第23条「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ」において法慣行として「合法」だが、これは現行31条に「包摂」されるがゆえに本来不必要。刑事訴訟法の「改善」を阻害するがゆえにかえって有害。削除。ただし現行31条に「逮捕監禁審問」にあたる「逮捕・拘留・捜査」の法文を追加する事。


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(留置又は勾留の要件)

第三十九条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、留置又は拘留されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘留されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

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守られたためしがない(-_-#)。大体、日本国中どこを探しても「弁護人」なんて1人もいない(怒)。居るのは官憲天下り先団体の「いかさま師」だけ(怒)。現に多くの「司法事故」・「司法犯罪」が頻発しているのに「興味」さえ持つ奴さえ「ゼロ」ではないか(-_-#)。「秋田児童連続殺人」なんて何事か(激怒)!いずれ、片っ端から折の中に叩き込んでやる(怒)。本条は現行34条の「抑留・拘禁」を「留置・拘留」に改めたもの。本来帝国憲法第23条「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ」において法慣行として「合法」だが、弁護人制度の「再建」及び刑事訴訟法の「改善」を「著しく阻害」するため削除(怒)!やるときにはトコトンやるべし(怒)!


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(住居の不可侵)

第四十条 何人も、第三十八条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることはない。

 2 捜索又は押収は、顕現を有する裁判官が発する各別の令状により、行わなければならない。

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現行35条修正条項。帝国憲法第25条「日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ」を正文に法慣行として「合法」。「条文」はこれまた法慣行を「著しく阻害」し刑事訴訟法の改善を事実上「禁止」するがゆえに「改正」というか「正常化」するべき(-_-;)。改正文は以下の通り


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(住居の不可侵)

第四十条 国民は、適正な法律の定める手続きによらなければ、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けない。


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憲法は「お守り」・「お札」の類ではない(怒)。常に「施行状況」を確認し常時「法律」という形で「修正」しなければすぐ「空文化」する(怒)。そのために大学に「法学部」を街に「裁判所」を地方・国に「議会」を置くのではないか(-_-#)。現に


「弁護人制度」など完全・完璧に「空文化」して「無い」もおんなじ(-_-#)。


国民が自分の「正当性・権利」を主張する唯一の機会であるにもかかわらず「裁判」と聞くだけで全員怖気を奮うぐらいさ(-_-;)。それをおかしいと思う「司法資格者」は一人もいない(怒)。現に


「国民の自由民権」掲げ「中曽根試案」と「対決」しているのは「司法資格者」ではなくオタッキーの「俺」


ではないか(怒)!これぐらい完全・完璧な「証拠」は滅多にあるまい(-_-#)。中曽根改憲試案が施行されればゲシュタポ独裁下に国民の「自由・民権」は死ぬ(-_-;)。でも「司法資格者」は税金・利権たっぷりもらってスーパー「特権階級」ってわけだ(黒笑)。「弁護士法」批判はじめ奴らへの「対抗」を強化しなきゃ「日本国民」は全員共倒れだよ(怒)。


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(拷問及び残虐刑の禁止)

第四十一条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。

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現行第36条。アメリカ合州国憲法修正第8条の引き写し。ちなみにアメリカ合州国憲法制定当時「奴隷制」と「魔女狩り」は「残虐な刑罰」にはあたらず「合法」でした。日本人にとって「武家法(≒日本コモンロー)」は法的保護に当たりますが、「アメリカ合州国憲法」の施行は文字道理「真の意味での残虐行為(怒)」に当たります(-_-#)。法慣行にも当たりませんので当該条項を「破棄」します(怒)。それとみんなに言いたい「罰金刑」も十二分に「残酷」(怒)、それがわからない奴は口出すな(怒)。刑罰規定は法律で定めれば必要かつ十分(-_-#)。少し長くなった。42条以降から当章最後までと、修正全文はまた次回語ろう。



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