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2021年09月05日00:30

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偽物は本物を駆逐する

まだまだお暑い日が続きますが、
暑い時はさっぱりした冷たい物が食べたくなりますよね。


そういう季節、和菓子店やスーパーに並ぶ機会が増える物の一つに、
【わらび餅】というのがあります。
涼しげな見た目で、きな粉や黒蜜とともに楽しむ人も多い和菓子ですよね。


わらび餅はその名の通り、
ワラビから取れる【わらび粉】を使ったお菓子だと思いがちですが、
実はスーパーなどで買える安価なわらび餅は、ほとんどわらび粉が入っていなかったり、
中には全くわらび粉が入っていなかったりする物も普通に売られてるんですね。


わらび餅は、古くはワラビの粉である【わらび粉】から作られていましたが、
現在、わらび粉は希少でとても高価になっちゃったんですね。


ですから他の植物から取ったデンプンが主材料でも
【わらび餅】として売っている事が多いんですが、そうなると気になるのが、
『全くワラビの粉が入っていない物を【わらび餅】として販売しても、
偽装表示にならないのか?』という事ですね。


結論から言えば、わらび粉を使ってないわらび餅を売ると、
不正競争防止法が禁じる『品質、内容の虚偽表示』に該当する可能性があるんですね。


従って民法上は【錯誤】により、売買契約を取り消す事はできますが、
実際には、わらび餅で法的措置をとる事は裁判の費用倒れになりますし、
成分などの証明も困難なので、現実的には難しいようですね。


「このわらび餅、わらび粉は入ってるの?」
「いえ、入ってません」
「入ってない?じゃあここの店は、偽装表示の品物を堂々と売ってるって事じゃないか。
それはマズいでしょう」
「いえ、お客さん、ちゃんとパッケージを見てください」
そう言われて見てみると【わらび餅風】としてありましてね・・・
この【風】という一文字は、とても便利なものですよね。
名称の後に【風】と付けるだけで、ありとあらゆる責任から逃れられる、
いわば【万能アイテム】ですからね。


「そういうインチキまがいの事で、お客さんの欺くのはよくない。
ウチの店は、本物のわらび餅を販売しよう」
なんてんで、真面目な店主が、わらび粉を使った正真正銘のわらび餅を作って売りだしたら、
それを食べたお客さんたちが、
「・・・何、これ?美味しくな〜い」
「これ、わらび餅の偽物よ、きっと」
・・・本物が出回ってない状況で本物を売り出したら、
それが偽物扱いされてしまうなんて事があり得るかもしれませんね。


わらび餅以外でも、
偽物を出されたとクレームをつけるお客さんというのはいるんでしょうね。
「ちょっとオヤジさん、俺が頼んだのは【お好み焼き】なんだけど」
「ええ、お客さん、ですからこれが当店自慢のお好み焼きですよ」
「何言ってんの。俺の好みの食材が一つも入ってないのに【お好み焼き】のはずないだろ!」
こんなわけの判らない逆ギレ的クレームをつけてくるお客さんは、困りものでしょうね。


微笑亭さん太
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