民法210条で以下が定められている。
>他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる
但し、第212条で
>第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
と定められています。今回の私道は新たに作られたものではなく所有権が移転したために、所有者が占有権を主張したものです。なので「私道の開設のための費用」については関係なく、「通行されることの損害」を私道の所有者は示す必要性があり、それによって「通行料を徴収する」ための合理的理由が生じます。
この私道は所有者が市に市道として寄付すると申し入れたものの、市は通路の条件が整ってないとして受け入れませんでした。なので通行権を主張している人たちが、所有者から土地を購入するのが最も増しな解決方法でしょうね。
私道のバリケード撤去命じる
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5864559
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