庭に生えている柿の木になった実が風で落ちてしまったものを、イノシシが狙っているのだとするなら、それは全部収穫してしまえば良いのでは?
そう思って渋柿を干し柿にしてみることにした。
今まで自分で作ったことはない。
干し柿が食べたいのなら買ってくれば良いし、わざわざ買ってまで食べるほど好きでもない。
それに一か月も干しておくのは管理が面倒。
てな訳で今まで作ったりはしなかった。でも、そうせざるを得ないのが現状なので仕方なしである。
今日は4個収穫して、皮をむいてから、ひもでつないで、沸騰した鍋で煮沸。
これを、とりあえず応接間のシャンデリアに引っ掛けてある。お天気悪かったしね。
驚いたのは、煮沸した後の残り湯の色が「ロゼ」になったこと。
柿渋の色って、そんな鮮やかな色ではない。なんというか少し新発見的な感じがするのだが、どのような色素なのか今のところ把握していない。
なんでも、やってみるものだな、とは思う。
----------------------- ------------------------
公営ギャンブルも宝くじのように先に税金取れば?
と思うのは素人考えなのだろうか。
競馬で大穴当てても、それを税務署に申告する人がそうそういるとも思えない。
だいたい、競馬をやっている人の多くが、
「税金の払い方なんか知らない」
のではなかろうか?
家に振り込みの紙が送られて来るようなもの、例えば自動車税なんかがそうだが、は分かり易くて払うのは大して手間ではないが、所得税は源泉徴収されていなければわざわざ申告するのは面倒で、やっていない人もかなりいるはず。
還付申告なら、お金が戻ってくるのだから、ちょっとぐらい手間でもやる人はいるだけど、例えば10万円ぐらいの一時所得をわざわざ「申告しよう」と思う人は希ではなかろうか?
税金の計算は元の所得とかも関係があるからやってみなければわからないが、増えることはあっても減ることないのだよ。
一回ぐらいの万馬券ではたかが知れているだろうが、競馬に執心している人なら年に何度も万馬券を獲っていても不思議ではない。
国の方針として税金をきちんと徴収したい、という気持ちも分からない訳ではないが、往々にしてそうした人は勝った分以上に負けていて、自分の所得が増えた気はしていないだろう。
やはり最初から税金掛けて分かり易く徴収している方が手間暇掛からないのでは、と思う。仮にガソリン税を買った時ではなく、年間に消費した量で後払いにしたらどうか? とか、ちょっと考えればわかるだろ?
----------------------- ------------------------
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5325583
競馬など公営ギャンブルで得た高額払戻金を巡る税務申告の状況について会計検査院が調べたところ、2015年に計約100億円が申告されていなかった可能性があることが、関係者への取材で判明した。検査院は、ギャンブルによる所得が適正に申告されていない実態の一端を示しているとして、何らかの対策が必要との所見を示す見通し。
公営ギャンブルで得た一定以上の収入は「一時所得」か「雑所得」とされ、一時所得であれば券購入にかかった経費を除いて50万円を超える利益のうち、半分が所得税の課税対象となる。
関係者によると、15年に競馬や競輪、オートレースで出た1口1050万円以上の高額払戻金は計531口127億円だった。検査院が、同年に1000万円以上の一時所得や雑所得を申告した全国の約1万8000件を調査したところ、公営ギャンブルの払戻金による所得があったなどと記載していたのは69件。高額払戻金とみられる申告は計二十数億円にとどまり、最大で約100億円が未申告だった可能性があるとみている。
公営ギャンブルで高額な払戻金を受け取る場合、氏名や住所などの本人確認は求められないため、税務申告しているかどうか分からないのが実態だ。また、ギャンブルへの課税を巡っては、最高裁が17年、競馬で高額の利益を上げた男性の外れ馬券代を「馬券購入が継続的で必要経費」と判断したことがある。【渡辺暢】
ログインしてコメントを確認・投稿する