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2018年02月28日14:03

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原稿料の支払調書発行は法律上義務付けられているものではない

今日は、すごく現実的な話題です(^^;。

確定申告の季節ですね。みなさん、もう申告はお済みですか? わたしは当然のごとくまだです。以前は、営業もしていたので、帳簿整理やらなんやら手間取って、結局いつも最終日に滑り込みって感じでしたが、今はシンプルな申告内容なので、一日あれば準備できるのですが、なんだかんだぐすぐすとまだ手を付けていません。それでも、最終日近くになると税務署が混むので、そろそろやらなくちゃと思っているところです。

え?税務署に行かなくても郵送でOKよ。なんならインターネットでも出来るよとお思いの方、多いですよね。インターネットでの手続きは、まあ、一度やれば便利なんでしょうが・・・郵送はダメなんですよね。何故か、それは受付印を押してもらえないから。確定申告がすんだら、取引のある金融機関にコピーを送らなければならないのですが、その際、税務署の受付印が押してあることが必須条件になってますから。以前、税務署の方にそのことを話したら「あの受付印になんの意味もないですよ。ただ受け取ったというだけで、その時点で中身はまだちゃんと見てないわけですし」って言われて、銀行の担当者にその話をしたら「当行の決まりですから」だって。だとしたら仕方ないよね、決まりなんだからね(^^;。

というわけで、わたしの中では「本当は必要でなくても、決められちゃったことには従わなきゃ、ものごとは一歩も進まない。そして、一度、慣例化したものは、ほとんどの人が無意味だと分かっていても、なかなかやめられない。それはきっと、ただ変更する手続きが面倒だからなんだろうな」という思いが強くなりました。

で・・・今年の話ですが・・・

フリーでライティングの仕事をしていると、年明けから続々と支払調書が郵送されてきます。毎年、それをまとめて申告用紙に張り付けています。けれど、昨年、支払調書を送ってくれないクライアントさんがあったので、今年は一月末に月の請求書を送る際に、発行をお願いしますと書き添えておきました。でも、一か月たっても音沙汰がないので、催促のメールをしたら


昨年度までは、支払調書をご郵送等で送付いたしておりましたが、委託先への支払調書の発行は法律上、義務付けられているものではないため、平成28度分より、発行を控えさせていただきますのでご了承ください。

と、昨年初めにお伝えしていますよね。でも、今回は特別にメールに添付しておきますって、支払調書が添付された返事がきました。ふ〜む・・・

昨年にそのお知らせを受け取った時は、マイナンバーを送れっていうのがメインだったから、この部分はほとんど記憶にないという・・・まあ、明らかにこちらの不注意ではありますが、「委託先への支払調書の発行は法律上、義務付けられているものではない」って本当なの? 他のところは、みんな送ってきてくれてるよ。なんなら単発の安価な講演料とか、選挙の立会人の報酬なんかまで送ってきてくれているのに・・・と思い、思わずネット検索してみました。そしたら、まあ、その通りで・・・無知なわたしが源泉徴収票と言っている原稿料や講演料の支払調書は、発行の義務はなく、出しているところは慣例にしたがっているだけだそうです。で、確定申告においても添付不要だそうです・・・へぇ〜。

実際、昨年は、その会社からの支払調書を添付せずに申告しましたけど、税務署から不備の指摘はなかっですけど・・・わたしのような曖昧な仕事ぶりだと、支払調書などがなかったら不安ではあるんですよね・・・いいとは言われても、それで通らないこともあるって経験もいっぱいありますし、できれば出して欲しいんですよね。だから、自動的に一斉発行しなくても、個別に依頼があれば、支払先に支払調書を出すって、してくれてもいいことじゃないかなと思うんですが・・・

ふと、自分が法人の経理を担当している時の作業を考えると・・・この部分がカットできるのは大きいかなぁ〜とは思います。わたしの場合には、雇用している人の給与の源泉徴収票の作成でしたから、絶対にしないといけないことなんですが、大量のフリーのライターさんに仕事を発注している個人営業の会社だったら、義務じゃないならやりたくないところではあるでしょうね。

いつもは、不要な慣例を見直さないことを非難しておきながら、自分が楽をするためには他人に不要な慣例を押し付けてしまったのかなと反省した次第です(^^;。

これからは、支払調書に頼らず、確定申告していかなくちゃいけませんね、はい。でも、送ってくださる皆さん、お手間なのにありがとう!!助かってます(^^)。
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