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2017年03月25日22:11

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警察官を見かけたら警戒せよ

この事件においては、警官の車内捜査によって発見された。ということであるが、それ以前において然るべき要請があったものと思われる。つまり「今・・・なので、車内を調べたい」といったようにである。

このような要請には原則として、断ることができる。それは逮捕されてない場合については、警官からの要請に応じるかどうかは任意であるためだ。

警官からの要請の代表的な事柄は職務質問である。職務質問については警察官職務執行法において警官はこれこれの事ができると定められていても、「職務質問された人は応じなければいけない」わけではない。

それは警察官職務執行法第二条の第三項において以下のことが定められているからだ。
>前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

職務質問された経験は何度もあるが、「今、・・・なので」と持ちかけてくる場合が一般的である。しかしこの「今・・なので」というのは殆どの場合取っ付けた理由でしかない。

一週間ほど前に夜間に自転車で買い物に行こうとして走っていたら、誘導灯を持った二人の警官に進路を妨害されたことがある。前照灯は点灯していたし、それ以外の交通違反もしてなかったので何事かと思ったが、自転車を停止させると、「最近自転車の盗難が多いので調べたい」と言うではないか。
そこで、「それなら、盗難自転車の番号リストを持ってっますか?」と尋ねると、「個人情報に関わるので持ってない」と怪しからんことを言い出した。

そこで、「なら、どうのようにして調べるつもりなのか?」と聞くと、自転車を検査してその番号を警察署に連絡し盗難自転車どうかと判断すると応えたものの、いっこうに私の自転車を調べようという気配がない。私が「防犯登録のステッカーは個々に貼ってある」と場所を示しても、何ら注意を払おうとしない有様であった。

つまりは適当に当たりをつけて質問し、スキがあれば因縁を付けてしまおうということだったのである。

この時は自転車の買い物カゴには何も入ってなかったが、もし入っていれば「念のために調べたい」などといった口実を持ち出してしたかもしれない。
しかしこういった時に応じたくなければ断ればよいのであって、強要の姿勢を見せてきたなら捜査礼状を要求することである。或いはまた「不当捜査として観察室に報告するつもりなので・・」と身分姓名を明らかにしろと要求する方法だってある。

いづれにしろ警官の言いなりにならないことが、警官からの被害を免れる方法であると言えよう。


■ヌンチャク所持で逆転無罪判決、武器や凶器を所持できる「正当な理由」とは?
(弁護士ドットコム - 03月25日 08:33)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4494522
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