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2015年11月27日16:03

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オウム菊地直子被告に無罪判決 都庁小包爆発 東京高裁

■オウム菊地直子被告に無罪判決 都庁小包爆発 東京高裁
(朝日新聞デジタル - 11月27日 13:52)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3732360

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オウム真理教が1995年に起こした東京都庁郵便小包爆発事件で、爆薬の原料を運んだとして殺人未遂幇助(ほうじょ)などの罪に問われた元信徒・菊地直子被告(43)の控訴審判決が27日、東京高裁であった。大島隆明裁判長は、懲役5年とした一審・東京地裁の裁判員裁判による判決を破棄し、被告を無罪とした。

 昨年6月の一審判決は、菊地被告は運んだ薬品について「人の殺傷に使われる危険性を認識していた」と認定。殺人未遂幇助罪が成立するとした。ただ、「爆発物が製造されるという認識はなかった」として、爆発物取締罰則違反幇助罪の成立は認めなかった。

 控訴審で弁護側は「被告は何のために薬品を運ぶのか説明されておらず、人の殺傷につながるとは認識できなかった」と無罪を主張。一方の検察側は「一審判決は当時の客観的な状況などに基づいて認定しており、正当だ」として控訴の棄却を求めていた。

 一審判決によると、爆発事件は元教団代表・松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(60)の逮捕を阻止して捜査を攪乱(かくらん)しようと、元教団幹部の井上嘉浩死刑囚(45)らが計画。95年5月、都知事宛ての爆発物を都庁に郵送して爆発させ、職員に重傷を負わせた。菊地被告は、この爆発物の原料を山梨県の教団施設から運び出し、犯行を手助けした。(塩入彩)
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日本は三審制だから、だいたいが1審が有罪、2審でそれとは逆の見方を出して、三審で両方を加味して決定しよう、というのがテンプレートになっている気がする。

つまり、通常は検察と弁護士が両者の意見を戦わせる事で、ふたつの異なる視点からひとつの事件や問題を論じることで、見落としをなくそうとするのが裁判の基本であるが、

日本では更に三審の中においても、裁判官が同じ見方にならぬよう、わざと働いているのではないか、という気がしないでもない。Aがこういう判決するなら、Bは違う視点を必ず入れ込む。というような。

これはダブルチェックと言えばダブルチェックであって、余程の明白さがない限りは、こうして公平性を期しているのではないか、という気が強くする。

もちろん、許すべきではないし、それは見せしめとしても一生償わさなければ社会的正義は保たれない。そんなことは裁判官だって一市民としては分かっている。

しかし職務に忠実であろうとするならば、司法の質を高めるのならば、このような判定となるのもありなのかも知れない。

という解釈は成立するのだが、それでも無罪とは思い切った逆張りである。この逆張りをするということは、当然、自分たちへのパッシングや世論の反響を思い至るわけがなく、分かったうえでやっている。

日本国憲法76条
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

それゆえに、これだけ厚く守られた裁判官であればこそ、時に政府の圧力や犯罪者集団に恐喝されることで、判決を捻じ曲げざる得ない場合がある、ということにはよく注視しなければならない。そういう話だ。

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