mixiユーザー(id:1673188)

2015年11月25日08:37

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トライクと諸法規

自転車のトライクについてつらつらと考えているうち、いろいろ疑問も出てきた。

こないだ書いた自転車の交通法規について(日記・自転車のコースのとりかた)で紹介したサイト
公益財団法人・自転車道路交通法研究会のHP
http://law.jablaw.org/

を読んでいた。

まず
http://law.jablaw.org/keisharyou
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自転車は、道路交通法において、軽車両の中に含まれる。
そのため、軽車両に適用される道路交通法の規定や交通規制は、基本的に自転車にも適用される。
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文章の読み込みになるが、ここではトライクの道路交通の規則に関しては二輪と同じ法規が適用されると考えて良いのだろう。

ただ、その中に

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道路運送車両法とは、車両の保安基準等を定めた法律であるが、この法律における軽車両の中に含まれる自転車は、三輪の自転車である。
そのため二輪の自転車は、道路運送車両法上は軽車両に該当せず、道路運送車両法の規制を受けない。

また、道路運送車両法の基準に適合しない車両で道路を通行すれば道路交通法第62条違反(整備不良)となるが、上記のことから、二輪の自転車に関しては整備不良は起こり得ないこととなる。
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道路交通法における軽車両と道路運送車両法における軽車両は意味が違うと言うことだな。
前者には二輪と三輪が含まれ、後者には三輪のみ含まれる(四輪以上のモノについての言及は見あたらない)
っつうことは、三輪の自転車は整備不良が起こりえると言うコトか?

その「道路運送車両法」をみると
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html

その中で軽車両に言及されてるのは
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人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーに該当するもの
軽車両の保安基準として、長さ4メートル、幅2メートル、高さ3メートル以下(人力)
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これは、先の話題で出た電動アシスト車の形式認定のハナシとは別だ。
あっち
http://tmt.or.jp/examination/index.html
では、あくまで動力による駆動補助のハナシだけしか出てこない。

この道路運送車両法について規定されたサイズに抵触することはまあ…無いだろうから、まあ無視できるんだろうけど…登記の必要な分類では、原動機が無ければ不要と読めるが…まあ、実際必要そうにみえないしな…

タンデムのリカンベント・トライクを考えるとき長さ4mを越えないようにする必要はあるか。

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