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2019年12月28日20:11

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テレビを見れば。。。。part0287


 〔短期集中連載〕中曽根私擬憲法批判。第15弾!さてと、国立大学教授がみんなトンヅラしたので俺がやるはめになった「逐条批判」続けますか(笑)。みんな勉強しよう!勉強、勉強、勉強しないと「国立大学教授」のようになっちまうぜ(黒笑)。今日は「第五章 国会」を「逐条批判」します。世界平和研究所(中曽根康弘主宰)憲法改正試案「第五章 国会」の「改変部」66条以降は以下の通り


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(法律案の議決、衆議院の優越)

第六十六条 法律案は、この憲法に特別の規定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で再び可決したときは、法律となる。

 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 4 第二項の規定による衆議院の再議決は、参議院の議決後、国会休会中の期間を除いて六十日を経なければならない。

 5 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

(衆議院の予算案先議、衆議院の優越)

第六十七条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。

 2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(公務員の任命への同意)

第六十九条 法律で定める重要な公務員の任命については、参議院の同意を得なければならない。

(国政調査権)

第七十条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。この調査は、各々その総議員の十分の一以上の賛成があるときには、行わなければならない。

 2 両議院は、前項の調査を行った場合には、その結果の記録を保存し、特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表しなければならない。

(閣僚の議会での答弁の義務と議会出席の権利)

第七十一条 両議院は、内閣総理大臣及び国務大臣に対して、答弁又は説明のため出席を求めることができる。内閣総理大臣及び国務大臣は出席を求められたときは、出席しなければならない。

 2 また、内閣総理大臣及び国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案の内容及びその取扱いについて発言するため議院に出席することができる。

(弾劾裁判諸)

第七十二条 参議院に、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、参議院議員で構成される弾劾裁判所を設ける

 2 衆議院に、前項の訴追のため、衆議院議員で構成される訴追委員会を置く。

 3 訴追及び弾劾に関する事項は、法律で定める。

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前回、中曽根試案国会章は「外人投票権」、「議院の選挙人団化」という特徴をもっているという話をした。さてと残りもチャッチャと片付けちまいますか。中曽根試案第66条およびその原文たる現行59条は以下の通り


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(法律案の議決、衆議院の優越)

第六十六条 法律案は、この憲法に特別の規定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で再び可決したときは、法律となる。

 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 4 第二項の規定による衆議院の再議決は、参議院の議決後、国会休会中の期間を除いて六十日を経なければならない。

 5 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

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見ての通り、この条項は2つ「変更点」がある。一つは参議院議決反転の衆院再可決で「衆議院で出席議員の三分の二以上」規定を削除したこと。二つ目は第四項に「第二項の規定による衆議院の再議決は、参議院の議決後、国会休会中の期間を除いて六十日を経なければならない」という新規定を設けたこと。これなんなのか?はっきり書く、


中曽根は「ソ連共産党組織」の組織構造をまんま「日本国国会」に移駐しようとしたのさ(-_-#)。


後で詳述するが「衆院優先」のように見せかけながら実は参院が立法を「主導」するように全体構造がなっている。「衆議院≒ソ連共産党党大会」、「参議院≒ソ連共産党書記局」、「内閣≒ソ連共産党政治局」になぞらえている(-_-;)。第四項は国会そのものが「少数議事」でコントロールできるのだから、第五項の「自然否決」も含めて「再可決」を事実上禁止するのが狙い。中川博士の痛烈な批判受けて「問題用語」を引っ込めたが、実はこっそり「現行組織」の組み換えによる「共産化」をねらってたわけだ(-_-#)。試案第六十七条は現行60条の「予算」を「予算案」に訂正したもの。そして「共産党化」条項試案第六十九条がくるわけだ。条項は次の通り


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(公務員の任命への同意)

第六十九条 法律で定める重要な公務員の任命については、参議院の同意を得なければならない。

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現行憲法に一切記載なき「新条項」。つまり、参議院が「公務員の人事権」を一手に決定するような構造になってるんだ。まさに「ソ連共産党書記局」(怒)。この場合、衆院の人事同意は無効化もしくは廃止される(怒)。当たり前ではないか、本来「国会」と書くべきところが「参議院」になってるんだから(-_-#)。ついでに書いておけば試案第五十四条の規定によりほぼ「無選挙」の万年議員がぞくぞくと「独裁大統領(公選内閣総理大臣)」に「任命」されることとなるだろうよ(-_-#)。これが当章の第三の特徴「国会の共産党組織化」だ(怒)。


安倍政権の「内閣人事局」および改憲4項目「万年議員」条項はこれをまねたもの(怒)。


な、自民党の政策および改憲案は「専制的」な中曽根私議憲法にドンドン近づいていってるだろ(黒笑)。これは確実に「悪い方」へ必ず加速する(怒)。こういうのは一旦始まるとそれそのものの「重み」で加速していくもんなんだ、だから本来絶対はじめてはならない(怒)、だが馬鹿国民は自分の「財布の中身」にしか興味がなく、バンバン


「祖国」の「法制」を「笑い」ながら「破壊」していった(-_-#)。


後世「歴史」は必ずそう記すだろう。その大切な大切な大切なも一つおまけに大切な「財布の中身」も「紙屑」とこっそり交換されていってるのさえ気付かずにね(-_-;)。日本のマスゴミのような「偽善者」は常に「素晴らしい約束」をする。なぜならその約束を「守る」気などはなっから「ゼロ」だからだ(-_-#)。民主党政権以降の政権はすべてそう(怒)。ふーーーーー、話を元に戻す(-_-;)。続いての改変部は第七十条、人呼んで「人民裁判」条項(怒)。試案第七十条および原文現行62条は以下の通り


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(国政調査権)

第七十条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。この調査は、各々その総議員の十分の一以上の賛成があるときには、行わなければならない。

 2 両議院は、前項の調査を行った場合には、その結果の記録を保存し、特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表しなければならない。

(閣僚の議会での答弁の義務と議会出席の権利)

第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

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「行わなければならない」って、それじゃ国政調査は国会が立法を行うために調査する「権利」ではなく、独立の「義務」になっちまうじゃないか(-_-#)。正に「政敵抹殺」のための「人民裁判」条項(怒)。独裁者側はなにをやっても「無訴追」(怒)、反独裁側は完全なでっち上げ連発の「無限訴追」(-_-#)。試案三十六条どこいった(怒)?あえて4つ目の特徴として「国会の人民裁判所化」もいれとくわ(-_-#)。第七十一条は現行63条と同意だが、なぜかこだわって「出席要求」と「出席」に項を分けてる。まったく不必要。第七十二条はアメリカ合州国憲法第1条第2項の5および同条第3項の6を借用して偽装した「参議院の人事権独占」条項の後段にあたる(-_-#)。ふーーーー、まったくひどい条項の連続で気が滅入るが、中曽根私議憲法第五章の特徴をまとめる。


1、「外人投票権(国民投票権無効化)」(怒)。

2、「議院の選挙人団化(議院の無議論化)」(怒)。

3、「国会の共産党組織化(参議院の人事権独占)」(怒)。

4、「国会の人民裁判所化(政敵抹殺機関化)」(怒)。


だ(-_-#)。一つだけでも中曽根が電信柱に逆さ吊りになっも不思議じゃないのに、「保守政党」にしらばっくれて入党し、「国務大臣」になり、「派閥の領袖」になり、「内閣総理大臣」に就任して5年間も政権をとり、101歳の「長寿」を全うして、最高勲章を死後贈与された(怒)。中曽根康弘は


「皇室抹殺主義者」の「ロシアのスパイ」で「スーパー非国民・ハイパー売国奴」のストレート「赤」(激怒)!


なにかが、なにかが、なにかが、決定的に間違ってないか(ToT)?その上俺なんざ、これから「国際日本文化研究センター」はじめあの糞野郎の悶絶「負の遺産」を自分の「金」と「人生」で「清算」してかなきゃならない(ToT)。なのに俺は「単独・兼業・全部持ち出し」の「情報義勇軍(インテリジェス・ボランティア・アーミー)」で(ToT)、あの糞野郎は101歳まで首相位禅譲の見返りに竹下登が用意した「公益財団法人・中曽根康弘世界平和研究所」で「税金」食いたい放題だよ(-_-#)。ホームページに会計報告さえない(怒)。原資は防衛省主管に総理府、外務省、財務省、経済企画庁、経済産業省に跨って支出された「調査費」という名の「税金」(怒)。その「調査内容」は呆気に取られるような「出鱈目」の連続で、俺が5時間ぐらいあれば同一テーマで「ずーーーとマシ」なもん書けるぐらいさ(-_-;)。このインチキ改憲案みればわかんだろ(-_-#)。繰り返す、


このインチキ「ナチズム改憲試案」の何処に「公益」があるってんだよ(激怒)!


よーーーやく、くたばってくれたんだ。一刻も早く「ナチズム」と「コミュニズム」を日本国中にばら撒く著しい「反公益団体」中曽根康弘世界平和研究所を「廃止」して欲しい。ほんと心からそう思う(-_-#)。ふーーー、さてと次は第6章「内閣総理大臣」だがこれがこれまた酷い(怒)。だかその話はまた次回語ろう。


PS、加藤陽子の害毒軽くはないのだがあの「悶絶馬鹿」あいてするのものすげーーーー嫌だ(ToT)。前に書いたとおり加藤陽子は共産党系「大東亜戦争肯定論者」だ(-_-#)。「開戦」が近づきつつある現在、その危険をブースト(拡大再生産)するあの馬鹿女を放置しておいてよいのかと現在悶絶中(ToT)。あの「低レベル」極まりないプロパガンダにホイホイ引っ掛かる日本人の「国語読解能力」の悶絶低下が「恨めしくて」「恨めしくて」「恨めしくて」も一つおまけに「恨めしくて」しかながないわ(ToT)。とっほほーーーーー(ToT)。



おまけにみくしー検索かけてみました。

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