mixiユーザー(id:514527)

2019年12月17日23:49

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自暴自棄の特例としたわけですな

刑法第199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定めてあるが、殺人を間近で見ていた第三者がいなければ様子は皆目分からず、検察官の想像と妄想とによる作文が事実として認定できるかどうかが裁判で争われる。

しかしながら裁判は「徹頭徹尾論で闘われる」ものではない。ジャッジによって判断される方式が採用されているものの、「ジャッジの力量」については問われないために、誰から見ても正しいということにはならない。控訴という方法が取り入られてはいるものの、「ジャッジとしての能力」が常に付きまとっている。

裁判員候補になれる人は、一定の要件(司法関係者や専門家など)に当てはまらないとの条件がある。しかし知識や思考力の程度については考慮されないので、とんでもない馬鹿馬が混じり込んでしまう可能性が付きまとっている。
なので「頭は大丈夫なのか」と思える判決文が時として出されるが、一審での判決をそのまま受け取り控訴しない人は、死刑もしくは無期刑になることを望む人ぐらいである。





■寝屋川中1殺害 控訴取り下げ無効、控訴審再開へ 高裁
(朝日新聞デジタル - 12月17日 18:56)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5905581
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