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2019年07月08日05:56

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新たな在留資格

出入国管理法により新たな在留資格に「特定技能」が新設されて、日本国が認める14業種で外国人労働者の受け入れが可能となりました。まずは介護業・外食業・宿泊業の3業種から始めることになりました。残る11業種についても今年中に始めるとされています。

1993年に導入された「技能実習」と「特定技能」とはどう違うのかというと、「技能実習」は本来、日本の技術を身につけてもらい、母国の産業発展に役立ててもらう為の制度であり、国際協力として導入されたものです。

しかし、その実態は国際協力というよりも人手不足の解消の為にこの制度を使用している零細企業が多く、また、転職が原則禁止であり、劣悪な労働環境に置かれるなどの人権上の問題が指摘されています。

一方、この4月から施行された「特定技能」は人手不足の解消を目的として作られた制度であり、原則として同一の業務の間での転職が可能となっています。ちなみに「特定技能」として就労が可能な14業種は以下のものです。

介護業、外食業、宿泊業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、農業、漁業、飲食料品製造業です。

また、特定技能には1号と2号があり、1号では最長5年、2号の場合は在留資格の更新の回数制限がなく、定年まで働くことができます。また、2号については家族の帯同も可能です。ただし、現状において2号を取得できるのは、建設業と造船・舶用工業の2業種に限られています。

日本における外国人労働者の数は、2017年時点で約128万人です。特に直近の5年間で60万人以上増加しています。日本人の労働力はすでに減少し始めており、日本人の未来を考えると外国人労働者を受け入れていかないと成り立たないといわれています。

外国人の労働者本人だけでなく、その家族も含む単位で地域社会において外国人を受け入れていくことが重要となり、そのためには、日本語や日本の文化、ルールなどの教育も急務となっています。また、受け入れる側の日本人も外国人の文化や習慣の違いなどを理解することが今後ますます必要となってくるのではないでしょうか。

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