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2017年12月13日13:40

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昔なら尊属殺人で無期懲役か死刑である

昔は尊属殺人の他に尊属傷害致死罪・尊属遺棄罪・尊属逮捕監禁罪を設定して、通常の殺人罪や傷害致死罪などより刑罰が重く設定されていたが、最高裁で違憲と判決されたため尊属殺人としては起訴されないようになり、後には刑法から削除されることとなった。

1975年に製作された高倉健主演の映画「大脱獄」では、共演の菅原文太が尊属殺人で死刑判決を受けたという設定になっていた。そのため映画の前半では、「こいつはとんでもないやつだ」として高倉健からゲジゲジのように扱われていたが、後半においては「癌の苦痛に苦しんでいた母親の懇願」によってという属託殺人であることを菅原文太が明かしため、高倉健が見直したという設定になっていた。

今回の事件は刑法に属託殺人の定めがあったときなら、大恩あるべき父親を自分の欲望のために手をかけたとんでもないやつとして検察は死刑を求めただろうし、少年は公判で反省の様子を何ら表してないことからして、判事は死刑判決を下すことになったはずである。


19歳が父刺殺 面前DVどう判断
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4901415
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