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2017年04月13日17:48

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放送法「合憲」、金田法相が意見書=NHK受信料訴訟―最高裁

■放送法「合憲」、金田法相が意見書=NHK受信料訴訟―最高裁
(時事通信社 - 04月12日 21:00)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4524785

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自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた訴訟の上告審で、法務省は12日、「受信契約の義務を定めた放送法の規定は憲法に違反しない」とする金田勝年法相の意見書を最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に提出した。法務大臣権限法に基づく措置で、国が当事者ではない訴訟で意見を述べるのは戦後2例目。

 同法は、国の利害や公共の福祉に重大な関係のある訴訟について、「法相は、裁判所の許可を得て、裁判所に意見を述べることができる」と規定。最高裁から1月に打診を受けた法務省が、3月31日付で申請し、大法廷が12日許可した。

 今回の訴訟で大法廷は、放送法が定める受信契約の義務について初の憲法判断を示す見通し。法相の意見は証拠とはならず、参考として扱われる。

 訴えられた男性側は、「契約義務は憲法が保障する財産権などを侵害しており違憲」と主張。一、二審は「公共の福祉に適合している」として合憲と判断、約20万円の支払いを命じた。 
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こんなもの裁判するだけ時間とお金のむだ。日本の司法制度は劣化どころか、もう壊滅しているのだから、合憲以外の判決を出すわけがない。最高裁判所の裁判官が、こういう問題について深く考える能力があるとなど、考えられない。

放送法が憲法の定める契約の自由に違反するか、どうかは、公共に利益によっては制限される、という考えは、そもそも論でいえば、税金の正当性である。なぜ自分が働いたうちから、強制的に、お互いに合意もしていない率で税金を取られなければならないのか、という話は、もちろん、ぐるぐると論を進めれば、公共の利益なくして成立しえない。

であるから、公共の利益があれば、なんでも制限されるかといえば、そんなはずはなく、その制限が他にやりようがない場合に限定されなければならない。

その意味ではNHKの存在は公共放送をどのように存在させるべきかであって、まずもって公共の利益を有するためには公共放送が絶対に必要であるか、という点に尽きる。また、NHKが公共放送と呼ぶに値するかも判決に影響しなければならない。

NHKが公共放送として相応しくないなら、当然ながら認めてはいけないのである。すると今の方式は公共の利益を有するために、方法のひとつではあるが、絶対の方法ではない。よって、合法かどうかを問えば合法である。だが、NHKがその合法をもって徴収する権利を有するかはまた別の話である。

放送の中で民法の一部であるはずのBSなどの宣伝をしているのは、明らかに権利の乱用であるし、バラエティやドラマに資金を投入するのも、民業への圧迫であるし、もちろん、公共放送でやる必要はない。

そう考えればNHKが公共放送という利権において、明らかに乱用しているのは明らかであって、かつ、彼らにはそれを律して運用する能力はない。そのような団体を存続させている現在の放送法は、当然ながら、憲法の理念に合致しない。

公共の利益だけを追及するなら、NHKは税金で運用する国営放送でなんら困りはしないのであるし、そのようにすべきであろう。低波と恐喝されても政府を批判しないのに公共放送を名乗れるはずがない。

NHKは公共放送としての役割を果たしていない、ゆえに国営放送で十分である。公共としての正義をマスコミに担ってもらう必要はもう終わった。ジャーナリズムはテレビの中からは死んだのである。

幻想を維持するために憲法を利用すべきではない。



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