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2016年12月09日00:16

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少年に懲役4〜6年=バイクで押し高1死なす―神戸地裁

■少年に懲役4〜6年=バイクで押し高1死なす―神戸地裁
(時事通信社 - 12月08日 20:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4332667

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兵庫県尼崎市の踏切で、高校1年の男子生徒=当時(16)=が乗る自転車をバイクで並走しながら足で押し、電車に衝突させて死なせたとして、傷害致死罪などに問われた少年(17)の裁判員裁判の判決が8日、神戸地裁であり、佐茂剛裁判長は懲役4〜6年の不定期刑(求刑懲役5〜8年)を言い渡した。

 判決によると、少年は昨年3月28日午後5時ごろ、無免許でバイクを運転しながら男子生徒の自転車のサドルに足をかけて押し、時速約50キロまで加速。自転車はそのまま遮断機の下りた踏切内に突入し、男子生徒は電車にはねられ死亡した。

 弁護側は「男子生徒は押される行為を承諾していたと考えられ、少年に故意はなかった」と主張。判決は、男子生徒が「怖い」と大声で何度も言っており、少年は警報機が鳴っているのに自転車を加速させたなどとして退け、「他人の生命・身体への配慮を著しく欠く」と批判した。

 判決後、記者会見した男子生徒の父親(55)は「傷害致死の判決だが、『殺人罪』だという思いは変わらない」と悔しさをにじませた。
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この国の法体系が極めて性善説で成り立っている証拠であろう。判決も短いが、検察の求刑も短いことから、このあたりが現行法では限界である、と理解した上でのものであることがわかる。

刑事法はそもそもが死刑から始めるべきであろう。子供がチロルチョコを盗んだとしても、まずは死刑から始めるべきだ。

そのうえで、その罪は死刑に値するだろうか、と考えるところから、決まってゆくというしかない。

チロルチョコを盗んで死刑はふさわしいと思われないならば、なぜ子供はそんなことをしたのか、と問いかけるしかない。

その罪の一部は両親が責を負うべきかもしれないと考える。それで親を呼び出す。もしかしたら母親は麻薬中毒のネグレクトを起こしているのかもしれない。父親はDVの常習犯かもしれない。

すると子供の罰は考え直されるだろう。

というようなことはおそらくハムラビ法典のころから考えられてきたはずだろう。目には目をとは、目に対して命では、対等とは言えまいという話だろう。もちろん、何も罰を追わないのも公平とは言えない。

ただし、詳細に見れば、階級によって罰は違っていた。またメソポタミアの英知は、なるべくそれらの罰を金で解決するほうがを目指したらしい。

いずれにしろ、このあまりに軽い刑罰は、おそらく法体系が想定していなかったものであって、それに特に抜け道もないという話である。

さらに絶望的なのは行政がどのようにふるまおうとも、国会はまだこれらの問題に対してなんらアクションを起こさないものである。

所詮は凶悪犯罪に合う確率は低い、というのが彼らの考えであろう。こういう人が、出所後にさらに凶悪であるようなことを起こし、その刑罰の軽さがその原因である。

ここで死刑にしておけば、というような声が高くならない限り、変わってゆくことはないのだろう、という感じである。

なんとも後味の悪い事件であろう。それを刑事法体系が壊滅状態とみなし、自分が国家に預けた復讐権を取り返すという手段もあるだろうか。

だが、それが本当に正義と呼べるような対処とは思えない。

我々の国家は犯罪に対する刑罰を国家が行うことにとても強く依存しているようだ。
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